アルバイトの掛け持ちなどで2ヶ所以上の会社から給料をもらっている場合、原則、確定申告が必要となります。 確定申告と言うと、「難しい」、「面倒くさい」といった感想を持たれる方も多いですが、きちんと申告することで、払いすぎた税金が返ってくるなどの節税効果も期待できます。 やらないよりは、やったほうがメリットが大きい確定申告ですので、敬遠するよりも、少しでも知識を身につけて賢く節税対策したいものですね。 今回は、 アルバイトを掛け持ちの場合の確定申告の書き方について記入例つきでわかりやすく ご紹介します。 関連記事 年末調整とは?わかりやすく教えて!アルバイト掛け持ちの場合ややめた場合は? 関連記事 アルバイトでも確定申告が必要な場合とは?必要書類&やり方など基礎知識をご紹介! アルバイト掛け持ちの場合の確定申告の書き方は?記入例付きでわかりやすくご紹介! 専従者給与 パート 掛け持ち. ひとつの会社 から給料をもらっているだけであれば、 その会社で年末調整をしてもらうことで、原則、確定申告の必要はありません 。 しかし、 2か所以上の会社から給与をもらっている 場合には、ひとつの会社できちんと年末調整を受けたとしても、 正しい所得税額を精算することができません 。 これは、給与所得は 「給与収入の総額」 に対して、 給与所得控除額を計算しないと、正しい課税所得金額が算出されないためで、このため、年末調整後、さらに確定申告を行って、正しい所得税額を納める必要がある のです。 アルバイトも同様で、 掛け持ちなどで2ヶ所以上から給料をもらっている 場合には、原則、確定申告が必要ですのでしっかりと確定申告の知識を身につけておきましょう! 2ヶ所以上から給与を受け取っている場合の確定申告の必要書類は?

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パートの社会保険と専従者給与|最適税理士探索ネット

青色事業専従者のパートは? 昨今 サラリーマンでも副業を認めている会社が増えつつあるといわれております。 そこで、個人事業の青色事業専従者はパートには行けないの?との問い合わせがたまにあります。そもそも青色事業専従者の制度とはどういうものでしょうか? 青色事業専従者給与とは?

税理士ドットコム - 青色専従者はパート先で年末調整してよいのでしょうか? - その様にされて良いと考えます。2つの給与所得の合...

こんにちは 福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。 今回の情報は 「青色事業専従者は他でパート出来るの?」 です。 青色事業専従者になっていると、他で仕事は出来ないイメージがありますが、一定の場合には掛け持ちも可能です! 奥さんがパートで働いている場合、青色事業専従者として両立できるのか? – 個人事業主専用!確定申告マニュアル. 【青色事業専従者の要件】 青色事業専従者給与を経費とするには、次の 全ての要件を満たす必要 があります。 ①青色事業専従者給与に関する届出書を提出すること ②給与の額が不相当に高額でないこと ③青色事業専従者がもっぱらその事業に従事すること 【もっぱらその事業に従事すること】 上記の 「もっぱらその事業に従事すること」 をしっかり理解しておくことが掛け持ちする場合は重要となります! ≪もっぱらその事業に従事することの基準≫ その事業に従事する期間がその年を通じて6月を超えること。 但し、開業年など一定の場合に、その事業に従事することが出来る期間が1年に満たないときは、その事業に従事することが出来る期間を通じてその1/2を超える期間従事すること。 ※但し、次の期間は「もっぱら従事する期間」に含めることが出来ません。 ①学校の学生又は生徒である期間(昼間に行う事業の場合の夜学、夜に行う事業の場合の全日制はOK) ②他に職業を有する者(その職業に従事する期間が短い者等もっぱら事業主の行う事業に従事することが妨げられないと認められる者を除く) ③老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者 ≪掛け持ちの場合≫ 上記の②が掛け持ちを行うことを想定しています。 つまり、 他のパートの時間が短いなどで、事業にもっぱら事業主の事業に従事することの妨げにならない場合はOK ということです。 例えば、以下のようなケースは掛け持ちも大丈夫でしょう。 例① ㈪から㈮までは事業主の事業に従事し、㈯㈰はパート勤務を行う。 例② 日中は事業主の事業に従事し、深夜2時間だけパート勤務を行う。 いかがでしょうか? 青色事業専従者でも一定の場合には掛け持ちもOKです。 但し、税務調査等を想定した場合は、勤務状況を説明出来るように各種資料整備をしっかりとしておきましょう! !

