65歳問題って何? 障害者を子に持つ親御さんは「65歳問題」をご存知でしょうか? 65歳問題とは、64歳まで障害福祉サービスを利用できていた方が65歳になると、介護保険の要介護認定を受けることにより、介護保険サービスの利用が優先されてしまうことです。 つまり65歳になると介護保険サービスに現在利用している障害福祉サービスと同様のサービスがある場合は介護保険サービスに移行されるということです。 生活介護・自立訓練→通所介護(デイサービス) 居宅介護・重度訪問介護→訪問介護(ホームヘルプ) 介護保険サービスが優先されることで起こりうる問題 介護保険が優先されるとどんな問題が起こるのか?

障害者総合支援法とは?サービス利用の流れや改正点などまとめ | イスブ

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A 養育費は子どもの月々に必要な生活費ですから、月払いが原則です。 親の収入の変動や子どもの死亡など予測できない事情が生じる可能性があるからです。 父母が同意すれば一括払いも可能ですが、その後、事情の変更があれば改めて請求することができるものですから、 そのことをお互いに確認していないとトラブルが生じるおそれがあります。 Q8 学資保険は養育費に入るのですか? A 学資保険は子どものためのものですが、契約者が受取人になっているのが普通です。 したがって、子どもの入学時などに支払われる保険金は契約者が受け取ることになり、直接子どもが受け取るわけではありません。 仮に契約者が途中で解約したとしても、子どもや子の親権者は異議を申し立てることができません。 したがって、保険料を負担するからといって養育費の額を少なくしてもよいというものではありません。 保険というものは契約者の事情により、途中解約や中断のリスクがありますので、離婚時に契約者の名義を変更することも一つの方法でしょう。 その場合は保険料を変更した契約者が支払うことになります。 養育費と面会交流 Q9 子どもと会わせずに養育費をもらいたいのですが? A 養育費と子どもに会うこと(「面会交流」と呼んでいます)とは別の問題です。 面会交流を実施しなくても養育費を請求することはできます。 しかし、子どもに会うことは養育費を支払う励みになることでしょうし、 別れた親と子が良い関係を持てるようにすることは子どもの成長にとっても大事なことです。会わせることが難しいような事情がある場合には、 最近の子どもの様子を知らせたり、写真などを送ってあげるという方法もあります。 Q10 子どもに会わせてくれないので養育費を中止したいのですが? A Q 9 の回答でも述べましたように養育費と子どもに会うこととは別の問題です。 会えなくても養育費は支払わなくてはなりません。会えない事情についてよく相手と話し合って子どものためによい方法を考えましょう。 養育費の請求 Q11 過去の養育費をさかのぼってもらいたいのですが? A 過去の養育費については、請求すること自体はできます。 これに相手が応じてくれる場合は、もらうことができますが、そうでない場合に、家庭裁判所が「審判」で過去の養育費の支払を命じる例は多くなく、 養育費を請求したときから認められるのが一般的です。 養育費は、子どもの現在の生計維持のために必要な給付であるという性質から過去の生計をさかのぼって充足させるものではないという考え方や 過去の養育費の請求を広く認め過ぎると、義務者が予想できないような多額な支払義務を負うことになり、 義務者に過酷な結果になるなどと考えられているためです。 Q12 養育費は要らないと言って協議離婚しましたが、今からでも請求できますか?

A 間接強制とは、調停や公正証書等で養育費の支払いを決めたのに支払わない義務者に対して、 一定の期間内に履行しなければ本来の養育費とは別に一定の金銭を支払うように命じ、義務者に心理的強制を加えて支払を促す手続きです。 義務者に支払能力がないときは申立てが認められません。この制度は心理的強制を加えて支払を促すもので、 直接財産を差し押さえるものではないので、間接強制の決定がされても義務者が支払わない場合は直接強制の手続をとる必要があります。 Q24 相手は外国人ですが、養育費の請求はどうしたらよいのですか? A 日本人と外国人との間や日本に居住している外国人同士の法律問題においては、 どこの国の法律を適用するか(準拠法の問題)ということと、日本の裁判所で調停などを行えるか(国際裁判管轄権の問題) というこの二つのことが問題になります。準拠法については、「扶養義務の準拠法に関する法律」という法律に定めがあり、 それによると、扶養を求める者(養育費の場合は子ども)の住所地の法律によることになっていますので、 子どもが日本に居住しているのでしたら日本の法律によって決められることになります。 また、どこの国の裁判所で手続ができるかについては、個々の法律問題ごとに判断されますが、養育費については相手の住所地の国だけでなく、 子どもの住所地の国での手続も認められる場合があります。相手が日本に居住していれば日本の裁判所で問題はありませんが、外国に居住していて、 外国の裁判所まで出頭できないような場合は日本の裁判所で申立てができないかについて裁判所に相談されたらどうでしょうか。 (※養育費相談支援センターホームページより ホームページアドレス: )

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