近年はSNSや動画サイトなどの利用が一般的となり、誰でも簡単に写真や動画、文章をアップロードできるようになりました。企業だけでなく個人のクリエイターも情報発信が容易となり、様々なコンテンツがあふれています。創作・制作側、読者・ファンともに便利ではあるものの、気軽にアップロードできるため 「著作権侵害」 も発生しやすくなっております。そこで、今回は 著作権の概要や著作権侵害に該当するケース 、そして 著作権侵害に遭った場合の3つの対処法 を解説いたします。 1. 著作権とは?どんなものに著作権がある?

  1. 著作権侵害とは
  2. 著作権侵害とは何か

著作権侵害とは

解説 著作権侵害・罰則など 権利の侵害 著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合( 著作物が自由に使える場合は? 参照)に該当するときは、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。 また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。 さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。 1. 民事上の請求 上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は侵害をした者に対し、次のような請求をすることができます。 侵害行為の差止請求 損害賠償の請求 不当利得の返還請求 名誉回復などの措置の請求 こうした請求に当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて判断してもらうことになります。 2. 著作権侵害とは何か. 罰則 著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。 また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。 さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。 なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります。 Q&A 業務上コピーするのですが、そのコピーを必要とするのは、私一人だけで、コピーも一部しかとりません。私的使用のための複製とはいえませんか? たとえ使うのが個人であっても、業務用にコピーする場合は、私的使用のための複製とはなりません。 個人的に使うためであれば、コピー機やダビング機を設置している店でコピーしてもいいのですか?

著作権侵害とは何か

560の専門辞書や国語辞典百科事典から一度に検索! 著作権の侵害のページへのリンク 辞書ショートカット すべての辞書の索引 「著作権の侵害」の関連用語 著作権の侵害のお隣キーワード 著作権の侵害のページの著作権 Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。 All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. この記事は、ウィキペディアの著作権侵害 (改訂履歴) の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書 に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。 ©2021 GRAS Group, Inc. 著作権侵害とは. RSS

著作権者に無断で行うことはできません。確かに私的使用のための複製は認められていますが、公衆の使用に供されるダビング機器を用いて複製する場合は、たとえ、私的使用目的であっても無断で複製はできないこととなっています。ただし、「文書又は図画」に限っては、コンビニなどの公共のコピー機で複製することは当分の間、認められることになっています。 参考条文… 著作権法第30条第1項第1号 、 同法附則第5条の2 著作権者の所在が不明で許諾が得られない場合には、無断で著作物を使用してもいいですか? いけません。著作権法では、著作権者が不明の場合に、著作権者の許諾に代えて文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用できる制度(裁定制度)があります。これは著作権者ばかりでなく、例えば、放送番組の出演者(実演家)等の著作隣接権者にも認められており、権利者捜しのための「相当の努力」をした上で、裁定制度の申請を行い、あらかじめ担保金を供託すれば、著作物を利用することができます。 裁定制度の詳しい内容については、 文化庁のホームページ をご覧ください。 公益社団法人著作権情報センター(CRIC)では、「相当の努力」の1つの方法として、著作物等を利用したいが、権利者(著作権者・著作隣接権者)が不明等により、権利者に連絡することができない方のための「権利者捜し」の広告スペースをHP上に提供しています(有料)。 参考条文… 著作権法第67条~第70条 、 第103条 著作権情報センターでは、一般の方々に著作権について正しく理解していただくため、専門の相談員による電話相談を受け付けています(無料)。 著作権相談室 毎週月〜金曜日(祝祭日、当センターの休業日を除く) 午前 10時~正午 および午後1時~4時 TEL 03-5333-0393 ページの上部へ戻る

Sitemap | xingcai138.com, 2024

[email protected]