「令和2年司法試験リアル解答速報」企画で作成した手書き答案を文字起こししたものを公開いたします。 科目ごとの雑感については、下記の記事をご覧ください。 労働法 憲法 行政法 民法 商法 民事訴訟法 刑法 刑事訴訟法 .

司法書士 過去問 | 過去問歴史館

自分のではなくAのお金でフルコースを食べた行為には、Bに対する詐欺罪が成立する。 ウ. Cをバタフライナイフで刺した行為について、Cが複数回殴りかかってきたのに対して1回しか反撃していない以上、正当防衛が成立し、 過剰 防衛となることはない。 エ. Cに重傷を負わせた甲が通行人の乙に対して「この人を頼む」と言って立ち去った点につき、判例の立場に立てば中止犯は成立しない。 オ.

法律解釈の手筋

<問題1> 皇室財産については、憲法上、すべて国に属するものと定められ、皇室の費用も、すべて予算に計上して国会の議決を経なければならないとされている。○か×か? 解答 【解答1】 ○ 憲法88条のとおりである。【行書平17-6-2】 <問題2> 天皇は、内閣の助言と承認により、国事に関する行為として衆議院を解散する。○か×か? 【解答2】 ○ 憲法7条3号。条文のとおりで正しい。【行書平15-6-1】 <問題3> 内閣総理大臣の指名は、憲法上、天皇の国事行為である。○か×か? 【解答3】 × 天皇の国事行為ではない。内閣総理大臣の指名は国会の議決による(憲法67条1項)。【行書平18-4-ア】 <問題4> 最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の任命は、内閣が行う。○か×か? 司法試験 過去問 解答例. 【解答4】 × 最高裁判所の長たる裁判官は内閣の指名に基づいて天皇が任命する(憲6条2項)。一方、最高裁判所の長官以外の裁判官と下級裁判所の裁判官は内閣が任命する(憲79条1項、80条1項)。よって、最高裁の裁判官の任命を内閣が行うと記述している点が誤っている。【平15-3-1】 <問題5> 国民、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。○か×か? 【解答5】 × 国民が含まれている点が誤り。憲法尊重擁護義務には国民は含まれていない(憲法99条)。【行書平17-3-5】 <問題6> 日本国憲法の改正は、国会での発議を経た上で、衆議院議員総選挙の際に行われる国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。○か×か? 【解答6】 × 日本国憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする(憲96条1項)。このように憲法改正の国民の承認は、衆議院議員総選挙の際に行われるものに限らない。 <問題7> 日本国憲法の改正は、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成で国会が発議する必要がある。○か×か? 【解答7】 × 日本国憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議する必要がある(憲96条)。なお、ここで「発議」とは、国民に提案すべき憲法改正案を国会が決定することを意味する。 <問題8> 日本国憲法の改正は、国民投票での承認を経たときは、天皇は国民の名で、憲法と一体をなすものとして直ちに公布する。○か×か?

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【解答18】 × ある組合員が利益の分配を受けない旨を定めることは無効であるが、ある組合員が損失を分担しない旨の内部負担の約定をすることは、組合契約の性質に反せず、有効である(大判明44. 12. 26)。【平18-20-ウ】

<問題1>書面でする諾成的消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。○か×か? 解答 【解答1】 ○ 書面でする諾成的消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う(民587条の2第3項)。【平27-19-ウ】 <問題2>消費貸借の目的物として貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。○か×か? 【解答2】 ○ 利息の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる(民590条2項)。【平27-19-エ】 <問題3>使用貸借における貸主は、目的物を使用貸借の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定される。○か×か? 【解答3】 ○ 使用貸借における貸主は、目的物を使用貸借の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定される(民596条、551条1項)。【平24-18-1】 <問題4>使用貸借は、寄託と同様に、借主(受寄者)が目的物を受け取ることによって、その効力を生ずる。○か×か? 司法書士「平成31年度」の過去問を出題 - 過去問ドットコム. 【解答4】 × 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる諾成契約である(民593条)。なお、寄託も諾成契約である(民657条)。【平24-18-4】 <問題5>目的物の返還の時期の定めがある場合には、消費貸借の貸主と寄託の寄託者は、いずれも、期限が到来した時からその返還の請求をすることができる。○か×か? 【解答5】 × 目的物の返還の時期の定めがある場合、消費貸借の貸主は、期限到来時からその返還の請求をすることができる。これに対し、寄託の寄託者は、目的物の返還の時期を定めたときであっても、いつでも返還を請求することができる(民662条1項)。ただし、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる(民662条2項)。【平20-17-イ】 <問題6>目的物の返還の時期の定めがある場合には、消費貸借の借主と寄託の受寄者は、いずれも、いつでもその返還をすることができる。○か×か?

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