法律上、不妊は「有責性」とは評価されません。どちらかの不妊によって別れるとしても慰謝料は請求できません。ただし、婚姻前からこどもを作る合意をしており、自らが不妊であるということを伝えていなかった場合、それ自体が不法行為になる可能性があります。最近は夫婦イコールこどもという考え方は薄れていますが、婚姻したらこどもを設けたいというお父様、お母様はたくさんいるのが実情です。しかし、恥ずかしいことかもしれませんが、婚姻前に親族に陪席してもらい、不妊治療なども行う旨の説明など納得の得られる活動をしておくことが無難でしょう。結果的に、男女のいずれかが不妊の場合であった場合は不法行為にはなりません。 3-2 .相手が借金した 相手が自分に黙って借金をしたので、信用できなくなって離婚するパターンも多数あります。このような場合、相手に非があって離婚するので慰謝料を請求できそうにも思いますが、可能なのでしょうか?

決定的な理由は無いが、それでも離婚したい方はこれをご覧下さい

話し合い次第ですが、トピ主自身も相手に非はない、結婚を焦ったと書いていますよね? 慰謝料無しで別れられれば、ベストでしょう。 とはいえ、1年ですし、慰謝料の額も知れています。 勉強代、自分の平穏のためと思えば、安いのでは? 物件を探すだけなら、不利にはならないと思います。 念のために、契約前に最初の話し合いを始めては如何ですか? トピ内ID: 3967502702 とりあえず話し合いからですね。 離婚理由は性格の不一致ですから、基本、慰謝料は発生しません。 但し、離婚したい側(トピ主さん)が離婚したくない側(夫)に 同意してもらう条件として、一定額の夫婦解約金(慰謝料)を提示するのは よくある話です。 話し合い次第では、ご主人が夫婦解約金(慰謝料)をいらないと言うかも しれませんし、まずは誠心誠意、謝罪することからはじめてはいかがですか? トピ内ID: 8914130831 「こちらが有責になりかねません」とか「慰謝料を払う事態になりますか?」とか「これはなにか不利になりますか?」とか、女性の一部はどうしてこういう思考なのでしょうか。 離婚が常に女性に有利に働くと思っているんでしょうか? 女性は離婚に際して必ず保護されるものとでも思っているんでしょうか? こういう考え、ものすごく恥ずかしいのでやめてほしいです。 相手に非がなく自分のわがままで離婚するのだったら、その全責任を負う覚悟くらいもちなさいよ。 必死になって相手の非をみつけて自分の責任から逃れようとするなんて、女性としての、人間としての度量が狭い! この場合、夫に離婚を受け入れてもらうために解決金(慰謝料ではない)を払うことになる可能性は高いです。 もしかしたら他にもいろいろ条件をつけられるかもしれません。 でも、それはしかたのないことです。それだけのことをトピ主はしようとしているのですから。 そして「生理的に無理です」なんて言って、何らかの理由付けをした気になっていてはダメですよ。それって何の説明にもなってない言葉ですから。 トピ内ID: 8417547756 レイガ 2017年8月8日 07:08 何寝言言ってるんですか? 全てあなたの勝手で、自分の事しか頭にないんだから、あなたが 幾ばくかのお金を慰謝料代わりに渡して離婚してもらって下さい。 結婚をなんだと思ってるんですか。 あなたの人生ゲームに付き合わされたご主人にはちゃんと代償を 支払ってから、自由を得て下さいね。 トピ内ID: 2092335951 そこまで生理的に無理と感じたら、離婚も仕方ないのでは?

裁判で離婚が認められる理由とは 裁判で離婚判決を出してもらえれば、相手がどれだけ離婚を拒否しようが、強制的に離婚を成立させることが出来ます。 それでは、離婚が認められる可能性がある主な理由は次の通りです。 配偶者が体の関係を伴う浮気した 体の不自由な配偶者を残して別居した 配偶者が3年以上の生死不明の状態にある 配偶者が回復の見込みのない強度の精神病を患っている 配偶者からの暴力 生活費を入れてくれない モラハラが酷い 浪費癖が酷い セックスレス アルコール中毒 度を越した宗教活動 配偶者が犯罪を犯し服役中 別居期間が長い・・・など これ以外でも「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すれば離婚は可能です。 「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦生活が修復出来ない程破綻し、共同生活を送ることがこれ以上無理な状態をいいます。 性格の不一致は「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる? それだと「性格の不一致」は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するのでは?と思う方もいるかと思います。 しかし、単に「性格が合わない」というだけでは該当せず、離婚は出来ません。 なぜなら「性格が合わない」というのは、どちらが悪いかをハッキリと判断出来るものではないからです。 離婚が認められる為には「性格の不一致」に加えて、次の様な理由が求められます。 継続的とは言えないが暴力や暴言があった 家出や長期の別居をした事実がある 経済的な不信行為がある 一時的な不倫行為があった・・・など この様に複合的な理由を合わせて、夫婦関係が修復出来ない程に破綻していると認めてもらう必要があるのです。 ※裁判で認められる離婚理由の詳細などは「 あなたの離婚したい理由は裁判でも通用し、慰謝料もとれますか? 」で取り上げています。 別居をすれば離婚は認められる!?

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