わが国においては、「国民皆保険制度」といって、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっています。 国民健康保険は、職場の健康保険に加入している方とその家族(被扶養者)、生活保護を受けている方などを除いて、その市区町村に住んでいる方はすべてその市区町村が行う国民健康保険に加入しなければなりません。 例えば、自営業者の方・農業や漁業を営んでいる方・退職して職場の健康保険をやめた方・パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方などが加入することとなります。 また、国民健康保険加入世帯で子どもが生まれたとき、他の市区町村から転入してきたとき、生活保護が廃止されたときにも、他の健康保険制度に加入しない場合には国民健康保険に加入することとなります。 国民健康保険は、世帯単位で適用を受けることになり、各種の届出義務や保険税の納付義務、保険給付を受ける権利は、世帯主が有することになっています。 世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、同じ世帯の家族が国民健康保険に加入する場合には、世帯主がそれらの権利・義務を有します。 ・日本国籍の方の場合は、原則として住民登録の内容に基づきます。 ・外国籍の方の場合は、適法に日本に滞在することができる在留資格を有する方で、3ヶ月を超える滞在が見込まれる場合は国保に加入します。

よくある質問(国民健康保険の加入・離脱について)/埼玉県神川町ホームページ

病院には行かずに保険証も貰ってなかったのですが? 職場の健康保険に加入していない方は、必ず国保に加入することになっています(国民皆保険制度といいます)。したがって、「病院にかかってない」という理由でその間の国保税が免除になることはありません。国保税は最大3年間遡って課税されることになります。 ※職場の健康保険を喪失したときには、必ず14日以内に国保加入の手続きをしてください。 国保税を滞納するとどうなりますか? 国保税を滞納すると、通常より有効期限の短い『短期被保険者証』が交付されます。短期被保険者証の交付対象となると、有効期限が切れるごとに役場に来庁していただき、更新・納税相談を実施することになります。 納税相談で誓約した内容を履行しない場合や、納税相談に応じない場合には、保険者証を返還してもらい代わりに『資格証明書』を交付します。この場合、医療費は一旦全額自己負担となります。 また、滞納税をそのまま放置すると差押等の滞納処分を受けることになります。 この記事に関する お問い合わせ先 保険健康課 保険担当 〒367-0292 埼玉県児玉郡神川町大字植竹909 電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117

回答 日本では、病気やけがの際にいつでも安心して診療が受けられるように、すべての人がいずれかの公的な健康保険に加入することになっています。加入者の皆さんが日ごろから所得に応じて保険税を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費にあてようという「相互扶助」の医療保険制度です。このため、職場の医療保険(健康保険組合や協会けんぽなど)や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方などを除いて、清瀬市に住んでいる方はすべて、国保の加入者(被保険者)となります。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに関する お問い合わせ 保険年金課国保係 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階 電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税) 電話番号(代表):042-492-5111 ファクス番号:042-492-2415 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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