譲渡所得税は、不動産等の売却時の価格が購入時の価格と比べて高い場合にかかります。しかし、不動産等を売却していなくても譲渡所得税がかかる場合があり、財産分与もその一例です。したがって、財産分与においても、不動産等の分与時の価格が購入時の価格と比べて高い場合には、譲渡所得税がかかります。 譲渡所得税がかからない場合 譲渡所得税がかかるのは、あくまで不動産等の譲渡益が発生している場合です。不動産等の財産分与時の価格が購入時の価格を下回っている場合には、譲渡所得税はかかりません。 譲渡所得税の算出方法について 譲渡所得税の金額は、 課税譲渡所得 に 税率 をかけて算出します。 それでは、課税譲渡所得と税率は、具体的にどのように計算するのでしょうか? まず、 課税譲渡所得 は、「 譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 」という計算式で求めます。 〇譲渡価額:不動産等の売却時・財産分与時の価格 〇取得費:不動産等の購入時の価格 ※購入手数料等も含む。 ※建物の場合、減価償却費相当額を控除する。 〇譲渡費用:不動産等を売却・譲渡する際に要した費用(仲介手数料・印紙代・名義書換料等) 〇特別控除額:特別控除の特例が適用される場合の控除額 次に、税率についてですが、譲渡所得税のうち 復興特別所得税 は、「 税率2.

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併用することができません。(複数の特別控除の場合でも、合計で5, 000万円が限度) 居住用財産の3, 000万円の特別控除と居住用財産買い替えの特例の区別の仕方がわかりません。居住用財産買い替えの特例は、3, 000万円控除されるものではないのでしょうか? 前者はほかの物件に買換えることなく、売っただけの場合があります。後者は、今住んでいる家を売って、新しい家に買い換える場合が該当します。

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親が住んでいたマンションや戸建などの不動産を相続した子が、その家を売るケースは少なくない。そのときの税金はどうなるのだろうか。 親の家を相続して売るときにかかる税金は?

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6%、市町村民税5. 4%となっています。ちなみに2004年1月1日から2006年12月31日までは道府県民税3%、市町村民税6%(東京都を除く)でした。 なお、次に該当する短期譲渡の場合には、軽減税率(所得税15%+住民税5%= 20% )が適用されることになっています。これらの場合には、最寄りの税務署などで確認してください。 国や地方公共団体などへの譲渡 独立行政法人都市再生機構などへの譲渡で一定の要件に当てはまるもの 収用交換などによる譲渡 長期譲渡(所有期間5年超)の場合の税率 長期譲渡所得に対する税率も2004年度の税制改正により、従来の26%から次のように引き下げられました。なお、これに伴い「100万円の特別控除」は廃止されています。 課税長期譲渡所得金額×20% (所得税15%+住民税5%) 住民税5%の内訳は、道府県民税2%、市町村民税3%となっています。こちらも2004年1月1日から2006年12月31日までは配分が異なり、道府県民税1. 6%、市町村民税3.

居住用財産の3, 000万円特別控除」の特例と軽減税率の特例は重ねて受けられます。 売り主と買い主の関係が親子や夫婦など特別な間柄ではないこと 軽減税率 課税長期譲渡所得金額 税額 6, 000万円以下の部分 14%(所得税10%+住民税4%) 6, 000万円超の部分 20%(所得税15%+住民税5%) ※ 2013年から2037年までの税額については、算出された所得税を課税標準として復興特別所得税2.

「 都庁採用試験と年齢 」の記事で、都庁受験の合否に年齢の影響はないことを解説しました。 しかし、たとえ試験に合格して入都できたとしても、「受験資格ギリギリの年齢で入都しても出世できないのではないか?」「偉くなれるのは新卒ストレート組だけではないのか?」という疑問を持たれる方も多いと思います。 今回は、そんな疑問に答えるべく、「 合格後の昇進・出世に年齢の影響はあるのか? 」について詳細に解説していきます。 1 はじめに 「採用試験に年齢は関係ないとしても、受験資格年齢ギリギリでは、たとえ合格しても昇進・出世できないのではないか?」 現実問題として、このような疑問を持たれる方が多いと思います。 最近の若者は昇進・出世したがらない、という話をよく聞きますし、実際に都庁内でも管理職試験を受けて幹部職員を目指す職員の割合は確実に低下してきています。 しかし、それでも上を目指す職員は存在していますし、受験生の中にも、「都庁に入るからには昇進・出世したい!」と考えている方も多いのではないでしょうか。 2 出世に年齢は影響するのか? それでは、入都時の年齢はその後の昇進・出世に影響するか否かについて解説していきます。 結論を先に述べると、「 昇進・出世に入都年齢は影響する 」となります。 しかし、ここで注意しておきたいのが、「どこまで目指すことを出世というかのか?」が人によって違うということです。出世について分析するには、ここをはっきりさせておかなければなりません。 2-1 都庁職員の序列 都庁の職員の序列は、大まかに言って次のとおりです。 副知事 局長級 部長級 課長級 課長代理(係長)級 主任 主事 ※課長代理以上は、役職によって名称が異なるため、「級」で一般化しています。「理事」や「〇〇事業所長」といった名称もありますが、名称に関わらず、基本的にはすべての役職は上の1~7のいずれかに該当します。 上記のうち、 課長級以上(1~4)が管理職 となり、いわゆる「幹部職員」といわれる存在です。 ※厳密にいうと、1, 2は「特別職」という名称で管理職とは異なりますが、管理職とイメージしていただいて構いません。 反対に、 課長代理級以下(5~7)は、実務のプレイヤー であり、いわゆる「一般職員」と呼ばれる存在です。 そういった意味でも、課長級と課長代理級の間に、大きな境界線があります。 2-2 都庁における出世のラインは?

