衆議院の「1票の格差」最高裁が「違憲状態」判決 ●最高裁が「違憲状態」判決 2015年11月、2014年の総選挙における選挙区の「1票の格差」が憲法の保障する「法の下の平等」に違反すると訴えた上告審で、最高裁判所は「違憲状態」という判断を示しました。衆議院の「違憲状態」は09年、12年の総選挙と合わせて連続3回目。参議院でも10年、13年の通常選挙で「違憲状態」が決まっており、衆参両院とも「違憲状態」という異常な状態を三権の一角である司法が認めた形となっています。 筆者は最高裁判決が出るたびに同じような記事を書いてきました。反響も国会議員の「定数削減」に対して「定数是正」は薄く、正直いって「またか」という第一印象があり、書くのを今回は見送ろうと思いました。でもそうした無関心こそが、是正を阻む国会議員の怠慢を助長するのではないかと考え直した次第です。 「法の下の平等」とは「あなたとあなたは同一の権利を持つ」という保障です。14年総選挙の最大格差は2.

一票の格差 違憲 基準

「1票の格差」が最大5. 00倍だった2010年7月の参院選選挙区の定数配分は違憲として、弁護士らが各地の選挙管理委員会に選挙無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は17日、「違憲状態」との判断を示した。一方、定数配分の是正にかかる合理的期間は過ぎていないとして結論は違憲とせず、選挙のやり直しを求めた原告らの請求は退けた。 2010年の参院選を違憲状態とする最高裁の判決を受け、記者会見する原告の山口邦明弁護士(中)ら(17日午後、東京・霞が関の司法クラブ) そのうえで「単に定数の一部の増減にとどまらず、都道府県単位を改めるなど、しかるべき立法措置を講じ、投票価値の不均衡を解消する必要がある」と述べ、制度の抜本的見直しを迫った。 最高裁が参院選の定数配分を違憲状態と判断したのは、1992年参院選を巡る大法廷判決(96年9月)以来、2度目。2009年の前回衆院選についても昨年、違憲状態としており、両院とも違憲状態という異例の事態となった。来夏の参院選に向け、国会は早急な選挙制度改革を迫られる。 大法廷は15人の裁判官で構成され、判決は多数意見。 10年参院選では、議員1人当たりの有権者数が約24万人だった鳥取県に対し、神奈川県は約121万人。前回の07年参院選から定数配分を変更せずに実施し、格差は07年の4. <一票の格差判決>「違憲」と「違憲状態」の違いとは?弁護士がわかりやすく解説 - 弁護士ドットコム. 86倍から拡大した。大法廷は両県で生じた5. 00倍の格差について、著しく不平等な違憲状態にあたると判断した。 その上で、過去の最高裁判例が「違憲」判断の要件とした「著しく不平等な状態が相当期間続いた場合」に当たるかどうかを検討。10年選挙の実施は、07年選挙を巡る09年10月の大法廷判決が選挙制度の是正を求めた約9カ月後だったが、合理的な許容期間を過ぎていないと結論づけ、違憲宣告を見送った。 一審の高裁段階では計17件の判決が言い渡され、「違憲」3件、「違憲状態」9件、「合憲」5件と判断が分かれていた。

民主主義は公正な選挙によって成り立つ。だが日本の国政選挙では各選挙区の人口が異なり、同じ獲得票数でも選挙区により候補者の当選・落選が分かれる。この「一票の格差」に対する裁判所の判断を、水島朝穂・早稲田大教授が解説する。 全国16の高裁で「違憲」「違憲状態」判決 「一票の格差」をめぐる裁判で全国各地の高等裁判所とその支部は、今年3月に16の違憲ないし違憲状態の判決を相次いで下した。 合憲判決は一つもなかった。 昨年12月の総選挙で選出された国会議員は「正当に選挙された国会における代表者(憲法前文)」であるかは疑問、と裁判所は判断した。民主主義国家ではあたりまえの「一人一票」の原則が、この国では半世紀近くもの間、訴訟という形で問題にされ続けている。 「一人一票実現国民会議」という団体の ウェブサイト にアクセスすると「あなたの選挙権は、ほんとうは何票でしょう?」という質問に出くわす。 このサイトは各選挙区における一票の価値を瞬時に教えてくれる。私が住む衆議院小選挙区の東京18区(武蔵野・小金井・府中市)の一票の価値は0. 49票で、一票が最も重い選挙区(高知3区)との差は2. 04倍である。最も軽い選挙区は千葉4区で0. 41票、格差は2. 43倍となる。 なぜ、こういうことが起きるのか。 終戦直後の人口分布に基づく選挙区 1960年代の日本では経済の高度成長とともに、都市への人口集中と地方の過疎化がドラスチックに進んだ。この結果、第二次大戦直後の人口分布に基づく選挙区割りにより、選挙区ごとの人口に大きな差が生じた。国会はこの問題に取り組まず、選挙区間の格差を放置し続けた。 この現実に怒った一人の司法修習生が、1962年参院選の一票の格差4. 一票の格差 違憲 合憲. 09倍は憲法14条 (※1) が保障する「法の下の平等」に反するとして裁判に訴えた。これが「一票の格差」訴訟の始まりである。 最高裁は1964年2月5日、この程度の格差は憲法に違反せず「立法府である国会の権限に属する立法政策の問題」であるとして訴えを退けた。その後も選挙のたびに訴訟が起きたが、立法府の裁量を認める判決が続き、格差は広がる一方だった。 最初の違憲判決は1976年 転機は1972年衆院選をめぐる裁判だった。最高裁は1976年4月14日、格差が4. 99倍に達したこの選挙の定数配分を憲法違反とする判決を下した。 当日の『朝日新聞』夕刊一面の見出しは「定数不均衡は違憲 一票の平等を確認 政治構造ゆるがす宣言」だった。憲法14条が保障する法の下での平等は、選挙権の平等にとどまらず、一票の価値(投票価値)の平等も含む、と最高裁は明確にした。 国会や内閣に対し過度に遠慮する姿勢を取り続けてきた最高裁にしては、画期的な判決だった。とはいえ、選挙制度の違憲を宣言しながらも、選挙を無効とした場合の公共の不利益を考慮する「事情判決の法理」という行政をおもんばかる手法を使い、選挙結果は有効とした。 この判決以降、最高裁は具体的な判断基準を示さなかったものの、法の専門家の間では、衆議院選挙ではおおむね3倍以上、参議院選挙では6倍以上が違憲のハードルと見られてきた。 ただ、憲法学の通説や高裁判決のいくつかは「衆院では2倍を超えたら違憲」という立場をとっていた。一人一票の原則からすれば、一人で2票持つことは許されず格差は2倍が限度――という論理である。 今回初めて下された"選挙無効"判決 一票の格差が最大2.

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