遺品整理業に必要な許可の取得方法と注意点①~一般廃棄物収集運搬業許可~ はじめに 別の記事( 「 遺品整理業の概要 」 )でも説明したように、実際に遺品整理業を適法に行うためには、様々な許可を取得している必要があります。 今回は、そのうちの「一般廃棄物収集運搬業許可」の取得について、その要件や、取得に当たって注意すべき点について、説明していきます。 既に許可を取得している方も、遺品整理業への参入に際して注意すべき点につき、本記事でいくつか説明しておりますので(主に⑸)、一読いただけると幸いです。 一般廃棄物収集運搬業許可の要件 一般廃棄物収集運搬業の許可に関しては、当該収集運搬業務を行う区域の市町村長からの許可を受ける必要があります(廃棄物処理法7条1項本文)。 そして、許可を受けるためには、以下のような、廃棄物処理法7条5項の各号に定められた、要件をすべて満たしている必要があります。これらの要件については、概要としては以下のとおりです。 一. 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 二. 遺品整理 一般廃棄物. その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。 三. その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 四.

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遺品整理 一般廃棄物 委託

>>> 一般廃棄物収集運搬業許可を取得する 他社の依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、 『産業廃棄物収集運搬業許可』 が必要です。 産業廃棄物収集運搬業許可なら新横浜の産廃専門 Y&Y行政書士事務所 に全部お任せ下さい!

遺品整理を行ううえでは、不用品をごみとして処分することも多くなります。 そのごみの処分を業者に依頼することもありますが、廃棄物の処理については認可や資格が必要です。 廃棄物には「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類があり、この違いを知っておくことで、遺品整理業者とのやり取りをスムーズに進めることができるでしょう。 また、近年では「不法投棄」が社会問題となっていますが、この不法投棄にも廃棄物に関する認可が関わってきます。 今回は廃棄物に関する認可と、不法投棄問題についてご説明します。 一般廃棄物と産業廃棄物 遺品整理では不要な物を処分することが多く、ごみの処分方法について各自治体のルールを細かく確認しておかなければいけません。 各自治体のごみ処分ルールについては、こちらの記事をご参照ください。 『 遺品整理とごみ処分~これだけ違う!

これが一ヶ月に2回まで算定が可能だったりします。 たっかい。 さてこの高い点数、どうやって算定するか・・・ 算定の条件はと言いますと、まず 「特定疾患」が主病名であること 。 「特定疾患」 とは 「厚生労働大臣が定める疾患」 とあるのですが、 いわゆる 厚生省が「これ特定疾患ね!」って言ってる病名 です。 色々あります。 詳しい定義は知りませんが、おそらく突発の風邪とは違い 一筋縄では治ったりしない病気が選ばれているのかと思われます。 そう、それこそ経過観察が必要で、「管理」が要りそうな病気・・・。 しかし問題なのは、その中でも結構身近な病名もちらほらあって。 例えば 高血圧症、 高血圧症 、喘息系、胃炎系 など・・・。 結構身近じゃないですか? 小児科にいたときなんかは、それは喘息の子が多くて。 となるとこれの算定の可能性が出てくるわけです。 でも、実際これを算定するにはきちんとこれをしないといけないわけで。 「治療計画に基づき療養上必要な管理」 「治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理」 「管理」。 もともとこの 「特定疾患療養 管理 料」 、 「特定疾患療養 指導 料」 って名前だったんです。 (平成18年4月改定とのこと) 「治療計画に基づき療養上必要な 指導 を行った場合に、月2回に限り算定する。」 というのが、 管理 になっちゃったみたいですね。 指導なら、 「今日指導受けてない!」 って事なら算定不可ですが、 「管理」 となるとこれが変わってきてしまって。 医師が 「管理してる」 となれば、 患者さんの知りえないところで算定できてしまうのです。 算定できると言っても、当然 「管理してますし!」 という指導+それがわかる記載がきちんと具体的にカルテに載ってないとだめですよ。 やれ検査しただの、投薬しただの、順調だの・・・ ・・・ 『管理』 って、そういうことですよね? とにかくこの点数、 高いくせに患者さんが明確にわかりにくいという意味で 曖昧に、簡単に算定できてしまう気がする。 そこが問題児と私が呼ぶ所以・・・。 私が昔勤めていたところも少々そういうところがあり、 患者様に説明を求められた時は大変でした・・・。 説明はもちろんできるのですが、 本当にその患者様にその算定が適しているのかは 私が知りえないところで。 先生一体どうやって指導とかしたんだろ・・・と。(指導料だった時代) 明らかに正当な指導などをしていれば 自信を持って説明できるものの、 診察の様子がわからないし、算定を決めたのは先生なので・・・ ということで、どうしようもない時は先生に説明をお願いしていました。 その説明できないなら算定するのはどうかと・・・ というのが私の意見。 ですよね・・・?