奥さんがパートで働いている場合、青色事業専従者として両立できるのか? – 個人事業主専用!確定申告マニュアル

自営業妻のコミィです。夫が自営業を営んでいるので、妻の私は青色申告専従者として夫の手伝いをしています。 結婚当初は共働きで正社員として外で働いていました。出産後に扶養に入り、パート勤めを経て、青色申告専従者となりました。 夫の仕事を手伝いながらも、パートをして別の収入減を持ちたいと思うようになったので、専従者とパートの両立について調べてみました。 スポンサーサイト 青色事業専従者の仕事内容は? 私が青色事業専従者としてどんな仕事をしているのか紹介します。 子供が3人いますので、子育てや家事をメインにしています。仕事は無理のない範囲なので、会社員の妻のように扶養の範囲内でパートをするくらいの働きです。 自営業全体のお金の管理は夫ですが、確定申告用の経理をしたり、公的書類の作成をしています。夫は一人で仕事をしているので(一人親方)、忙しいときは材料を届けたり、買い物をたのまれたりもします。 外で働くのと違って、子どもが風邪を引いたりした場合には本当にラク。夫は子どもが一番の人なので、子供の用事であれば仕事を後回しにしても気を使いません。 期限のある仕事の時には、子供を寝かしつけた後に作業をすることもありますが、自分の都合で仕事をする時間帯を調整できます。 基本的には期限が厳しい仕事は少ないので、子育てとの両立はしやすい点が気に入っています。 パート勤めよりも青色事業専従者を選んだ理由は? 一人目を出産後にパート勤めをしました。仕事と子育ての両立、夫婦仲の悪化に悩んだ経験があります。 青色申告専従者として節税をして、夫がもっと自営業で稼げるようにしたほうが、世帯全体の収入UPや家族仲の改善につながるのではと考えて、パートをやめました。 結婚前は夫は白色申告で自営業をしていましたが、妻の私が確定申告の作業をやるようになったので、青色申告に変更し、青色事業専従者の制度を利用して節税を意識するようになりました。 青色申告をすると65万円の特別控除が受けられます。さらに、私の給与(青色事業専従者給与)は経費として認められるので、所得を抑えることができるのです。 会社員には馴染みの深い医療費控除や生命保険の控除は、課税所得が決まった後に、所得税の計算をする前に引かれる金額になります。青色申告の控除と青色申告専従者の給与は、課税所得自体を小さくしてくれるので、同じ控除とついても意味合いは大きく違います。 課税所得というは何を算出する際にでも基準になる金額ですので、それ自体を小さく出来るというのは節税の威力は大きいということです。所得税と住民税、個人事業税、市町村の国民健康保険料を節税することに成功しました。 青色事業専従者とパート勤めと両立はできるのか?

税金対策の相談室は 日本税理士紹介センター によって運営されています。 現在自営業で専従者になっています。 ある市で嘱託の仕事の募集があり、応募しようか迷っていますが、募集要項にほかの仕事との掛け持ちは、だめとのことです。そして、年間150日程度のしごとです。給与も年間100万以内なのですが、専従者だと掛け持ちになるのですか? (結論)「掛け持ち」となる、といえそうです。お取扱いは微妙なもので、不況下の現在、流動的、ケースバイケース、です。所轄の税務署の方に、事情を話し、「『専ら』に付いて、所得税法令165条の解釈について」ということで、ご相談することをお勧めします。 (解説)(所得税法57条)(所得税法令165、166条) (白色、青色)事業専従者に該当するか否かの判定は、下記によります。 専従者とは、不動産所得、事業所得、又は山林所得を生じる事業に、専ら従事している同一生計の者」が、対象となります。下記を基準とします。 (1) 原則として、その年(H22年)の12月31日の状態で判定されます。 (2) 原則として、その年(H22年)の12月31日で15歳以上であること。 (3) (原則)その年中6ケ月超、専らその事業に、従事すること。 (4) (特例)年の中途における開業、親族の長期の病気、婚姻等などの場合には、「従事可能期間の1/2超、専ら従事(青色、白色)」すること。白色事業者は、「みなし」扱い。 貴殿の場合は、「専従が常態」のようですので、上記(3)、(4)が問題となります。他の仕事への従事の仕方が、短時間・短期間とは言えず、「専従というには、支障がある」といえそうなのです。 「専ら、従事する期間」の判定 次に該当する者のその該当する期間は、専従期間に含まれない。(所得税法令165条? ) (1) 高校、大学その他の専修学校などの学生又は生徒である者(夜間学校除く) (2) 他に職業がある者(「他の職業の従事時間が、短い場合除く」 (3) 老衰その他心身の障害により、事業に従事する能力が著しく阻害されている者 他に職業を有する者(その事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く)に該当する期間は含まれない、ものとされています。 一方で、150日<365日×1/2となります。同一生計親族には労働基準法は適用されず、週1回の休日を与えるべきという論点も、問題となりません。それを織り込んだとしても、150日<(365―52)日×1/2でもあります。「専ら、従事している」ように見受けられます。 他方で、しかしながら、「募集要項にほかの仕事との掛け持ちは、だめ」という条件は、「ほかの仕事」というのは、貴殿の場合「専従している仕事」を示します。従って、所得税法上の問題以前に、貴殿はその応募資格が問題になりそうです。「掛け持ち」に該当すると言えそうであるが、所得税上の専従者になれるか、が「今回の回答」の論点であります。 なお、もとより、「給与も年間100万以内・・・」は給与所得であり、その金額の大小は問題となりません。しかし、貴殿は、2ケ所以上(専従者給与、他の給与)から収入があるため、原則として、「確定申告」が必要になります。 2011/2/16 水曜日

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