よくある質問|東京都職員採用

制度的課題 係長級職昇任時の異動については、局間における昇任年次の不均衡是正の必要性を考慮する一方で、職員の能力・適性・意向等を把握し、主任級職期間中に獲得した幅広い視野や一定の行政分野の専門性を発揮できるよう、そのあり方を検討していく必要がある。 クリックでPDFを表示します。 4 課長補佐級職昇任 1. 東京都庁 - Wikipedia. 制度の沿革 ア 総括係長 行政の複雑化・高度化に伴い、職務が困難化していた係長級職の一部の職のうち、特に重要かつ困難な事務を処理し、課長を補佐している係長級職の職を、昭和56年度、「総括係長」職として指定した。 イ 課長補佐 昭和61年度に、これまで使われていた「総括係長」という名称が、社会的に通用しにくく、また、位置付けも明確でないことから、「課長補佐」という名称に改めた。 その後、平成5年度に係制等の見直しに伴い、課長補佐の位置付けを、従来の任用上の職から「東京都組織規程」等に定める組織上の職に改めた。 ウ 課長補佐ポストの増設 課長補佐の位置付けの明確化とともに、事務・四大技術に比べ設置比率が低かったその他職種に特に配慮しながら、平成5年度から5年間で計画的に、職務内容に応じて課長補佐ポストの増設を行った(図表2-4-1)。 2. 昇任選考の状況 7~9%台で、また、合格者の平均年齢はおおむね50歳前後で推移している(図表2-4-2)。 3. 制度的課題 課長補佐は、係長、主査等を兼務し、組織規程上は「課長を補佐する」とされ、課長権限の代理権が与えられている。しかし、事案決定規程では課長補佐を置かないときには、課長があらかじめ指定した係長級職に代理権があるとされており、今後、職務の権限と責任に応じた処遇の実現という観点から、再度、課長補佐のあり方について検討する必要がある。 クリックでPDFを表示します。 クリックでPDFを表示します。 5 管理職昇任 (1) 一般管理職(試験選考職) 1. 制度の沿革 管理職試験制度(昭和37年度からは管理職選考制度)は、昭和33年度に発足した。昭和48年度に、いわゆる長谷部助言を契機に、管理職を一般管理職(試験選考職と特別選考職)と専門職に分類するなど大幅な改正を実施し、行政の高度化・専門化への対応、各年代間の均衡のとれた選考などの実現を図り、全国に先駆けた制度となった。 その後、昭和60年度(試験の1回方式への変更など)、平成4年度 (口頭試問の選抜要素の強化など)、平成9年度(管理職候補者選考委員会の設置など)の改正を経て、現行制度に至っている。 2.

