取締役の任期 取締役の任期は、原則として、選任から2年とされます。正確にいうと、「2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と会社法に定められています。 この任期は、定款または株主総会の決議によって短縮できますが、伸長はできません。 非公開会社は、定款によって、選任後「10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」に伸長することが可能です。 この場合でも、公開会社になるための定款変更をした場合には、この定款変更が行われた際に取締役の任期は満了します。 ベンチャー企業や中小企業において、取締役の任期を「10年」と長く設定した場合、頻繁に再任決議をする手間が省ける、というメリットがある反面、不都合な取締役を任期満了によって退任させることができない、というデメリットがあります。 3. 顧問弁護士とは?顧問弁護士と契約するメリットについて | ビジドラ~起業家の経営をサポート~. 増員取締役の任期に注意! 以上で解説した取締役の任期について、特に、追加で選任した取締役の任期には注意が必要です。 取締役の任期は、上記の解説のとおり、原則として2年、非公開会社であれば最長10年となっていることが多く、その「最終年度の定時株主総会の終結時まで」と定款に定められることが一般的です。 増員した取締役の任期は、「既に選任されていた取締役の残存任期と同一」として、選任の時期を合わせていることが多いといえます。 例えば、定款における次のような記載です。 第○条(取締役の任期) 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。 増員または補欠として選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の満了する時までとする。 このケースでは、既に平成25年から10年の任期で選任されていた取締役がいる中に、平成28年に追加で取締役を増員した場合には、増員した取締役の任期は、7年となるということです。 そして、任期満了にともない、既存の取締役と同様、増員した取締役についても、「再任の決議」を行う必要があります。 4. まとめ 今回は、取締役(役員)を選任する手続を解説しました。 役員の選任は、新規の選任の際、退任した取締役の後任を選任する際、経営上の必要性から取締役を増員する際など、様々なタイミングで必要となる重要な手続です。 取締役の選任手続は、難しい手続ではありませんが、必要な手続、書類とそのスケジュールを理解して行わなければ、思わぬ瑕疵を生じることともなりかねません。 万全を期し、経営層を盤石なものとするためにも、顧問弁護士によるスピーディかつ適切な選任手続をご検討ください。 「企業法務」についてイチオシの解説はコチラ!

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会社が資金を調達する方法は多くありますが、大きく分類すると、次の2種類に分類することができます。 デット・ファイナンス :会社が、借入や社債の発行など、負債(デット)の方法で資金調達をする方法 エクイティ・ファイナンス :株式発行など、資本(エクイティ)の形で資金調達をする方法 「デット」、「エクイティ」それぞれのファイナンスには、メリットとデメリットがあり、自社の資金調達需要に合わせた方法で、資金調達を行うことが必要です。 また、中間的な方法として、「新株予約権付社債の発行」という方法もあります。 今回は、資金調達方法の、「デット」、「エクイティ」の違いを、企業法務を得意とする弁護士が解説します。 「企業法務」についてイチオシの解説はコチラ! 1. デットとエクイティの大きな違い 会社が資金調達をする方法には、「デット・ファイナンス」と「エクイティ・ファイナンス」があります。 それぞれのファイナンス方法の、代表的な方法は次のとおりです。 デット・ファイナンス(負債の形による資金調達方法) :借入(金融機関、投資家)、社債発行 エクイティ・ファイナンス(資本の形による資金調達方法) :新株発行、新株予約権発行 まずは、「デット・ファイナンス」、「エクイティ・ファイナンス」の、大きな違いについて、弁護士が解説します。 1. 1. 返還義務があるかどうか 借入や社債の発行といった「デット・ファイナンス」の場合、お金を借りるという方法による資金調達ですから、借りたお金を最終的には返済する必要があります。 借入には、返済期日までに返済しなければいけませんし、発行した社債も、償還期日までに償還しなければなりません。 この返還義務は、法律上の義務であって、返還を怠れば、訴訟提起をされることとなります。 これに対し、株式発行などの「エクイティ・ファイナンス」の場合、調達した資金を返還する必要はありません。 参考 この「返済義務の有無」についての違いから、借入等の「デット・ファイナンス」で調達した資本を「他人資本」、株式発行等の「エクイティ・ファイナンス」で調達した資本を「自己資本」と呼ぶことがあります。 1. 2. 投資家へのリターンの違い 次に、投資家の目線からみたリターンの違いです。 おおまかにまとめると、「デット・ファイナンス」の方がローリスクローリターン、エクイティ・ファイナンスの方が「ハイリスクハイリターン」です。 借入や社債の発行といった、「デット・ファイナンス」の場合、既に解説したように法律上の返還義務が生じます。その上、返還を怠れば、利息を請求できることから、投下資本の回収が比較的容易です。 これに対し、株式発行などの「エクイティ・ファイナンス」の場合、調達した資金の返還を請求することはできませんが、配当を得られるうえに、株価上昇によって大きな「キャピタルゲイン」を得ることができる可能性があります。 参考 ただし、「デット・ファイナンス」の返還には利息を請求することができるとはいえ、利息制限法による上限があるため、際限なくリターンを多く回収できるわけではありません。 これに対し、キャピタルゲインには、利息とちがって上限がありませんから、IPO、M&Aによって多大な利益を得て、投下資本を回収できることもあります 1.

顧問弁護士と弁護士の違いはなんですか?

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