教えて!住まいの先生とは Q 賃貸契約のところで記入する緊急連絡先について質問がございます。 緊急連絡先は賃貸人に何らかあったときで連絡がとれなくなったときに保証会社から問い合わせする人のことを指していると思 います。 私は緊急連絡先に頼める人がいないので、代行サービスをしてくれる行政書士とかに頼もうかと思いますが、探しているものの手詰まり状態です。 聴覚に障がいを持っているので、障がいに理解があり信頼してくれ、長年おつきあいできる人が理想ですが、どのように見つかれればよいのでしょうか。 ネットでは緊急連絡先を紹介してくれる代行サービス会社もありますが、長い目で見るなら行政書士でしょうか。 関東在住です。 よき回答をよろしくお願いいたします。 質問日時: 2017/3/12 12:41:16 解決済み 解決日時: 2017/3/27 03:09:47 回答数: 1 | 閲覧数: 3919 お礼: 0枚 共感した: 1 この質問が不快なら ベストアンサーに選ばれた回答 A 回答日時: 2017/3/12 21:35:35 緊急連絡がいらない物件もまれにありますが、本当にまれですm(__)m 不動産屋の担当者に頼んでみては? 最終手段ですよ! 行政書士 緊急連絡先引き受け. いくらかお礼を払うから頼めないかと聞いてみてください。 もちろん、あなた様がよろしければ。 聞いてくれる人はいると思います。 私は不動産屋なので分かります… ナイス: 0 この回答が不快なら Yahoo! 不動産で住まいを探そう! 関連する物件をYahoo! 不動産で探す

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法律上、亡くなった方の葬儀を誰がおこなうべきかということははっきり決まっていません。また、ご遺骨の所有権についても、故人の指定が優先となります。仮に、ご親族から「葬儀をおこなう権限や遺骨を引き取る権限は私にある。」と言われても法的な根拠はないということになります。 また、亡くなった方の地位を承継する人(相続人)には、その人にとっての負担が重過ぎるなどの特別の理由がない限り、死後事務委任契約を解除する権限がないとされています。死後事務委任契約では、すべてお客様がご用意された金銭の中から事務を執行するので、相続人に負担をかけるものではありません。よって、相続人の方からの契約解除は原則できないということになります。 もっとも、法律や理屈だけでは解決しないデリケートな問題もあります。 ご親族からのクレーム・トラブルが発生した場合は、私が丁寧に、ご納得いただけるまでご説明さしあげます。 クレームやトラブルの矢面に立つことも当方の職務と心得ておりますので、どうぞご安心ください。 私が亡くなったことを家族に報告しないでもらえますか? 法律上、遺言執行者(遺産の管理人)、委任契約の受任者のどちらの立場においても、法定相続人となる範囲のご親族には事務報告をする義務が発生し、これを解除することはできません。 報告義務を怠った場合、ご親族から損害賠償請求や懲戒請求を受ける可能性もありますので、その点はなにとぞご理解ください。 「葬儀をおこなった後で報告する」「埋葬が終わってから報告する」など、報告のタイミングについてはご相談のうえ調整が可能です。 私が亡くなったら両親や先祖の眠る墓を管理する人がいないのですが、どのようにすればよいですか? 緊急連絡先の確認について - 相談の広場 - 総務の森. 通常、墓地の区画の「所有権」はお寺や霊園などにあります。ですから、墓石は自分の家のものであっても、区画は「使用権」を購入して利用しているにすぎません。お墓の維持・管理をする人がいなければ、いずれは区画を所有者に返還する必要がありますし、きちんと段取りをしておかないと、お墓や霊園の関係者にご迷惑をかけてしまう可能性があります。 そのような可能性がある場合は、 「墓じまい」 の手続きを検討されることをおすすめします。 墓じまいとは、 1. お墓に眠っている遺骨を取り出し 2. 墓石の撤去作業をおこない 3. 遺骨を合葬墓に納骨しなおす、または散骨する などの手続きのことをいいます。 合葬墓への納骨であれば、墓守となる遺族がいなくても半永久的なご供養が可能ですし、散骨であれば、遺骨自体がなくなってしまうので、将来的なご供養の必要性がなくなります。 墓じまいの手続きは、お客様の生前におこなうことも可能ですし、死亡後におこなうことも可能です。 いずれにしてもお寺、霊園との事前相談が必要ですので、同席のうえ調整をさせていただきます。 私が亡くなったら献体してほしいのですが可能ですか?

