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産業医の選任 報告義務

産業医の採用、健康診断の結果確認、ストレスチェックの面談などでお困りのことがございましたらお気軽にお申し付け下さい。労働基準監督署からの安全衛生指導書(安特、衛特)についても業務提供の際にアドバイスをすることができますので、お気軽にご相談下さい。東京、神奈川、埼玉、千葉を中心とした中小企業の産業医業務を請け負っています。 当社では労働基準監督署に提出する必要がある産業医の選任届け、定期健康診断結果報告書、特定業務従事者(深夜業務(22時以降)を含む業務など)の健康診断結果報告書などの見本を用意しています。

産業医の選任報告書

サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。 安全管理者 ・ 衛生管理者 ・ 産業医等の選任報告 ○ 安全管理者・衛生管理者・産業医等って? ● 総括安全衛生管理者選任報告 業種及び労働者数に応じて必要となる場合があります。 提出部数 2部(1部が控) 提出先 事業場を管轄する 監督署 安全管理者選任報告 建設業、運送業、製造業等で労働者50人以上の場合に必要となります。 衛生管理者選任報告 労働者が50人以上の場合に必要となります。免許の写し又は資格を証する書面を添付してください。 産業医選任報告 労働者50人以上の場合に必要となります。医師免許の写し及び産業医の資格を証する書面を添付してください。 ○記載例(PDF) ○様式

産業医の選任報告 記入例 労基署 いつまで届出

産業医の選任届は労基署に提出しましたか? 法律の規定にのっとって14日以内に選任をしたもの、報告書の提出がついつい遅れてしまったということがないように、届け出の書き方や必要な書類、提出期限について解説します。 ちなみに、はじめて産業医を選任する事業場では同時に衛生管理者も選任します。産業医と衛生管理者の選任報告書は同じ様式を使いますので、どちらもモレのないように準備しておきましょう。 目次 [ {{ toc. expandMain? '閉じる': '表示'}}] {{ header. h2. textContent}} {{ h3. textContent}} 産業医を選任したら産業医選任報告が必要 産業医の選任後は、「産業医選任報告」という手続きが必要です。まずは産業医の選任手続きについて、全体の流れを見ていきましょう。 1. 書類の準備 産業医選任の報告を行うため、「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」という書類を手に入れる必要があります。厚生労働省のWEBサイトから報告書をダウンロード可能です。 2. 書類の記載 上記の書類を手に入れたら、必要事項を黒いボールペンで記入していきましょう。パソコンとプリンターを使用できるなら、厚生労働省の入力支援サービスを利用すると、入力を簡単に行えます。サービスの利用にあたって、利用前の申請や登録は必要ありません。 3. 【2021年版】産業医選任に必要な書類の記入例と届出は? | エムステージ 産業保健サポート. 書類の提出 書類に記載した内容に不備がないことを確認したら、所轄の労働基準監督署へ書類を提出します。産業医選任届とあわせて、「医師免許のコピー」と「産業医の資格を証する書類」を用意しておきましょう。労働基準監督署に郵送するか、直接窓口に提出してください。 以上の流れで、産業医選任の届出は完了です。なお、50人以上を常時使用する事業場の場合、産業医だけでなく衛生管理者の設置も必要となります。その際にも、上記と同様の手続きを行ってください。 ステップ1:書類の準備 続いては、前述した産業医選任報告の各ステップについて、詳細な内容を解説します。 産業医選任届(報告書)の入手方法は、以下の3種類です。 労働基準監督署に出向き、直接取り寄せる 厚生労働省のWEBサイトから様式をダウンロードして印刷する 「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用する 印刷できる環境が整っていない場合、労働基準監督署が近くにある場合は、直接出向いて書類を取りに行くのも一つの方法です。印刷可能であるなら、2.

(最終更新日:2021年7月12日) 産業医を新たに選任したり、交代したりする場合は「産業医選任報告」を労働基準監督署に提出する必要があります。 「産業医選任報告」の手続きが対象となるのは、 常時50人以上の労働者を使用する事業者 です。 届け出にはどのような情報や書類が必要なのでしょうか?

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