それは、まさしく今回の事例2のような事態を避けるためです。もし連帯債務者Bが弁済したことをしっかりと同じ連帯債務者Cに通知していれば、Cはわざわざ債権者Aに支払わなくてもいい150万円を支払ってしまうようなミスを犯さないで済みますよね。 でもその150万円はどうせAから返してもらえるんだから別によくね? これがそうでもないんです。なぜなら、もし債権者Aがその後すぐに 無資力(金がない状態) になってしまったらどうでしょう? 債務譲渡(債務引受)とは? 意味から民法改正のポイントまで徹底解説! - マネーグロース. その場合、CはAからその150万円を 返してもらえなくなる可能性が高くなります。 それはCとしてはマズイですよね。大損もいいとこです。 したがって、連帯債務者の1人が連帯債務について弁済をした場合、弁済したことを他の連帯債務者に通知しなければならない 事後通知義務 が定められている、という訳です。 事後通知忘れのペナルティ もしAが無資力になってしまった場合、Cは150万円を返還してもらえない危険を背負います。 でも、これってどうでしょう?Cがそんな危険を背負わなければならなくなったのは、そもそも、 事後通知義務を怠ったBに責任がありますよね? それなのに、その危険をCが背負うのはオカシイと思いませんか? ということで、民法443条2項では、連帯債務者の1人が事後通知を怠ったために他の連帯債務者も弁済してしまった場合、 後から弁済した他の連帯債務者 が 自己の弁済した方を有効とすることができる としています。 これはどういう意味かと言いますと、 Cが自分の弁済の方を有効な弁済とみなして 、Bの弁済の方を非債弁済(余計な弁済)にすることができる、という事です。 要するに、Cが自分で「自己の弁済を有効」とみなせば、Cの弁済が有効になりBの弁済は非債弁済(余計な弁済)となるので、もしAが無資力(金が無い状態)になってしまった場合は、 Aの無資力という危険 は Bが背負う ことになる、という訳です。 Bには厳しいルールですが、これはいわば、 事後通知を怠った連帯債務者へのペナルティ です。つまり、事後通知を忘れてしまったBへのペナルティなのです。 事前通知忘れと事後通知忘れが重なった場合 弁済の通知義務は、事前と事後の両方あることがわかりました。 では、 事後通知忘れと事前通知忘れが重なった場合はどうなるでしょう? 先ほどの事例2で、Bは弁済の事後通知を怠っています。それはBのミスです。 でもどうでしょう。その後、Cが事前に「これからAに弁済します」とBに知らせていれば、Bは「あ、わたし、弁済しましたよ」とBに伝えることもできますよね?

債権法改正:連帯債務

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債務譲渡(債務引受)とは? 意味から民法改正のポイントまで徹底解説! - マネーグロース

論点の確認と 知識の定着を ※法改正に対応するため問題文の一部を改変しています。 【Q1】 A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている。Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。(H29年 問8) 【Q2】 AがBに1, 000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった。AがCに対して請求の訴えを提起することにより、Bに対する関係でも消滅時効の完成猶予の効力が生ずる。(H10年 問4) ic_kaisetsu こう考えよう!<解答と解き方> 【解説】 連帯債務者の1人について消滅時効が完成したとしても、その効果は他の債務者には及ばない。 【解説】 連帯保証人Cに対する請求の効果は、主たる債務者には及ばない。したがって、主たる債務者Bに対する関係では、債権の消滅時効の完成猶予の効力は生じない。 植杉 伸介 早稲田大学法学部卒業。宅建士、行政書士、マンション管理士・管理業務主任者試験等の講師として30年以上の実績がある。『マンガはじめて建物区分所有法 改訂版』(住宅新報出版)など、これまでに多くのテキストや問題集の作成に携わり、受験勉強のノウハウを提供している。

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