東京都庁 - Wikipedia

第2 昇任制度 1 2・3級職昇任 1. 制度の沿革 2級職昇任選考及び3級職昇任選考は、昭和27年度の地方公務員法の任用規定の施行により実施された吏員昇任制度を、その基礎としている。吏員昇任制度は、その後、昭和46年度に、職務とその遂行能力に重点を置いた新たな昇任制度として、5等級相当主事昇任選考に改正された。 一方、行政の高度化、複雑化に対応するため、平成元年度に、「相当の知識又は経験を必要とする業務」を行う新たな職務の級を6級の上位に設置し、9区分(特3級、特4級及び特5級を含む)から10区分へと変更した。同時に、それを、1級職から10級職までの職務の級に呼称を改めた。 そして、2・3級職昇任選考は、「1級職」及び「2級職」の主事を、それぞれ1級上位の職務の級である「2級職」及び「3級職」の主事に昇任させる選考として現在に至っている。 2. 昇任選考の状況 2級職昇任選考及び3級職昇任選考の実施状況をみると、その合格率はほぼ100%である(図表2-1-1)。 また、不合格の理由は、主に心身の故障による欠勤等である。 3. 都政新報. 昇任後の職務内容 1~3級職の職務内容は、人事委員会の定める職務分類基準(Ⅰ)により、1級職は「定型的な業務を行う職の職務」、2級職は「相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職の職務」、及び3級職は「高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職の職務」とされている。しかし、実際には明確に区分しきれていない面もあり、職務の内容が混在している状況にある。 4. 制度的課題 2・3級職昇任選考については、上記のような選考の実施状況、職務区分・職務内容の実状を踏まえ、職務の権限と責任に応じた処遇を実現するという観点から、現在の職級構成のあり方も含めて見直しが必要である。 クリックでPDFを表示します。 2 主任級職昇任 (1) 主任級職選考(短期) 1. 制度の沿革 昭和50年代後半から、行政の複雑化・高度化に伴い特に高度な職務を行う係員の職の設置の必要性が高まってきた。そのため、昭和61年度に3級職(当時5級)を二つの職に分化し、係長を補佐し、若手係員を指導する一方で、特に高度な職務を行う職として4級職(当時特5級)を新設し、その任用のための主任級職選考が、客観性、公平性などの観点から人事委員会の統一選考として実施されることとなった。 主任級職選考のうち、主任級職選考(短期)は、係長予備的選考として、将来的に係長級職へ任用する職員を選考する位置付けとし、また、合格者は原則として、合格時に所属していた局と異なる局(他局)へ異動することとした。このことにより、局間における係長級職昇任選考の合格率のアンバランスを是正することができるようになった。また、統一的な基準を設定することにより、能力・業績主義の徹底を図ることなどが可能となった。 2.

東京都の人事 | 第4章 現行制度の運用状況と制度的課題

係長級職の状況 職層別構成における係長級職(課長補佐級職を含む)の割合をみると、昭和61年度以降、18%台で推移してきている(図表2-3-1-1)。 それぞれの係長級職の性格について見てみると、係長は、経常事務処理単位(係)の長として位置付けられ、その係の事務のうち係長相当の企画・判断及び執行能力を必要とする事務を処理するために担当係長が設置される。主査は、都又は局全般にわたる企画事務等で、複数の係長級職職員が同種の事務を処理するために課に設置される係長級職職員である。また、次席は、係長又は主査を、係長級職職員が補佐するために係に設置され、係長級職の13%前後の割合である(図表2-3-1-2)。 また、係長、主査、担当係長及び次席は、起案権限や管理すべき部下などにおいても違いがある(図表2-3-1-3)。 3. 制度的課題 人事制度の基本的方向である、職務の権限と責任に応じた処遇の実現、 能力・業績主義の一層の推進に当たり、係長級職はこれまでにも増して 重要な位置付けになる。係長級職職員には、一定の行政分野において更に知識・経験を蓄積しながら専門能力を発揮することが求められる。このため、団塊の世代を中心とした職員構成が大きく変化していく状況も踏まえ、現行の係長ポストについて見直す必要がある。 また、次席については、その職責が必ずしも明確ではなく、係長、担当係長、主査と性格を異にするため、今後、そのあり方を見直す必要がある。 クリックでPDFを表示します。 クリックでPDFを表示します。 クリックでPDFを表示します。 (2) 係長級職昇任選考 1. 制度の沿革 いわゆる長谷部助言を基に、昭和46年度、任用制度を全般にわたり見直し、係長級職を地方公務員法上の昇任職に定め、係長級職昇任選考を実施した。 その後、昭和61年度に、主任級職選考(短期)(当時特5級職選考)の実施に伴う係長級職昇任選考(一般)と、ベテラン職員の活用及び士気高揚を図るため、主任級職選考(長期)合格者を対象とした係長級職昇任選考(特例)を実施した。平成4年度に係長級職昇任選考(一般)を係長級職昇任選考(短期)に、係長級職昇任選考(特例)を係長級職昇任選考(長期)に変更した。併せて運用を是正し、係長級職昇任選考(長期)の合格者を、これまでと異なり、係長、主査及び担当係長に任用することができることとした。 2.

