贈与契約書の作成 贈与は財産を贈与する側(親)と受け取る側(子)の両者の合意があって、はじめて成立します。両者が合意した証拠を残すためにも、一般的には贈与契約書を作成します。 贈与契約書に決まった形式はないため、自分で作成も可能です。通常、次の事項は記載します。 贈与する不動産の情報 登記事項証明書(謄本)に記載されている以下の情報を記載します。 土地:所在、地番、地目、面積 建物:所在、家屋番号、種類、構造、床面積 財産を贈与する側(親)と受け取る側(子)の情報と押印 財産を贈与する側(親)と受け取る側(子)の氏名や住所を記載します。氏名の横には、実印を押印します。 その他 その他、状況に応じて、引き渡しの期日や公租公課(固定資産税)の負担をどうするかなどを記載します。 2. 持分移転登記 贈与契約書を作成しただけでは、贈与が完了したとはいえません。 贈与を完了するためには、法務局で持分移転登記をする必要があります。 持分移転登記は自分でもおこなえますが、印鑑証明書や登記済権利証、固定資産評価証明書などの必要書類を揃えたり、登記申請書を作成したりする必要があります。 手続き方法が不明な場合は、司法書士などの専門家に登記を依頼したほうがよいでしょう。 3. 贈与税の申告と納税 贈与税の計算をして支払う贈与税がある場合は、贈与した翌年の2月1日から3月15日までに贈与を受けた人(子)の住所を所轄する税務署へ、贈与税の申告と納税をおこないます。 ちなみに、年間の合計贈与額が基礎控除(110万円)以下のときは、贈与税を申告する必要はありません。 ただし、相続時精算課税制度を選択した場合は支払う贈与税がなくても、相続時精算課税選択届出書などを添付して贈与税の申告をする必要があります。 親がすでに認知症の場合は「成年後見制度」を利用する 親が認知症になる前であれば、贈与するという方法があります。では、認知症になった後に、共有不動産を売却するにはどうすればよいでしょうか?

共有不動産全体を売却して売却代金をわける方法 親子の共有名義不動産を売却する方法で最も一般的なものは、親子両名で不動産の全部を第三者に売却する方法です。ここで、重要となるのが「持分」の考え方となります。 共有持分とは、共有不動産をどれほど所有しているのかを示す割合です。 持分とは所有権の割合であり、所有している面積を示しているわけではないので注意しましょう。「親の持分2/3、子供の持分1/3」というように表され、不動産の登記簿や契約書に記載されます。 共有名義の不動産全部を第三者に売却するには、共有者全員の同意が必要です。 そのため、原則として売買契約の際には共有者全員※が揃う必要があります。そして、売却代金を持分割合にそってわけることになります。 ※契約に立ち会えない共有者は、委任状を作成することで別の共有者や弁護士などに権限の代行を依頼することも可能です。 例えば「親の持分が2/3、子供の持分が1/3」の不動産を3, 000万円で売却した場合は、親が受け取る金額は3, 000万円×2/3=2, 000万円、子が受け取る金額は3, 000万円×1/3=1, 000万円となります。 2. 持分を売買する方法 親子の共有名義不動産を両名で第三者に売却する場合には、売買契約の際に共有者全員が出席する必要があったり、委任状を作成する必要があったりと手間がかかります。 しかし、 自分の持分であれば自己の判断で売却可能です。 共有者同士で売買することもあれば、第三者に持分のみを売ることも可能です。 例えば、親の持分を贈与や売却によって子供が取得すれば、単独名義の不動産としてあらためて売却できます。 共有不動産のまま売るよりも、売買契約の際における手間は省けるでしょう。 自分の持分のみを第三者に売却する方法は、例えば親子の仲が悪く、一刻も早く共有関係から抜け出したいときなどは有効といえます。 ただし、共有者のいる物件を購入しようとする人は少なく、買主が不動産業者や親族間売買などに限られるので売却しにくいというデメリットもあります。 関連記事 共有不動産は所有者ごとに持分割合というものが決められています。 これを一般的に「共有持分」といいますが、この共有持分は自分の持分割合分のみを売却できます。 また、その共有持分のみを専門に買い取っている不動産買取業者もあります。 この記事では、 共有持分の買取価格相場 おすすめ共有持分買取業者とその特徴 共有持分を高く売… 3.

共有名義の不動産は本来、共有者の利害が対立しやすいため避けるべき名義の状態といわれています。 親子で住宅を共有する場合でも、 最初は一致していた親子の考えが、時間とともにすれ違ってしまうかもしれません。 また、共有名義の子供以外に相続人がいた場合、 相続問題でトラブルになってしまう事例も少なくありません。 親子の共有名義で起こりうる持分争いのリスクを知って、あらかじめ対策を考えておきましょう。 購入費用の負担と違う割合で持分を登記したとき 共有名義でよくあるトラブルが、負担した費用と持分を違う割合で登記してしまうというものです。 共有持分は費用負担と同じ割合で登記しなければならず、これが違っていると差額分は贈与があったとみなされ、贈与税が発生します。 例えば、親が2, 000万円、子が3, 000万円の費用を負担したとします。このとき、持分を親子でそれぞれ1/2(2, 500万円分)として登記すると、差額の500万円が子から親へ贈与されたとみなされるのです。 贈与税の発生だけでなく、持分の更正をめぐって争いになるケースもあります。 持分割合の登記を間違えてしまったときは、速やかに所有権更正登記をおこないましょう。 別の記事で詳しく解説していますので、そちらも参考にしてください。 2020年10月28日 【間違った登記はすぐ修正!】共有持分における更正登記の方法や書類&費用を解説!

まとめ:親名義の家の相続税申告は税理士に相談 今回は、「親名義の家の相続税の計算方法と注意点」をご紹介しました。相続税と聞くと難しく考えがちですが、今回ご紹介した「法定相続人は誰か」「基礎控除額はいくらか」「自宅の相続税評価額はいくらか」「その他の財産はいくらあるのか」の4点を確認することで相続税の申告が必要かどうか大まかに判断することができます。 税理士に依頼される場合も、事前にこの4点を確認しておくことで話がスムーズに進みます。相続でお悩みの方は、まずここから始めてみてはいかがでしょうか。 なお当事務所「鯨井会計」では、茨城県つくば市を中心として、相続対策の立案・実行支援サービスを実施しております。 相続税に関するセミナーも頻繁に行い、相続税に関するご依頼も数多くお受けしております。 葬儀後、何から手を付けて良いかわからない。 預貯金の解約手続き、不動産の名義変更をどのように行ったらよいか分からない。 相続税申告が必要かどうかわからない。 どの様な財産に対して税金がかかってくるのかわからない 等、少しでも相続について不安な方、最寄りにお住まいの方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。

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