TOPページ ブログTOP 国税局・税務署 「居住用建物」の賃貸収入の無申告・・・なぜバレるの?? 前回のブログで、戸建住宅(一軒家)の賃貸収入を無申告のまま放置していたら、ある日、突然、税務署から「申告漏れじゃないですか?」という通知が来た話をしました。 【関連記事】 ⇒ 賃貸収入の無申告・・・とうとう税務署から呼び出しが・・・ そのブログを読んだ方々から「なぜ税務署にバレたの?」「どうして税務署は無申告であることを知っていたの?」という問い合わせを受けました。 なかには「税務署って、薄気味悪いですねぇ~? !」と言われる方もおられました(笑) 例えば、「事業用の事務所」を賃貸していれば、その家賃の支払いは賃借人の事務所の経費として記帳され、いずれ税務署の職員の目に触れることになります。 それが資料情報として税務署に蓄積され、やがてその家主の申告状況とマッチングされ、無申告が発覚する・・・こういうイメージはできるのですが・・・ 「居住用建物」の賃貸収入の無申告がなぜ発覚したのか・・・ まず考えられるのは、銀行調査です。銀行口座に毎月、定額の「○月分家賃」などと摘要が付された入金がある場合、その情報を税務署が把握すれば、その口座名義人が家賃を受取っていることが推認されます。 また、不動産の仲介業者からの情報も考えられます。賃貸物件の仲介業者に調査が入った場合に、成約した契約を資料化すれば、誰が誰にどの物件を賃貸しているのかを税務署情報として蓄積することができます。 税務職員は、常に課税のネタになりそうな情報を収集し、蓄積しています。 【関連記事】 ⇒ 税務署の「資料せん」とは・・・?

家賃収入は確定申告をしなくてもバレない?確定申告の重要性を解説 | イエコン

家賃収入の申告の最大の難所は減価償却でしょう。 うまくやると税額が減らせたりします。 肝心なのは、最初の年です! 最初の年にどう申告するかで残りの年の申告にも影響しますので、ご注意ください。 特に中古物件を取得した場合には、耐用年数の計算が少々複雑となるのですが、ここで間違えると資金繰りが苦しくなることもあります。ここはミスなく最も節税できる形で申告しましょう。 実は難しい不動産の減価償却(確定申告)詳しくはこちらをクリック 償却資産税の申告のお忘れなく! 対象となる資産がある方は、償却資産税の申告もお忘れなく!

家賃収入の申告忘れにご注意ください! よくある申告忘れ!不動産収入(家賃収入や地代収入)の税金 ※青色申告承認申請書の提出期限は原則3月15日です。提出をご検討されている方はお忘れなく!

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