都政新報

係長選考(短期)の状況 係長選考(短期)は、主任級職選考(短期)の係長予備的選考という位置付けに基づき、本人の申込みによることなく任用資格基準を満たした者の中から職務業績評価等により選考している。合格者の平均年齢は39歳前後で推移している。合格率については、平成7年度をピークに低下傾向にあるものの、依然、5割を越えている(図表2-3-2-1)。制度値(主任歴5年)で合格する職員の割合も高い。 3. 係長選考(長期)の状況 係長選考(長期)は、主任級職選考(長期)合格者を対象に、申込みをした者の中から職務業績評価等により選考している。有資格者は、平成11年度はやや減少したものの、昭和60年度の選考実施以来、増加傾向にある。合格者の平均年齢は平成5年度以降、52歳台で推移している。また、合格率は低下傾向にあり、平成10年度以降は2%を下回っている(図表2-3-2-2)。 4. 制度的課題 係長級職昇任選考(短期・長期)については、今後の係長ポストの重要性、主任級職選考(短期・長期)の見直しを踏まえ、複線的な任用・育成コースの整備などの観点から、見直す必要がある。 クリックでPDFを表示します。 クリックでPDFを表示します。 (3) 昇任時異動 1. 係長級職昇任時異動の考え方と経緯 係長級職(短期)昇任時異動は、所属する局によって係長職の昇任年次に差が生じていたことや、主任級職期間中のいわゆる「戻し交流」が顕在化したことから、これを是正し全庁的な適材適所の職員配置を図るため、平成4年度に、所属局とそれ以外の他局とに昇任枠を設定し、これに従い異動し昇任することとしたものである。 一方、係長級職(長期)昇任時には、原則として局内又は局間で異動 することとしている。 2. 係長級職(短期)昇任時異動の状況 係長級職(短期)昇任の状況をみると、ここ数年、事務では約6割が自局で昇任している。残りの約4割が他局で昇任しているが、そのうちの約37%(過去3年平均)は主任級職選考(短期)に合格した時の局に戻って昇任している。また、約5割が異なった行政分野に異動して昇任 している。 四大技術では、事務同様6割程度が自局で昇任している。他局への異 動でも職務の専門性から主任級職選考(短期)合格時の局へ5割以上が 戻っており、その他の者も同一行政分野へ異動している。 その他の職種においては、他局に類似する職種がないことなどから、ほとんど自局で昇任している(図表2-3-3-1)。 3.

制度的課題 職員一人ひとりが責任を持ち行政のプロとして職務を遂行していくことが強く求められている現在、主任級職期間中の職員の育成のあり方は、重要な課題である。このため、主任級職期間を幅広い視野を養いながら、可能性を発見し、一定の行政分野の専門性を身に付ける期間と位置付け、これに応じた人材育成の観点から、主任級職昇任時の異動を行っていく必要がある。 クリックでPDFを表示します。 (3) 主任級職選考(長期) 1. 制度の沿革 主任級職については、「主任級職選考(短期)」の項で述べたとおり、特に高度な職務を行う職として昭和61年度に新たに設置したものであるが、主任級職選考(短期)の実施と同時に、長年都政に貢献してきた経験豊富な3級職(当時5級)職員の能力活用と士気高揚の観点から、主任級職選考(長期)を設けることにした。 実施当初は、職務経験を通じて培われた能力を検証するため、勤務評定、研修受講実績及び論文による選考を、人事委員会から委任を受けて各任命権者が実施した。平成5年度から、人事委員会の統一選考となり、筆記考査(論文)及び任命権者からの推薦による選考を実施し、現在に至っている。 2. 選考の状況 主任級職選考(長期)の実施状況をみると、申込率は、平成3年度をピークに低下傾向にあり、平成11年度には、40%を下回る状況となった。一方で、申込者に対する合格率はここ数年、40%を超えている(図表2-2-3-1)。 3. 制度的課題 主任級職選考(長期)については、選考の実施状況や、団塊の世代を中心とした職員構成が大きく変化していく状況を踏まえ、主任級職選考(短期)と併せて、そのあり方について見直す必要がある。 クリックでPDFを表示します。 3 係長級職昇任 (1) 係長ポスト 1. 制度の沿革 昭和32年度に、都政運営の積極的推進と職員の勤務意欲の向上を期すために、係長、主査制を導入した。 その後、「東京都における人事管理に関する助言」(昭和44年6月、いわゆる長谷部助言)を基に、任用制度を全般にわたり見直し、係長級職を地方公務員法上の昇任職に定めた。昭和56年度には、中堅職員の能力と経験を活用するため、業務が困難化している係等において、係長に準じる職として係内主査を設置した。 さらに、昭和61年度及び平成4年度に係長級職昇任選考の見直しを行い、平成5年度には、係の大括り化と、それに伴う担当係長の設置、係内主査の次席への変更を経て、現在に至っている。 2.

昇任選考の状況 各選考とも、空きポストに応じて選考を実施するため、年度間にばらつきが見られる(図表2-5-2-2)。 3. 制度的課題 特別選考職・研究専門職・行政専門職等については、ポスト及び対象職種が限定されており、ややもすると任用が硬直化するため、その活性化が課題となっている。現在、東京都の試験研究機関のあり方について検討が進められている一方、研究業務に従事する職員の任期付任用が法育成コースの整備を進め、都庁を外部に開かれたものとするという観点に立って、一般管理職との関連を含め、これら専門管理職の体系のあり方の見直しが必要である。 クリックでPDFを表示します。 クリックでPDFを表示します。 ページトップへ Copyright© 2014 総務局人事部 All rights reserved.

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