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外来管理加算の不思議 診療報酬の中で患者さんに一番理解されにくいのは 外来管理加算 でしょう。この点数は「処置や検査をしない時に算定できる点数」です。 説明や計画的医学管理の代価ということになっていますが、もちろん処置や検査をした時だって、説明はしますし、症状や検査結果をみて更なる検査が必要か判断しますし、治療を継続してよいのか変更が必要かは当然毎回考えます。ですから、結局この点数は 「処置や検査をしないこと」を評価 しているわけです。 なぜこんな点数が生まれたのでしょう?

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で、丸く収まったのですが・・・ (本来の目的のアレルギー検査をして貧血が見つかったので目的が逸れた) これはアウト。 いやはや。 もちろん病院側からの意見としても、色々あると思うのですよ。 長く管理すべき病名だからこそ、 患者様の全体に目を向け、他の病気との兼ね合いを毎回気にしたり、 他の薬の飲み合わせと注意したり 本当に生活の大切なことを指導したり・・・ 悪くならないように気を配り管理したり、 原因探しに努めたり・・・。 225点の価値はあるだろう! って患者様から見ても思う指導管理はもちろんたくさんあるはず! 特に難しい病気。 いや、そもそも本来そういう難しい病気の為の点数なんだと思うんですが・・・。 でも今回の私の、胃炎じゃないのに胃炎みたいなもので あっさり算定できたりするので、そういう時、 「問題だなぁ」 なんて・・・思います。 正当だけどその正当性に患者さんが納得いかなかったり、 そもそもよくわからないうちに算定されてたりなんて・・・ そういう病院も・・・多くない・・・?? よくわかってない医療事務員もちらほら・・・?? だからネットでも質問が絶えないんですよね?? 「特定疾患療養管理料」に関するQ&A - Yahoo!知恵袋. 言ってはいけないところですが、 「明らかにそれ取らないとこですよね?」 という算定をしてる所も、おそらく多いにある。 取れるかどうかだけで判断してる 医療事務だっておそらく少なくない。 ・・・ごほん。 すごく単純な例として、病院側が単純に 「あ、この人この病名あるから月2回まで算定できるな、とっとけー」 という過ちをおかしているところも それなりにあるんじゃないかな、なんて、なんて。 先生だってよくわかってない事も稀に(ちょいちょい)あるんだよ・・・? それなのに算定されちゃうだなんて、ああ理不尽な、 なんて理不尽な・・・!!

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公開日 2016年04月15日 2016年4月診療報酬改定については、本紙でもさまざまな問題点を指摘してきたが、運動の成果と呼べるものもあった。その一つが、退院後1カ月は特定疾患療養管理料等は算定できないとする制限について、自院からの退院に限ることが留意事項通知に明記されたことだ(表)。 表 退院日から1カ月を経過した日以降でなければ算定できない取り扱いが、自院からの退院の場合に限ると明記された項目 ・特定疾患療養管理料 ・小児科療養指導料 ・てんかん指導料 ・難病外来指導管理料 ・皮膚科特定疾患指導管理料 ・小児悪性腫瘍患者指導管理料 ・耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 2015年4月に国保中央会から厚労省に質問が出され、厚労省が「自院・他院を問わず、退院から1カ月以内の特定疾患療養管理料は算定できない」との解釈を示したため、他院からの退院1カ月以内の算定が理由と思われる減点が増えていた。こうした理不尽な運用に対する不満の声は全国から上がり、保団連が昨年7~8月にかけて実施した全国会員アンケート(回答5, 081件)でも、44. 9%が「廃止すべき」、40.

