4時間または177. 1時間以内とされる必要がございます。仮にそうした設定が職場運営上無理という事でしたら、フレックスタイム制の導入は見送られるべきといえます。 投稿日:2018/08/27 23:22 ID:QA-0078652 回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。 回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。 ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。 問題が解決していない方はこちら 関連する書式・テンプレート

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総労働時間とは 有給含む

給料明細にある、実働時間というのには、残業時間は含まれないのでしょうか。 残業時間という記載はなく、でも実働時間よりも多くの時間を残業しているので、おかしいなと思い、質問しました 質問日 2015/09/17 解決日 2015/09/19 回答数 4 閲覧数 3797 お礼 0 共感した 0 給与明細の形式はその会社の決まりであって特定の決まりはありませんが、関連各法で ①源泉税の課税金額の根拠となる金額 ②社会保険料などの根拠となる金額 などは表示が必要です また、残業は通常の給与の金額とは違う乗率で支払われます ですから、 総支給額として表示される中には当然残業手当も含まれますが 残業分いついては、その時間数と金額が割書きされることがよくありますね 回答日 2015/09/17 共感した 1 質問した人からのコメント 皆様ありがとうございます とてもわかりやすかったので、この方を選ばせていただきました。 回答日 2015/09/19 給料明細における記載内容の規定というのは各会社によって違いますが、実働時間の欄と残業時間の欄とが記載されているのであれば、実働時間には残業時間は含まれていない事が多いのではないでしょうか? 回答日 2015/09/17 共感した 0 含まれます。 実働時間に含まれないのは休憩時間です。 回答日 2015/09/17 共感した 0 給与明細の細かい書き方に決まりはないので、会社によって違う可能性がありますが、 そもそも実労働時間なんて言う言葉自体を給与明細ではあまり使うことがありません。なのでその言葉に含める時間の決め方も会社によるものだと思います。 言葉の意味からは残業とかもすべて含めての労働時間総数と考えられる言葉ではあります。 給与計算をするというやる側の都合から考えると、 単に規定労働時間がそこに書かれて、残業時間や深夜残業時間はそれぞれ別のところに記載をしているという書き方になっている可能性もあると思います。 まぁ自分の労働時間くらいは把握できてると思うので一度給与明細を貰って計算してみればわかりますよ。 回答日 2015/09/17 共感した 1

産業医 面談の対象となる80hの 残業 時間の算出をしようとしています。 残業時間(時間外・休日労働時間)=1ヶ月の総労働時間数-(1ヶ月間の総暦日数/7)×40 で表されます。 一方で「 有給休暇 は所定労働時間を働いたものと見なす」という言葉があります。所定労働時間が8時間のときに、有給休暇を例えば4日取得していたならば、8×4の32時間を「総労働時間」に加算してもいいものなのでしょうか? それとも、『1ヶ月の総労働時間数』とは、実際に働いた時間のみをカウントする、ということでしょうか? 総労働時間とは. (例)とある月(暦日28日)の労働日が20日あり、 そのうち10日(80時間相当)を有給で休んだ 残りの10日を16時間労働した(所定8時間+残業8時間) →160時間実際に労働した これを式に入れると、 有給休暇を所定労働時間働いたとみなさない場合、 (時間外・休日労働時間)=160-160=0 で、産業医面談の対象にはなりませんが、 有給休暇を所定労働時間働いたとみなした場合、 時間外・休日労働時間)=(80+160)-160=80 となり、産業医面談の対象になり得ます。 どちらが正しいのでしょうか? 投稿日:2021/02/05 18:27 ID:QA-0100607 しんぺーさん 兵庫県/医薬品 この相談に関連するQ&A 季節雇用者の有給休暇について 有給休暇を全て消化して退職することについて 有給休暇取得について 週の所定労働時間の設定について 有給休暇の承認・否認について 1日2回出勤の時の有給休暇について 有給休暇の先取り 有給休暇と特別休暇は所定労働日数に含まれるのでしょうか。 有給休暇消化中に再就職が決まった場合の有給休暇残の扱いは? 深夜勤務における有給休暇について プロフェッショナル・人事会員からの回答 全回答 3 件 投稿日時順 評価順 人事会員からの回答 オフィスみらいさん 大阪府/その他業種 有給休暇取得時の賃金の支払い方法の一つとして、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」がありますが、この「有給休暇は所定労働時間を働いたものと見なす」というのはこのことを指しているのでしょうか?

