現在の位置: トップページ > 市政情報 > ふるさと納税 > ふるさと納税ワンストップ特例制度 ここから本文です。 ふるさと納税ワンストップ特例制度について説明します。 ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができます。 ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。) ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附をした翌年の1月10日までに磐田市に提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。) なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附についてワンストップ特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。 Q&A Q1.ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる人は? A1.次の2つの条件すべてを満たしていることが必要です。 確定申告等を行う必要のない方 確定申告を行わなければならない自営業者方等は対象となりません。給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。 ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方 5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。 同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。 Q2.ふるさと納税ワンストップ特例の手続きは? A2.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を磐田市に提出していただく必要があります。 磐田市へ寄附の申込をする際、「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を要望する」とされた方には、寄附金受領証明書送付時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封しますので、必要事項を記入のうえ、署名、捺印をして磐田市へ返送してください。(ファクス及びEメールは不可) 送料は申請者負担となります。 提出期限は、寄附をした翌年の1月10日です。 提出時には身元が確認できるもの及び個人番号(マイナンバー)が記載された書類の写しも同封してください。詳しくは寄付金受領証明書に同封される書類をご覧ください。 Q3.寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更などがあった場合は?

申告特例申請事項変更届出書

2. の確認が必要となります。それぞれ関係書類を1つずつ、ご提出ください(コピーで差し支えありません)。 確認事項 1. 番号確認 2. 身元確認 関係書類 個人番号カードの裏面 通知カード 個人番号が記載された住民票等 個人番号カードの表面 運転免許証 パスポート等 詳しくは、 寄付のご案内(税の優遇措置ふるさと納税) をご覧ください。 寄付の指定先について 登録団体、活動分野、活動テーマの中からいずれか1つを指定することができます。希望のない場合は記入しなくても結構です。 1. 登録団体 さぽーとほっと基金に登録している団体です。「 登録団体一覧 」でご確認ください。 なお、指定いただけるのは団体のみであり、寄付金の具体的な使途まではご指定いただけません。寄付後の審査の結果、指定いただいた団体に助成できない場合もございます。(ご希望に添えなかった場合、寄付金を返還することはできませんので、ご了承ください。) 2. 活動分野 以下の4分野です。 1. 保健、医療、福祉の増進 2. まちづくりの推進 まちづくりの推進 環境の保全 社会教育の推進 農山漁村又は中山間地域の振興 災害救援 地域安全 人権の擁護、平和の推進 男女共同参画社会形成の促進 情報化社会の発展 消費者の保護 前各号までの活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 3. 申告特例申請事項変更届出書. 文化・スポーツ・観光・経済等の振興 学術、文化、芸術、スポーツの振興 観光の振興 国際協力 科学技術の振興 経済活動の活性化 職業能力開発、雇用機会拡充 4. 子どもの健全育成 3. 活動テーマ 被災者支援活動基金 東日本大震災被災者支援 北海道胆振東部地震被災者支援 新型コロナウイルス感染症対策市民活動 その他の災害被災者支援 寄付していただいたら 冠基金を設置 お名前を公表 ホームページで報告 感謝状を贈呈 個人500万円以上、企業等100万円以上の寄付の場合には、ご希望により寄付者、企業のお名前等を冠した冠基金を時限的に設置します。 ご希望により、お名前や企業名をホームページや年報でご紹介します。 寄付により、どのような活動が行われたかを、ホームページ上で報告します。 5万円以上ご寄付いただきました個人や団体に対して、感謝状を贈呈します。 「冠基金の紹介」ページ 「寄附・助成状況」のページ ※「寄附者のご紹介」をご覧ください。 ※「助成実績」をご覧ください。 ※「感謝状贈呈式」をご覧ください。 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 このページについてのお問い合わせ

寄附金控除の内容 地方自治体や一定の団体等に対して寄附金を支払った場合、個人住民税(市民税・県民税)から税額控除することができます。 寄附金控除の内容の詳細 控除の対象となる寄附金 地方公共団体(都道府県・市区町村)=ふるさと納税 住所地の都道府県共同募金会 住所地の日本赤十字社の支部 都道府県または市区町村が条例で指定した団体 控除の対象となる寄附金は都道府県・市町村によって異なります。神奈川県及び厚木市の対象については、次のリンクを参照ください。 神奈川県の条例で指定した寄附金税額控除の対象 厚木市の条例で指定した寄附金税額控除の対象(PDFファイル:49. 9KB) 控除方式 税額控除方式 寄附控除の適応対象金額 2千円を超える額(平成23年度以前は5千円) 控除対象となる寄附金の限度額 総所得金額等(総合課税・分離課税に係る所得の合計から繰越控除を適用した後の金額)の30% 税額控除の計算 寄附金控除 = (1)基本控除 + (2)特例控除 + (3)申告特例控除 (1)基本控除 市民税控除の対象となる寄附金の合計額 県民税控除の対象となる寄附金の合計額 総所得金額等の30%相当額 市民税基本控除額 = (AまたはCのいずれか小さい額 - 2, 000円) × 6% 県民税基本控除額 = (BまたはCのいずれか小さい額 - 2, 000円) × 4% 寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限です。 (2)特例控除(ふるさと納税のみ) 控除額 = (都道府県・市区町村への寄附金の合計額 - 2, 000円) × {90% - 0から45%(所得税の限界税率 注釈1)×1. 021(復興特別所得税 注釈2)} 市民税特例控除額(注釈3) = 控除額 × 3/5 県民税特例控除額(注釈3) = 控除額 × 2/5 (注釈1)所得税の限界税率とは、特例控除を受けようとする人の所得税で適用されるとみなされる最大税率です。所得税は45%までの超過累進課税になっており、課税所得金額に応じて税率が異なります。所得税の限界税率は、必ずしも実際の所得税率と一致するわけではありません。 (注釈2)平成26年度から復興特別所得税の課税に伴う調整で計算方法が変わりました。なお、所得税と市民税・県民税の控除額の合計は前年までと変わりません。 (注釈3)特例控除の上限は、寄附金税額控除前における市民税・県民税の所得割のそれぞれ20%(平成27年度以前は10%)相当額です。 (3)申告特例控除(ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合のみ) 控除額 = (都道府県・市区町村への寄附金の合計額 - 2, 000円) × 5から33%(所得税の限界税率 注釈4)×1.

