質問 私は、現在うつ病を患っているのですが、障害年金についてかかりつけの医師に相談したところ、「うつ病なら2回以上入院したことがなければ無理だ。」と言われ、診断書を書いてもらえませんでした。 障害年金を申請するのは諦めた方が良いのでしょうか? 障害年金の申請は何が難しい? - 世田谷区で障害年金申請代行・相談は障害年金専門の社会保険労務士集団へ. 答え 医師がお話された障害年金を申請するのに 「2回以上の入院が必要」、などという認定基準はどこにも存在しません 。 その医師の方は、障害年金についてよくご存じないのだと思います。 その方に限らず、障害年金について理解されていない医師の方は大勢いらっしゃいます。 そのため誤ったアドバイスを医師から受けて申請を諦めていた、という方からよくご相談をいただいております。 また市役所や年金事務所の職員でも、障害年金についての理解が不足し誤った説明をする担当者もいらっしゃいます。 誤ったアドバイスから障害年金を諦めてしまうことの無いよう、まずは専門家である、私たち社会保険労務士にご相談ください。 こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。 それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。 障害年金の加算額対象の子の障害ついて 配偶者加給年金額対象者の異動について 障害年金の受給権者が死亡した場合について 障害年金と遺族年金について 障害年金の金額について パニック障害では障害年金はもらえないと聞いたのですが本当ですか? 健康保険の傷病手当金と障害年金の関係について 障害年金の受給は会社に知られてしまいますか? 傷病が複数あるときの請求について 「受診状況等証明書」の取得について 障害年金の支払いについて 業務上の障害が原因による障害年金について 子の加算額対象者が不該当になる場合について 配偶者加給年金額対象者が不該当になる場合について 初診日ついて 障害者手帳と障害者年金との関係 障害の状態が変わった時について 2つ以上の障害の状態になった時について 障害年金の受給期間について 保険料の納付要件について 障害年金以外にも老齢年金や遺族年金の受給権がある場合ついて 20歳前の傷病による障害について(社会保険制度 未加入の場合) 障害手当金が受け取れない場合について 20歳前の傷病による障害について(厚生年金保険 加入中の場合) 就労と障害年金 「受診状況等証明」に代わる参考資料について 診断書の現症年月日と必要枚数について 「年金受給権者現況届」について 障害年金の加算額の変更ついて 20歳前の傷病による障害等の収入限度額について 65歳を過ぎてからの申請について 医師から障害年金の申請は難しいと言われた場合

障害年金の申請は何が難しい? - 世田谷区で障害年金申請代行・相談は障害年金専門の社会保険労務士集団へ

現在、精神疾患と診断されて通院を続けているとのことですので、主治医の先生に診断書を書いてもらうことが可能でしょう。申請は自分でもできますが、不安でしたら、社会保険労務士に手続きを依頼されるのもよいでしょう。なんでしたら、障害年金の申請を得意とする社労士の先生をご紹介しましょうか?」

医師から障害年金の申請は難しいと言われた場合 – 多摩・八王子障害年金相談センター

歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの B. 身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの 3級 【慢性腎不全】 慢性腎不全の検査成績で検査数値が以下の ①~②のいずれか に該当するもので、なおかつ一般状態が以下 A~Bのいずれか に該当するもの。①内因性クレアチニンクリアランス値が30ml/分未満 ②血清クレアチニン濃度が3mg/dl以上【ネフローゼ症候群】 ネフローゼ症候群検査成績で検査数値で尿蛋白量(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)が3. 5g/日以上を持続するもので、なおかつ血清アルブミンが3. 0g/dl以下又は血清総蛋白6. 医師から障害年金の申請は難しいと言われた場合 – 多摩・八王子障害年金相談センター. 0g/dl以下の状態で一般状態が A~Bのいずれか に該当するもの。【一般状態】 A.軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの。例えば軽い家事、事務など B.歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの 腎臓疾患、人工透析でのよくある質問 健康診断と初診日の関係を教えてください。 従来であれば健康診断にて要再検査などの通知を受けた場合は、その健康診断を受けた日が初診日とされていましたが平成27年10月より、初診日の取り扱いが改正され、 原則として健康診断を受けた日は初診日とされない こととされました。 ※参考記事: 健康診断日の取り扱いについて 人工透析療法を施行中ですが、就労している場合は障害年金は受給出来ませんか? 勘違いされている方がとても多いのですが、人工透析を行っている場合は障害等級2級に該当し、 就労をしている場合であっても受給することができます。 ※うつ病などの精神の障害については就労の可否が重要な判断基準となります。 特に人工透析を行っている方は就労できる時間が制限されてしまう方が多く、所得補償の役割としても障害年金の役割は重要です。 人工透析を行っています。主治医からは相当悪いと言われていますが、1級となる事はないでしょうか? 障害認定基準によると人工透析療法施行中のものは、原則2級該当と定められています。ただし、その 腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級該当となるケースもあります。 検査結果が毎回変動します。診断書の元となる検査の時が、たまたま良い結果だとどうしたらよいですか?

精神疾患で障害年金をもらう場合の支給の基準と失敗しないためのポイント|咲くや障害年金相談室

障害年金の申請には病院で作成してもらう書類や住民票の取り付け費用がかかります。 受診状況等証明書は3, 000円~5, 000円、診断書は5, 000円程度の所が多いようです。 申請までの期間は平均2、3か月で、申請後約3、4か月の審査がありますので、いま申請の準備をしようと思っている方は、障害年金の受給まで最低でも5か月はかかるとお考えください。 7 障害年金の申請準備の相談は専門の弁護士・社労士へ!

障害年金を受け取るためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。 1.障害状態に該当していること( 障害認定日要件 ) 2.初めて診断された日に、国民年金または厚生年金に加入していること( 初診日要件 ) 3.保険料の未納がないこと( 保険料納付要件 ) 出典:厚生労働省「障害基礎年金お手続きガイド」より 1.障害状態とは? 精神疾患で障害年金をもらう場合の支給の基準と失敗しないためのポイント|咲くや障害年金相談室. 初めて障害状態と診断された日から1年6ヶ月が経過して初めて認定されます( 障害認定日 )。 1年6ヶ月もの期間が必要な理由は、その病気やけがが一時的なものではなく、症状が固定され治療効果がみられないことを確認するためです。 障害年金の対象となる病気やけがは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。 病気やけがの主なものは次のとおりです。 1. 外部障害 眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など 2. 精神障害 統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など 3.

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