総労働時間とは

≪毎日、8時から17時まで仕事( 内、1時間休憩なので、実働8時間)≫ もし、残業や休日出勤がある場合は(所定外労働時間)を加えたものが、 実働(総実労働時間)となります。 ・所定内労働時間=事業所の就業規則等で定められた始業時刻と終業時刻の間の休憩時間を除いた実際に労働した時間。 ・所定外労働時間=早出、残業、休日出勤等による労働時間。 ・総実労働時間=所定内労働時間+所定外労働時間。 ≪365日から、土・日・祝祭日・年末年始の休みを引いた日数×実働≫ 計算式からさらに平均年次有給休暇取得日数等の実際に消化した年休も差し引きます。 ・年間所定内労働時間={365日-(年間週休日+祝日・休日+平均年休取得日数)}×1日の所定内労働時間 ・年間総所定労働時間=年間所定内労働時間+年間所定外労働時間 回答日 2008/07/08 共感した 1 質問した人からのコメント 大変参考になりました。ありがとうございました。 回答日 2008/07/14

所定労働時間と法定労働時間が同じ時間の会社は残業代の計算は1日8時間、1週40時間を越えた部分が残業代となりますが、問題になってくるのが所定労働時間と法定労働時間が違う会社です。 例えば、1日7時間30分の所定労働時間の従業員が8時間勤務したとします。その場合は7時間30分を超えた30分については残業代の支払いが必要でしょうか? 答えは会社の決まりで違ってきます。就業規則や雇用契約書などに「所定労働時間を越えて就業した場合は割増賃金を支払う」という定めがある場合はたとえ法定の8時間を超えて就業していなくても残業代を支払う必要があります。 残業代は8時間越えた部分にしたいという会社は「割増賃金は法定労働時間を越えたら支給」というような決まりを就業規則や雇用契約書に記載する必要があります。この記載がないとどちらとも捉えれるので後にトラブルになる可能性があります。 所定労働時間と法定労働時間の違いをあまり理解せず、所定労働時間を超えた部分を残業とするという決まりが書かれている会社も多いので注意してください。 残業代の計算方法 残業代の計算方法は、ものすごい簡単に説明すると 月給÷月の所定労働時間数となります。 例えば同じ月給30万円の人でも所定労働時間が違えば残業代の単価が変わってきます。 ■法定労働時間と同じ1日8時間が所定労働時間の人 30万円÷160時間=1875円が1時間残業した場合の計算の基礎 ■所定労働時間が7時間の人 30万円÷140時間=2142円が1時間残業した場合の計算の基礎 この例は分りやすいように4週(2月)で計算しましたが、1時間あたり300円近く単価が違います。 残業代の単価を減らしたい場合は所定労働時間が長いほうが会社にとって有利となります。 法定労働時間の例外は? 1日8時間、1週40時間が法定労働時間であるという記載をしましたが、これは原則であり例外もたくさんあります。 例外には 44時間特例 や 変形労働時間制 などがあります。例外は併用ができたり複雑になるので、一度社労士など専門家に相談して自社にあうものを導入するといいと思います。

総労働時間とは 休憩時間

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ノー残業デーを実施することで 時間内に仕事を終わらせる意識付けをすることもできますし、シンプルに労働時間の削減になるでしょう。 まとめ 総務省が2014年に発表した日本の生産年齢人口の推移によれば、2010年から2050年のうちに、3, 100万人もの生産年齢人口が減少すると言われてます。 今後求められることはいかに効率良く一人当たりの労働生産性をあげていくのかです。 今一度自身の働きかたを見直して、一人一人の意識を変えてみるところから始めてみてはいかがでしょうか。 ※総務省「ICT超高齢社会構想会議報告書」 横綱 この記事の執筆者

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