脳しんとう 脳しんとうは、脳が強くゆさぶられたときに出る一時的な意識障害のことです。具体的には6時間を超えない程度の意識障害です。 ただ、一時的な意識障害とはいえ、脳しんとうを一度起こすと2度目に起こしたときに重症化しやすいといわれています。このため、軽度の脳しんとうといえども、決して軽く見てはいけません。 脳しんとうにより一時的にぼうっとしたり、記憶がなくなったり、頭痛、めまいなどの症状が出ます。 2.

  1. 交通事故による脳(高次脳機能障害と遷延性意識障害)の後遺障害の解説|後遺障害等級認定NAVI

交通事故による脳(高次脳機能障害と遷延性意識障害)の後遺障害の解説|後遺障害等級認定Navi

2 万円位 実費領収書をつけて 21 万円位 一種(常時要介護) 無条件に 7 万円位 実費領収書をつけて 16. 交通事故 遷延性意識障害 症状固定時期 労災. 5 万円位 二種(随時要介護) 無条件に 3. 5 万円位 実費領収書をつけて 8 万円位 いずれも実費の補助 (エ) 障害年金等 3. 賠償の流れ 以下、具体的な賠償の流れについてご説明します。 (1) 症状固定後の流れ 症状固定後は、患者側から、まず自賠責に後遺症の被害者請求をします。これは、相手の保険会社に関係なく、自賠責に後遺症相当分の金額を請求するものです。 遷延性もしくはそれに近い方の場合は、1級の4, 000万円か2級の3, 000万円が、過失が大きく無ければ国から給付されます。 この給付が入れば、患者側は財政的に一安心となります。 なお入金するまでの期間は、請求から4~5ヶ月かかります。 (2) 自賠責請求後の流れ 自賠責を取得して、財政的に安心した上で、最終的な賠償を請求することとなります。 請求の方法は、①示談もしくは②裁判等の手続きの2つです。 いずれの解決もあり得ますが、金額に大きな差が出る可能性がありますので、慎重な検討が必要です。 (3) 解決の仕方による差について (4) 時間的な経緯は次のとおりです。 III.

2倍にアップされた実例です。 保険会社は、慰謝料や賠償金を少しでも低くしようとします。 しかし、意思疎通も不可能になり、介護で大変な苦労をしていることを考えると、低い金額で解決することはできません。適正な賠償を得るためには、いくつもの高いハードルを超えなくてはならず、またそのための証拠の収集には多大な労力と時間を必要とします。しかし、その間も介護は続くのです。ご家族にとって、さまざまな手続きや交渉は大きな負担となります。 遷延性意識障害は、非常に重度の後遺障害です。ご本人とご家族の現在の生活とこれからの暮らしを平穏に保つためにも、早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談して手続きを任せることが、一番の得策です。 保険会社の主張に負けず、ひとつひとつクリアにしていきましょう。当事務所は常に被害者とご家族に寄り添って、適正な賠償を得るために徹底的にサポートいたします。 「みお」のピックアップコンテンツ 初回相談・示談金診断無料。弁護士費用が無料になる場合も。 詳しくはこちら 気軽に便利にご相談いただける法律事務所を目指しています。 詳しくはこちら

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