2016年9月12日 2019年4月26日 『 なぜ日本では火災保険への加入が必要なのか? 』で日本には失火法があるので、失火で隣家を類焼させても重大な過失がなければ、隣家の損害を賠償する責任はないとご説明しました。 しかし、賃貸住宅の場合、借りている部屋で火災を起こせば、その損害を修復し、原状回復して大家さん(オーナー)に返す必要があります。 今回は、賃貸住宅のオーナーへの損害賠償義務を補償する特約「 借家人賠償責任補償特約 (読み方:しゃっかにんばいしょうせきにんほしょうとくやく)」をご紹介します。 借家人賠償責任保険特約の補償内容とは? 借家人賠償責任保険特約で補償対象となる事故例とは? 賃貸マンションや賃貸アパートに入居する際に、なぜ、火災保険への加入が必要なのか? 賃貸物件の火災保険は、どのような契約(補償)内容にしておくべきなのか?

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HOME > よくある質問 > 失火法と火災保険の関係・類焼損害補償、借家人賠償責任はなぜ必要? 失火法は、隣家を類焼させても賠償責任が発生しない法律!? 失火法は「失火によって隣家に被害があっても、重大な過失や故意でなければ賠償する義務はない」という法律です。 しかし、周りの住居に対して何の補償もしない、というのは今後のご近所付き合いなどを考えれば、社会通念上難しいといえます。 そこで、各保険会社から出されているのが「類焼損害補償特約」です。 類焼損害のリスクに対応できる「類焼損害補償特約」 類焼損害補償特約は、自宅からの出火により、ご近所が類焼した場合、新価額を基準に損害を補償する特約です。 火災保険の特約「類焼損害補償」はどんな時に支払われる?

借主(入居者)に必要な保険としては、次のようなものがあります。 (1)家財保険と借家人賠償保険は必須 まず、家具などの家財を守る保険です。自分が火元となる場合に備えてもちろん必要ですが、問題は、隣室等から火災が発生した場合です。自分の家財が燃えても重過失でない限り失火元への賠償責任は問えませんので、自分の家財は自分で守らなければならず、 「家財保険」 は必須となります。次に、自分が火元の場合、借主は貸主に対し原状回復義務があり、損害賠償責任が発生します。そこで、 「借家人賠償責任保険」 を付けることで万一に備えることができます。 貸主に対して 法律上の損害賠償責任が発生した場合の保険です。 (2)修理費用保険 また、貸主に対して法律上の賠償責任が無い場合でも、賃貸借契約に基づき 自分の費用で修理 した場合に備えるなら 「修理費用保険」 が必要となります。 (3)個人賠償責任保険 最後に、水漏れなど、火災以外の日常生活での不測の事態にも備えて 「個人賠償責任保険」 を付ければ安心です。 つまり、自分の家財は家財保険、貸主に与えた損害は借家人賠償責任保険、貸主との賃貸借契約に基づいた修理費用等は修理費用保険、日常生活で他人に与えた損害は、個人賠償責任保険でカバーできることになります。 3.貸主はどんな保険に入るべきか ? 一方、貸主に必要となる主な保険は次の通りです。 (1)火災保険 まず必要なのは、建物を守るための 「 火災保険」 です。火災だけでなく、地震その他の災害も考慮しておく必要があります。 (2)施設賠償責任保険 マンション、アパートなどの場合、水漏れや、施設の老朽化で入居者の家財に損害を与えた場合や、入居者にケガをさせた場合、貸主が賠償責任を負う場合があります。そのためには、 「施設賠償責任保険」 が必要です。様々な事故に対応するためには必要な保険です。この保険の内容については、以前にお話しした 「賃貸マンションで事故!

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