都市部の相続税評価をしていると見かけることは少ないですが、地方や別荘地などの評価をする際には出てくる倍率方式の土地評価。 その中でも「市比準」という文字を見かけることがありますが、これはどのような意味でしょうか。 確認してみましょう。 相続税の土地の評価方法は2つ!

倍率地域における個別事情の斟酌|土地一般編|財産評価編|相続大辞典|相続税申告専門の税理士事務所|税理士法人チェスター

1倍 普通住宅地区の奥行価格補正率(奥行30m): 0. 98 (その他「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件は満たしているものとします)評価する宅地は倍率地域にありますが、普通住宅地区にあるものとして「地積規模の大きな宅地の評価」で価額を評価します。地積規模の大きな宅地の評価では、次の算式で宅地の価額を計算します。 地積規模の大きな宅地の評価額=路線価×奥行価格補正率等×規模格差補正率×面積(㎡) ①倍率地域にある地積規模の大きな宅地の評価では、路線価のかわりにその宅地の間口距離・奥行距離が標準的なものであるとした場合の1㎡あたりの価額を使用します。ここでは、評価する宅地の近くにある固定資産税評価の標準宅地の1㎡あたりの価額3万円を使用します。 1㎡あたりの価額=標準宅地の1㎡あたりの価額3万円×評価倍率1. 1倍=3万3, 000円 ②規模格差補正率は、評価する宅地がある地域と面積から次のように計算します。 計算式の(B)と(C)は下記の表のとおり定められています。 この宅地は三大都市圏以外にあり、面積(A)が1, 200㎡で、(B)は0. 90、(C)は100であるため、規模格差補正率は次のとおりになります(小数点以下第2位未満は切り捨てます)。 ③路線価、奥行価格補正率、規模格差補正率、面積を上記の算式に当てはめて、地積規模の大きな宅地の評価による評価額を計算します。 地積規模の大きな宅地の評価による評価額 =1㎡あたりの価額3万3, 000円×奥行価格補正率0. 98×規模格差補正率0. 宅地比準方式 倍率地域. 78×面積1, 200㎡ =3, 027万240円 ④地積規模の大きな宅地の評価による評価額を倍率方式による評価額と比較します。 倍率方式による評価額=評価する宅地の固定資産税評価額3, 000万円×評価倍率1.

倍率地域にある農地の宅地比準方式による評価はどうする? 近傍宅地の固定資産税評価額に画地補正が必要な場合は、路線価方式と同じように補正できます。 以下のように「倍率表」で宅地の欄に倍率が表示され、農地の欄に「比準」と表示された地域については、宅地に比準して農地を評価します。 倍率表 市街地にあるため、農地であっても宅地として利用されるものとして価格が形成されます。 したがって、宅地の評価額から宅地にするために要する造成費を控除してその農地を評価することになりますが、倍率地域は路線価がありませんので、その物件の所在する市町村で近傍宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額を記した評価証明書を発行等してもらい、標準的な宅地の相続税評価額を計算します。 【図45】 倍率地域にある農地の宅地比準方式による評価 評価の基とした宅地の1㎡当たりの相続税評価額 65, 000円(近傍宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額)×1. 1(評価倍率)=71, 500円(仮称:標準宅地の評価額) 標準宅地の評価額と評価する農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額との格差率の計算 ここでは、前面道路の価格を指数10と仮定して計算します。(指数は1でも評価の基とした宅地の1㎡当たりの相続税評価額71, 500円でもかまいません。) 農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの指数 10×0. 99(530㎡÷20m=26. 宅地比準方式 倍率地域 雑種地. 5mの奥行価格補正率)×0. 99(不整形地補正率)×1. 0(間口狭小補正率)=9. 80 不整形地補正率 地積区分 普通住宅地 B かげ地割合=(600㎡-530㎡)÷600㎡=0. 116 標準宅地の評価額と評価する農地が宅地であるとした場合の1㎡当たり評価額 71, 500円(評価の基とした宅地の1㎡当たりの相続税評価額)×9. 80(標準宅地の評価額と評価する農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの格差率)÷10=70, 070円 評価対象地の評価額 (計算を簡略化するため、整地のみを要する農地と仮定します。) 70, 070円-600円(宅地造成費: 【表17】「平坦地の宅地造成費」の整地費(大阪国税局) の場合)=69, 470円 69, 470円×530㎡(評価対象地の地積)=36, 819, 100円 (参考)計算書として「 市街地農地等の評価明細書 」があります。

Sitemap | xingcai138.com, 2024

[email protected]