遺産分割協議が調い、協議書を作成しようとしたときに、表紙を付けた方がよいのかどうか、そして、表紙を付けるとしたら、どのような表紙がよいのか、細かいことですが、気になる方も多くいらっしゃいます。 そこで、この記事では、遺産分割協議書の表紙について説明し、おすすめのワードのテンプレートもご紹介します。 是非、参考にしてください。 相続 に関する 無料電話相談 はこちらから 受付時間 – 平日 9:00 – 19:00 / 土日祝 9:00 –18:00 [ご注意] 記事は、公開日時点における法令等に基づいています。 公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。 法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。 遺産分割協議書に表紙は必要?

  1. 代償分割という遺産分割方法|松谷司法書士事務所
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代償分割という遺産分割方法|松谷司法書士事務所

こんな方々に・・・ 業務の詳細について ① ・成立した遺産分割協議の内容を書面にいたします。 協議書の記載に誤りがあると、その財産につき遺産執行できなくなりますので、 その予防のためにも専門家に任せるのが賢明です。 ② ・遺産分割協議は持ち回りでも可能のため、あらかじめ協議書を作成し、 その協議書に署名押印をいただくという方法もできます。 ③ ・遺産分割協議書には相続人全員の実印での押印が必要です。 まだ、印鑑登録をされていない方はあらかじめ、登録をしておいてください。 ※不動産については固定資産評価証明書により算定します ※相続人が5名までに限ります。5名以上の場合はお1人追加ごと5000円を加算いたします。 ※難易度(特殊なケース)によっては、費用を加算させていただく場合がございます。 (費用が加算される場合にも予め事前にお伝えしますのでご安心ください。) ご連絡時に必要な書類 ご来所時に必要な書類 (ご来所時に下記をお持ち頂けると助かります) まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

遺言書の有無の確認 被相続人が遺言書を残しているかどうかで、相続の方法が変わってきます。まず、遺言書がないかどうか確認します。 2. 遺言書の検認 被相続人の遺言が自筆証書である場合には、家庭裁判所で検認を受けます。 3. 戸籍を収集して相続人を確定 相続手続きを行うには、相続関係がわかる戸籍を揃えなければなりません。役所で戸籍謄本を集めながら、相続人を確定する作業が必要になります。 4. 相続財産の調査 相続の対象となる財産を確定させます。財産だけでなく負債も調査します。 5. 相続放棄 被相続人が多額の借金を残している場合などには、相続放棄をした方がよいことがあります。相続放棄をしたい場合には、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述手続きをしなければなりません。 6. 準確定申告 被相続人の所得の確定申告が必要な場合、相続開始を知ってから4か月以内に相続人が準確定申告を行わなければなりません。 7. 遺産分割協議書とは|必要性と無効にされない書き方を解説|相続弁護士ナビ. 遺産分割協議 相続人全員で遺産分割の話し合いをします。遺言書により相続を行う場合には、遺産分割協議は不要です。 8. 相続財産の名義変更 遺産分割協議や遺言書にもとづいて、不動産や預貯金などの名義変更を行います。 9. 相続税の申告 相続税がかかるケースでは、相続開始を知ってから10か月以内に相続税申告を行わなければなりません。 はやみず総合事務所は行政書士と司法書士の事務所です 相続では幅広い手続きが必要になるため、専門家同士が連携して対応するケースが多くなります。 複数の専門家 が関与することで、場合によっては手続きが完了するまでに時間がかかってしまうこともあります。 はやみず総合事務所は、行政書士と司法書士の事務所です 。行政書士と司法書士の両方が扱う分野に対応できますから、 相続に関しても幅広いサポートが可能 です。はやみず総合事務所では、相続人調査や相続財産調査はもちろん、遺産分割協議書作成や相続登記、相続不動産の売却まで対応します。1つの事務所で様々な手続きを一括して処理できますから、手続き完了までにかかる時間も短縮できます。 はやみず総合事務所では、相続案件に関して、 豊富な実績 があります。どう処理したらよいかわからないような複雑な案件も、ぜひお任せください。お客様が相続手続きにかける時間や手間を最小限にし、安心して財産の引き継ぎができるよう、全力でサポートいたします。 お探しの記事は見つかりましたか?

知らないと損!行政書士が行う相続手続きの利点【費用や手続きの流れも分かる】

遺言がある場合であっても、相続人全員の合意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議は有効とされています。 借金についても遺産分割協議が可能でしょうか? 遺産分割協議 行政書士 定款. 借金は法定相続分に応じて当然に分割され、遺産分割協議の対象とはなりません。遺産分割協議の結果、特定の相続人が債務を相続する旨の合意が成立したとしても、これを債権者に主張することはできません。一部の相続人に債務の負担をさせたいのであれば、 債権者の承諾 が必要です。 相続人の中に行方不明の者がいますが、どうすればよいでしょうか? 遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、行方不明の相続人を除外してすることはできません。 ※相続人の中に行方不明の方がいる場合の遺産分割協議の手続きについては、こちらのページ( 行方不明の方がいらっしゃる場合の遺産分割協議‐不在者財産管理人 )で詳しく解説しています。 相続人の中に認知症で意思表示ができない者がいる場合はどうすればいいですか? 遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、認知症で意思表示ができない相続人も、遺産分割協議から除外することはできません。このような場合には、認知症の相続人に代わって意思表示のできる「成年後見人」を選任する必要があります。

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遺産分割協議書の作成を頼める専門家には、次の 3 つ があります。 弁護士 司法書士 行政書士 以下、それぞれについて説明します。 弁護士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合 弁護士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合は、 弁護士に遺産分割協議の代理を頼んだ場合 です。 遺産分割協議が調わない場合は、弁護士に依頼することで協議が調うことがあります。 弁護士は、法律を駆使してなるべく依頼者の利益になるように交渉し、協議をまとめようとします。 遺産分割協議の代理の弁護士費用には、通常、遺産分割協議書の作成までが含まれているため、 弁護士に遺産分割協議の代理を依頼した場合は、遺産分割協議書の作成も弁護士に依頼した方がよい でしょう。 なお、遺産分割協議の代理を依頼しない場合であっても、相続人間で話合いがまとまらず遺産の分割方法が決まっていない場合に、分割方法も含めて法律相談を受けることができるのは弁護士だけになりますので、そのような場合には、弁護士に相談、依頼するようにしてください。 司法書士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合 それでは、遺産分割協議の代理を弁護士に依頼することなく、協議が調った場合は、誰に遺産分割協議書の作成を依頼すべきでしょうか?

遺産相続に関して相談したいことや依頼したいことが生じた場合に、相談先・依頼先の候補としてどんな人が頭に浮かびますか?

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