特定疾患療養管理料は基本にして高額だが説明できる医療事務は少ない | 医療事務資格と面接対策

教えてGooでこういう質問を見つけました。 全国の慢性病の患者さん、慢性病の患者をカモにしている開業医の皆さん、この実態を知って欲しい!! 慢性病で不正に指導管理料を取られている患者は怒るべきだ!!! それが患者の人権を確保することだ!! 質問:医療費(点数)について(整形外科)疑問 05/08/10 ここ2ヶ月程、腰痛のため、ほぼ毎日、整形外科に通っております。牽引と電気治療が主ですが、 気長に続けるしかないようなのですが、毎日となると、つもりつもれば医療費も、かなりのものになります。 金銭的に余裕がなく、大変困っています。 少しでも安くするための知恵などあれば、と思うのですが、(ないと思いますが) ・・で、 医療費他について、疑問、質問なのですが、 1)再診療が月初めの1回だけ78点で、以降73点なのは? 2)処置料(電気、牽引)が月初めの4回と、それ以降の月 末までと、点数(17点の差がある)が違うのは? 3)指導料とは、いかなる物なのか? だいたい月初めの2回ほど指導料として225点とられる のです(そのあとは、とられません)が、処方箋をもらっ た時や、理学療法をしている時にとられるものなのか?。 理学療法の指導というのなら少しは、納得いくのです が、理学療法代は、別に点数がつけられ、とられているの です。処方箋の時も、処方箋代もとられ指導料でもとられ るのです。これも月初めの2回らしいのですが、なぜ? 4)処方箋で近くの薬局でもらう薬は、1週間分もらうのと 2週間分もらうのとでは、2週間分のほうが安いのでか? 同じ薬(3種類、頓服含まず)を1週間分もらった時 と、2週間分もらった時と比べると少し安いのですが、 そういうものですか? 特定疾患療養管理料 クレーム対応. 5)WEB上で、色々さがしているのですが、これといった のが見つかりません。 診療報酬を理解できる良いサイトがありましたらご紹介い ただければと思います。 また診療報酬点数の早見表はWEB上で見れるサイトあ りますか? なんとか、自分でも理解しておきたいと思いますので。 そういう風になっているとしか病院では 教えて頂けませんので、 詳しい方が、いらっしゃれば、部分的にでもいいので、 よろしくお願い致します。 回答1 医療機関に勤めています。 1)再診療が月初めの1回だけ78点で、以降73点なのは? →この5点の差は「継続管理加算」の5点です。 外来患者に対して治療計画に基づき継続的に診療をしている場合に、月一回加算できます。 2)処置料(電気、牽引)が月初めの4回と、それ以降の月 末までと、点数(17点の差がある)が違うのは?

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医療事務の基礎知識(3) 今回は、項目がたくさんある医学管理料の中から、特に診療所でよく算定する項目について、いくつかお話しいたします。 医学管理料には似たような名称や、似たような内容のものが複数あり、どんな時にどの項目を算定したらよいのかと判断に迷ったり、確認しようとしてもわからなかったりすることがあると思います。 ひとつひとつに算定条件があり、それぞれについて細かくお話しすると、大変長くなってしまうので、特に注意すべきポイントを挙げてみます。 「急性胃炎」の算定に注意! まずは、電子カルテなどの機械まかせにしていると減点されてしまう注意点を2つお話しします。 その1つ目が特定疾患療養管理料です。医学管理料の中では代表的な項目で、200床未満の医療機関で算定できます。診療科を問わないため、算定している医療機関様も多いと思いますが、ここで気をつけるポイントが『急性胃炎』です。 これは、点数表などの「特定疾患療養管理料・特定疾患処方管理加算の対象疾病表」にも特定疾患療養管理料の対象疾病として載っていますし、電子カルテ上でも対象疾病として設定されています。しかし、急性胃炎で特定疾患療養管理料や特定疾患処方管理加算を算定してしまうと、審査上は減点されます。 特定疾患療養管理料の趣旨は、主病となる特定の疾病の治療管理を長期にわたって計画的に行った場合に算定するというものですので、一部の疾病を除いては急性疾患では算定できないという解釈になります。 「帯状疱疹後神経痛」の算定に注意! 2つ目は皮膚科特定疾患指導管理料です。算定条件や対象疾患名は点数表に記載されている通りですが、気をつけるポイントは『帯状疱疹後神経痛』は皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象ではないので、指導管理料は算定できないという点です。ところが、電子カルテのメーカーによっては(Ⅱ)の対象として設定されていることもあるようで、自動的に算定されてしまい、対象疾患だと思いがちです。皮膚科、皮膚泌尿器科でお心当たりのある医療機関様は、急いでご確認ください。 このように機械まかせにしていると、誤った算定をしてしまい、その結果減点にも繋がってしまうことがあります。場合によっては過去の分も遡って減点されたり、自主返還を求められたりすることもありますのでお気をつけください。 「小児特定疾患カウンセリング料」は算定していますか?

これがワタクシの見解であります・・・! ^p^<正しいかどうかはちょっと個人見解ということで とまぁ、こんな感じで、 どんどん色々進めてくぞーーー!

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