まず、医師の診断を受け、診断書をもらうこと。これで損害部分は立証ができましょう。問題は、因果関係です。というのは、その人が原因となり、性病に感染したという結果が生じたと即断できる領域の問題ではないからです。とはいえ、交渉で話がまとまらなければ、裁判となります。 そもそも、慰謝料を請求するには、うつした人(加害者)がうつされた人(被害者)にうつしたことを立証する必要があります。仮に、しかし、その人としか性行為をしていないとしても、性病にかかった帰責性は、被告にある、また、もっぱら被告にあることを確実に証明することはとても難しいでしょう。 そこで、「性病にかかったみたい…。」といった内容のメールやLINEが残っていれば、その証拠をもって、弁護士に相談してみるのもいいでしょう。弁護士は、今ある証拠を元に証明することを得意としていますので、きっと力になってくれるはずです。 ■風俗店でうつされた場合は?

  1. 騒音が原因でうつ病になった場合、慰謝料請求できますか? - 弁護士ドットコム 不動産・建築

騒音が原因でうつ病になった場合、慰謝料請求できますか? - 弁護士ドットコム 不動産・建築

公開日: 2015年11月23日 相談日:2015年11月23日 2 弁護士 2 回答 ベストアンサー 現在、賃貸住宅の隣人との騒音トラブルを抱えております。 隣人から私が生じた騒音により、生活に支障をきたし抑鬱病になってしまったこと、それに対する慰謝料の請求の明記された内容証明書が届き、その中で必要ならば、話し合いの場をもち、病状の診断書を開封すると提案がありました。 私としても具体的な証拠もないまま慰謝料を払うことは気が進まないため提案に応えたのですが、隣人との都合が合わずまだ話し合いの場をもてておりません。 そこで質問なのですが、隣人は10月中に慰謝料を支払うように要求しており、まだ診断書を確認出来ていない場合において、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?あるいは10月中に支払う必要はあるでしょうか? 403063さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 福岡県4位 タッチして回答を見る <隣人は10月中に慰謝料を支払うように要求しており、まだ診断書を確認出来ていない場合において、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?> 急ぐ必要はまったくありません。診断書を見て、相手の話を十分聞いたあとで、結論をだせばいいのです。 <あるいは10月中に支払う必要はあるでしょうか?> 支払う必要はありません。 2015年11月23日 22時53分 相談者 403063さん ご回答ありがとうございます。十分に検討してから結論を出そうと思います。 2015年11月23日 22時56分 隣人は10月中に慰謝料を支払うように要求しており、まだ診断書を確認出来ていない場合において、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?あるいは10月中に支払う必要はあるでしょうか? 請求はできると思いますが、何ら根拠も確認できないのであれば、支払う必要はないと思います。 仮に診断書があっても、それが相談者の言動によっての結果であるとは限らないと思います。 2015年11月24日 02時55分 ご回答ありがとうございます。 今月中の支払いは見送ろうと思います。 2015年11月24日 09時48分 この投稿は、2015年11月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 騒音トラブル エイブル 騒音 下の階から 振動 深夜 騒音 騒音 マンション 隣 管理会社 騒音 注意 騒音 声 騒音 対処法 マンション 下 騒音 騒音 苦情 隣 騒音 賠償 騒音 1階と2階 騒音 苦情 下 騒音 損害 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す

マンションの上階に住む子どもの走り回る音が我慢の限度を超えているとして、 慰謝料60万円などの支払いを命じる判決が、東京地方裁判所で出された。マンションなどの共同住宅で暮らしていると起こりうるのが、騒音のトラブル。さて、こんなトラブルにならないようにするには、どうしたらよいのだろうか? ■マンションの上階の子どもの騒音に対し、慰謝料60万円などを認める この裁判は、東京都品川区のマンションで、上階に住む子どもが飛び跳ねてうるさいとして、階下の住人が騒音の差し止めなどを求めたもの。訴えた階下住人は、専門業者に依頼して騒音の測定をした。子どもが飛び跳ねたり走り回ったりする音は、昼間だけでなく午後9時を過ぎても聞こえたということだが、東京地裁はその結果を、「生活実感としてかなり大きく聞こえ、相当の頻度であった」と指摘し、上階の住人に一定以上の騒音を出さないように命じた。また、併せて慰謝料60万円と騒音測定の費用や訴えた住人の治療費などについても、請求通り支払うように命じたのだ。 ■部屋の選び方や暮らし方で騒音トラブルを避ける工夫も 国土交通省の平成20年度マンション総合調査結果によると、居住者間のマナーをめぐるトラブルの具体的な内容として、違法駐車・違法駐輪が52. 7%と最も多く、次いで生活音が37. 1%となっている。騒音のトラブルは、日常起こりがちな問題だ。床や壁の遮音性能の高い住まいを選ぶということが基本になるのだが、この訴訟のケースでは、床の遮音性能に問題があったわけではないといわれている。 では、どういった対処法があるのか?子どもがいて騒音を出す可能性のある加害側と、騒音に悩まされる被害側とで考えてみよう。 加害側になり得る子どもがいる家族の多くは、リビングなど子どもが走り回る室内では、フローリングの上にマットを敷くなどの対応策を取っている。また、音を気にして階下に住人がいない、例えば1階や階下がエントランスや共用の集会室などの部屋を希望する傾向が強い。同年齢の子どもがいる家族同士であれば、同じ音を聞いても、お互い様でそれほど気にならないということもあり、似たような家族が多く住むマンションを選ぶというケースも見受けられる。 それでも苦情が来たら、部屋の使い方や家具の配置を工夫したり、壁や床に防音グッズを利用したりといった方法で誠意ある対応をしよう。住人または大家の負担になるが、防音リフォームを施すことも選択肢の一つになるだろう。 ■騒音問題は複雑。日頃からのコミュニケーションが大切 逆に騒音に悩まされないようにするには、最上階や角部屋を選んだり、上階や隣室から音が聞こえにくい部屋を寝室にするなどの防衛策はあるが、万が一騒音被害に遭ったらどうしたらよいだろう?

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