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昨今の 個人情報 の問題を過度に取り扱う風潮には正直疑問を感じている一人です。 個人情報 といってもピンキリで、何でもかんでも拒否する姿勢には疑問ですね。 ただ、必要な場合には最低限協力するし、必要でなければ協力できない姿勢でもOKと思っています。 >電話は緊急時以外にかけることはしないこと、名簿はカギがかかる場所に入れ カギは社長以外は開けることができないことなど話しましたが 正直、これは大した意味がありません。 社長が開けられるわけで、そのカギ自体を当該 労働者 に預けなければ問題は解決しませんよね(笑) そもそも、その緊急時とは、どういう時を想定しているのでしょうか? そして、その緊急時には当該 労働者 にどうしても即時に伝えないとならないことなのでしょうか?翌日では支障が生じることなのでしょうか?

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法律では、ご遺体を解剖する際、原則として遺族の同意が必要とされています。 献体を実行する場合、大学病院などに生前申込みをするのですが、その際に家族の同意の署名が求められることとなります。ご協力してくれるご親族がいなければ、お客様の意思のみで献体をすることは不可能です。 もし、「医学の発展に貢献したい」というご意思があるのであれば、医療研究機関への遺贈(遺言による寄付)をご検討ください。 初回相談・お問い合わせは無料です。お気軽にお問合せください!! 最後までこのページをご覧いただきありがとうございます。 吉村行政書士事務所の「暮らし丸ごとサービス」で、あなたの不安や悩みを解消し、明るく生活していくためのサポートをさせてください。 「こんな場合はどうなの?」「こういったことにも対応してほしい」など、ご質問、ご要望がございましたらいつでもご連絡ください。 お電話でのお問い合わせは こちらから 年中無休 朝9時から夜10時まで受付中 気になること、不安に思っていることなど、なんでもご相談ください。じっくりとお話を伺い、ていねいにお答えいたします。 メールでのお問い合わせは こちらから 年中無休 24時間受付中

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わたしたちは、それぞれの場で、年齢や心身の健康、家族との関係、仕事やお金の問題などによって、日ごろの生活に苦労をされている方々の相談や支援に関わってきました。 そこで、わたしたちが安心して暮らすためには、「緊急連絡先」「身元引受」の存在が必要だと実感し、思いを共にする社会福祉士らで、この法人を立ち上げました。 ■名称 一般社団法人みんなのプライド ■所在地 〒160-0022 新宿区新宿7-24-6遠藤ビル1F おぎゅう行政書士・おぎゅう居宅介護支援事業所 内 ■電話番号 03-3205-7804 (受付時間 平日9:00~17:00) ※お問い合わせいただく前に、まず 「よくあるご質問」 をご確認くださるようお願いいたします。 こ の 法人は、親族等から支援が得られず、住まいの確保や医療機関、福祉施設の利用、地域生活、就職活動において困難を来たしている人々 が 、あたたかな人間関係を基盤とした専門的支援を得ることによって、自分らしい人生を生きる権利と自由を獲得し、安心安定した生活が送れるようになることを目的とし、次の事業を行う。 1. 緊急連絡先及び身元引受並びに身元保証の受託 2. 任意後見人及び成年後見人等の受託 3. 葬儀葬祭及び死後事務の受託 4. 財産管理、生活支援、身上監護等の受託 5. おひとり様の身元引受代行 | あだち行政書士事務所(浜松相続手続きサポートセンター). 遺言の保管及び遺言執行者の受託 6. IoT 等ソフトウェアアプリケーションの開発、運営 7. 生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練等事業 8. 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業 9. 総合相談支援事業 10. 前各号に附帯関連する一切の事業 ■代表者 代表理事 尾久 陽子 (行政書士・社会福祉士・キャリアカウンセラー) ■理事 平良 貴行 (介護支援専門員) ■相談員 鴨澤 真広 (介護支援専門員・社会福祉士) ■弁護士■司法書士■社会保険労務士■精神保健福祉士■産業カウンセラー■ファイナンシャルプランナー・・・多くの専門職の方々に協力いただいて運営しています。

後見人になると、緊急連絡先に名前を書くことが多いです。 親族がいない、あるいは近くにいないといった場合は、ほぼ私が第1連絡先となっています。 最初は、緊急連絡なんてそんなにあるものではないと思っていたのですが、 やはり高齢者ということで結構あるんです。 なぜか、私の場合は、予定があるときに限って連絡があります。 転倒して救急搬送されたとか、容態が急変したとか。 後見人には、今のところ医療同意権がないので、 病院へ行った所で、法的には後見人としては入院の手続きくらいしかできません。 しかし緊急性を要する場合や、親族がいない場合はどうするか、悩ましいところです。 私の場合は、親族がいれば電話で確認しますが、 親族がいなければお医者さんと話をして決定しています。 放っておく訳にはいきませんからね。

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