申告特例申請事項変更届出書 記入例

1. 税務関係証明書等交付申請書(所得・固定資産・納税に関する申請書窓口用) 2. 税務関係証明書等交付申請書(所得・固定資産・納税に関する申請書郵送用) 3. 委任状 4. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 5. 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 6. 法人の変更・異動届出書 7. 法人設立・設置届出書 8. 法人市民税納付書 9. 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 10. 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 11. 特別徴収切替届出(依頼)書 12. 給与支払報告書(総括表)および普通徴収への切替理由書 13. 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 14. 徴収猶予申請書 15. 納税管理人 16.
個人番号(マイナンバー)に関すること マイナンバー制度の導入により、ワンストップ特例制度を利用される場合、申請用紙に個人番号(マイナンバー)の記載と、なりすましの防止のため、「個人番号の確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に提出することが必要となりました。 そのため、秦野市に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第55号の5様式)」を提出する際、以下のパターンに従って、「番号確認」及び「本人確認」ができる書類のコピーを添付してください。 個人番号(マイナンバー)について 「個人番号カード」を持っている人 「通知カード」を持っている人 「個人番号カード」「通知カード」のどちらも無い人 個人番号確認の書類 個人番号カードの裏のコピー 通知カードのコピー 個人番号が記載された住民票のコピー 本人確認の書類 個人番号カードの表のコピー 下記いずれかの身分証のコピー 運転免許証 運転経歴証明書 旅券(パスポート) 身体障がい者手帳 精神障がい者保健福祉手帳 療育手帳 在留カード 特別永住者証明書 注:写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーする。 ※2020. 5. 22以降に記載事項の変更があった通知カードは、確認書類として無効となります。 該当される方は【「個人カード」「通知カード」のどちらも無い人】の添付書類をご参考のうえ ご提出ください。 なお、「個人番号通知書」は個人番号及び本人確認の書類として利用することはできません。 ワンストップ特例制度の詳細は、以下の外部サイトをご覧ください。 外部サイト 関連リンク ふるさと寄附金については、以下のサイトをご覧ください。 適応条件 適応条件(1) もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること。 注:年収2000万円を超える所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。 適応条件(2) 1年間の寄附先が5自治体以下であること。 注:1つの自治体に複数回寄附をしても、1カウントとなります。 このページに関する問い合わせ先 所属課室:総務部 財産管理課 財産管理担当 電話番号:0463-82-5124 このページに関するアンケートにお答えください

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納付書・払込取扱票の送付 寄附金申し込みの際、支払方法を「納付書払い(金融機関にてお振込み)」または「郵便振替」を選択されたかたに、東村山市より払込み用紙を郵送します。 3.

更新日:2021年4月1日 寄附金税額控除とは、都道府県や市区町村、特定の団体などに寄付をした場合、その年分の所得割額から差し引くものです。 対象となる寄付金 寄附金税額控除の計算方法 義援金を寄付した場合 申告の方法 ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設 指定行事の中止などにより生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除 市民税・県民税寄附金税額控除の基本控除額算出方法 (1または2のどちらか少ない方の金額 - 2, 000円)×10パーセント (うち市民税6パーセント・県民税4パーセント) 寄付金の合計額 総所得金額などの30パーセント 市民税・県民税寄附金税額控除の特例控除額算出方法 ふるさと寄附金を行った場合は、特例控除として次の金額が控除されます。 (ふるさと寄附金の合計額 - 2, 000円)×下表に定める割合 上記で求めた金額のうち、5分の3が市民税から、5分の2が県民税から税額控除されます。 特例控除の金額は、平成27年分から所得割の20パーセントを限度とします。 表:割合の一覧表 課税所得金額 - 人的控除の差の合計 (千円未満の端数切り捨て) 割合 ~1, 950, 000円 84. 895パーセント 1, 950, 001円~3, 300, 000円 79. 79パーセント 3, 300, 001円~6, 950, 000円 69. 申告特例申請事項変更届出書 印刷. 58パーセント 6, 950, 001円~9, 000, 000円 66. 517パーセント 9, 000, 001円~18, 000, 000円 56. 307パーセント 18, 000, 001円~40, 000, 000円 49. 16パーセント 40, 000, 001円~ 44. 055パーセント 「割合」の計算式… 90パーセント-所得税の限界税率(0パーセント~45パーセント)×1. 021 (1.

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