相続手続 投稿日: 2019年2月14日 借金をするとき 「連帯保証人」 をつけることがあります。連帯保証人は、 借金をした本人(主債務者)が借りたお金を返せなかったときの「借金の肩代わり」をする人 のことです。 親が連帯保証人のとき、その子もまた、 相続によって連帯保証人の責任を相続 しなければなりません。このように連帯保証人としての保証債務が相続されるとき、 借金の時効・保証債務の時効 は、どのように取り扱われるのでしょうか。 また、連帯保証人、主債務者のいずれかに対して行われた 時効中断の効力 は、他方に影響を及ぼすのでしょうか。今回は、 親の連帯保証人としての地位を相続してしまった方に向けて、連帯保証と時効の関係 について、相続問題に強い弁護士が解説します。 「相続手続」の人気解説はこちら! 相続で印鑑証明書が必要な手続まとめと、印鑑証明書の取り方 相続が発生したとき、さまざまな書類が必要となりますが、その中でも「戸籍謄本」と並んで重要なのが「印鑑証明書」です。では、なぜ相続で印鑑証明書が必要か、理由を理解していますでしょうか。 日本では、「印鑑を押すこと」の重要性が非常に高く、特に「実印」は重要視されています。この「実印」を証明するのが印鑑証明書ですが、相続における印鑑証明書の役割を、正しく理解してください。 特に、意思表示をしたことを示す重要な事実の1つである「実印」と印鑑証明書の管理をしっかりして、盗用・悪用にご注意ください。 今回は、相続手続... ReadMore 相続放棄と自己破産はどちらがよい?違い・判断基準・注意点は?

連帯保証人の時効について

支払督促が時効中断事由になることは法文上明らかであり、申請時に中断効を生じるという点も争いはありません。ただ、債権者が所定の期間内に仮執行宣言の申立をしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じません。 さらに、相手方に対する送達ができなかった場合には、中断効を生じないというのが判例です。 Q15:動産執行したものの執行不能になった場合、時効中断の効力は生じますか? 差押の場合「権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたとき」は、時効の中断の効力を生じないことになっています(民154)。執行不能が債務者の所在不明が原因の場合は、時効の中断の効力は生じませんが、差押えるべき動産がなかったことが原因の場合は、時効の中断の効力は消滅しません。債権執行でも同様であり、差押債権が存在しなかったため執行不能になっても中断の効力は消滅しません。 Q16:競売開始決定が無剰余取消になった場合、時効の中断はどうなりますか? 第2順位の抵当権者が競売を申し立てても、不動産の買受可能額が、第1順位抵当権の被担保債権額を下回るような場合、裁判所は競売手続を取り消しますが、これを無剰余取消といいます。この場合にも、差押の中断効を認め、取消決定の翌日から時効が進行するとした判決と、そもそも中断効を生じないとする判決の双方が存在します。したがって、その場合は被担保債権につき訴訟を提起して、時効中断すべきです。 Q17:執行手続に配当要求をした時は、時効中断の効力を生じますか?

連帯保証人の時効中断

民法147条は、「請求」「差押え、仮差押え又は仮処分」「承認」の3つを時効の中断事由としており、この何れかが発生すると、時効は一度そこでストップし、時効期間は再スタートなります。設問でいえば、中断事由が発生すれば、そこからさらに2年間経過しないと、173条1号所定の2年間の短期消滅時効が完成しないのです。 ここでいう「請求」は、訴訟のことを言います。よく請求書をずっと送り続けていれば時効にはならないと誤解している人がいますが、単に文書や口頭での請求は、民法上「催告」に該当しますが、中断事由としての「請求」には含まれません。 ただ、催告後6ヶ月内に訴訟等を提起すれば、その間に時効期間が経過しても、時効は完成しません。債務の支払は「承認」として時効中断事由になります。 Q12:損害賠償の請求原因を債務不履行から不法行為に変更したら、提訴当時の中断効はそのまま残りますか? 損害賠償の請求原因を、不法行為から債務不履行に変更することは、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を取り下げ、債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟を新たに提起することになります。 訴訟提起の場合、訴状を裁判所に提出した時点で時効は中断しますが、訴えの取り下げにより中断効は失われます(民149)。もし旧訴訟を取り下げたことでその中断効が失われるとすると、債務不履行責任であれば時効中断はできていたのに、不法行為に主張を切り替えた段階で時効が完成したなどということもありえます。 判例は、境界確定訴訟を所有権確認訴訟に切り替えた事案で、当初の時効中断効は失われないとしました。この判例がこの事案にも当てはまれば、この事案についても「中断効は失われない」ということになります。 Q13:抵当権設定登記抹消請求訴訟において、被告が被担保債権の存在を主張することは同債権の時効を中断しますか?根抵当権設定登記抹消請求訴訟の場合はどうなりますか? 抵当権設定登記抹消請求訴訟の場合、被告勝訴判決は被担保債権の存在を明らかにするものですから、中断効を生じます。しかし、根抵当権請求訴訟で被告が勝訴しても、それは被担保債権の存在を意味することになりませんから(その時点で被担保債権が存在しなくても被告勝訴はありえます)、中断効は生じないのです。もっとも根抵当権が確定すれば、中断効は生じます。 Q14:支払督促を行っても、時効中断が生じない場合がありますか?

借金・債務・保証人 2.

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