退職の場面でトラブルが生じたとき、あるいは、何らかのトラブルがあって退職するというときに、関連してよく出てくる問題として、在職中のミスを理由とする会社の従業員に対する損害賠償請求の問題があります。 「あなたの仕事のミスで会社はこれだけの損害を被ったのだから、その分を賠償してもらう」というような話が、話し合いの中で牽制材料として出てきたり、あるいは実際に請求されたりします。 相談を受けていると、常識的に考えてもあり得ないような高額の請求をちらつかされているようなケースもあります。 そこで、このような仕事上のミスを理由に会社から損害賠償請求をされたときに知っておきたいことをまとめてみました。 (なお、よくあるのは会社の車で交通事故を起こした場合の修理費用の問題ですが、この点については以下の記事で詳しく説明しています) ▼ 会社の車で事故を起こした場合修理費用を全額負担すべきなのか その悩み、相談してみませんか。名古屋の弁護士による労働相談実施中!

13-1 「仕事上のミスを理由とする損害賠償」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性|裁判例|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省

3. 14 基発150号)。 罰則 労基法第24条、第91条違反は30万円以下の罰金、労基法第37条違反は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金。 <参照条文> 労基法第16条、第24条、 第37条、 第91条

仕事上のミスで会社に損害を与えた場合に賠償義務を負うのか | 名古屋の弁護士による働く人のための労働相談室

2. 故意、過失は存在する? 労使間のトラブルとはいえ、その基本にあるのは民法です。 使用者(会社)から労働者(あなた)に対して損害賠償を請求する場合には、民法における不法行為、債務不履行などの根拠によることとなります。 不法行為の場合、労働者側の主観的な要件として、故意、または、過失が必要です。債務不履行の場合であっても、債務の不履行が必要となります。 故意で会社に損害を与えた場合はさておき、労働者(あなた)が、使用者(会社)からの「業務上のミスを理由とした損害賠償請求」に反論するとすれば、「過失があるかどうか」が争点となります。 過失が一切ないケースであれば、そもそも会社の主張する損害賠償請求は、裁判などの法的手続では認められません。 例えば、次のケースでは、労働者側には、会社から損害賠償請求をされるほどの「過失」は存在しない、といってよいでしょう。 例 業務の特性上、一定程度発生するミスであるというケース 他の労働者も、同じミスをある程度起こす可能性があるというケース 職務上、通常尽くすべき注意を尽くしても避けられないミスであったというケース これらの場合、そもそも「業務上のミス」とはいえず、損害賠償を請求する根拠にはなりません。 1. 3. 仕事上のミスで会社に損害を与えた場合に賠償義務を負うのか | 名古屋の弁護士による働く人のための労働相談室. 損害額が適切か? 使用者(会社)が労働者(あなた)に対して損害賠償を請求するためには、、民法上の損害賠償の要件を満たす必要があります。そして、そのためには、損害が発生していることが必要となります。 会社に発生した損害を、その限りで賠償するのが「損害賠償請求」であって、労働者からブラック企業の法律相談を聞いていると、次のような問題あるケースも散見されます。 実際には会社に全く損害が発生していないケース 会社か請求している損害額が、実際の損害に比べてあまりに過大であるケース 加えて、損害と過失の間には、相当因果関係が必要です。 たまたま偶然、特別な事情によって生じた損害は、相当因果関係の範囲内にある損害であるとはいえません。 勤務を続ける場合に人事上の責任をとらされるかどうか(降格、降給など)はともかくとしても、損害賠償請求をすることはできません。 2. 労使関係では、「全て労働者の責任」とはならない!

労働相談Q&Amp;A|9.業務上のミスに対する損害賠償責任

回答日 2012/02/20

退職後の残務とミス 損害賠償について - 弁護士ドットコム 労働

ホーム 裁判例 13-1 「仕事上のミスを理由とする損害賠償」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性 13.仕事上のミスを理由とする損害賠償 基本的な方向性 (1) 労働者が仕事上のミス等により使用者に損害を与えた場合、労働者が当然に損害賠償責任を負うものではありません。労働者のミスはもともと企業経営の運営自体に付随、内在するものであり、使用者がそのリスクを負うべきものと考えられます。 (2) しかし、事業の性格、規模、施設の状況、労働者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様・予防・損害の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度で、労働者が損害賠償の責任を負うことがあります。 エーディーディー事件 (H24. 07.

▼ 退職後の競業避止義務~誓約書は拒否できるか ▼ 退職時に有給休暇を使うために知っておきたいこと ▼ 解雇と解雇理由~どんなときに解雇が許されるのか~ ▼ 懲戒解雇理由~どんなときに懲戒解雇が許されるか 会社からの損害賠償でお困りの方はお気軽にご相談ください。 ▼ 名古屋の弁護士による労働相談のご案内 お知らせ~労働トラブルによる悩みをスッキリ解決したいあなたへ ・会社のやり方に納得がいかない ・でも、どう行動していいか分からない。 そんな悩みを抱えてお一人で悩んでいませんか。 身を守るための知識がなく適切な対応ができなかったことで、あとで後悔される方も、残念ながら少なくありません。 こんなときの有効な対策の一つは、専門家である弁護士に相談することです。 問題を法的な角度から整理することで、今どんな選択肢があるのか、何をすべきなのかが分かります。そして、安心して明日への一歩を踏み出せます。 労働トラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

退職後に発覚したミスの処理について。 退職するのが初なもので、 ぜひ知恵を借りたく投稿させていただきました。 私は明日17日付けで今の会社を退職します。 それで今日、最終出勤日で、 物品の返納や最後の挨拶等のため出勤し、業務に取り組んでいたところ、 先月の中旬に、私が担当した仕事のミスが発覚したと告げられました。 実は1月25日から昨日まで有給休暇を消化しており、 その人に、どうしてその時に連絡をくれなかったのか尋ねたら、 どうせ今日、最後に出勤するだろうから、 その時に直接言おうと思ってたと、 ものすごく冷たい感じで言われました。 そして、もし退職してから、 同じように何かミスが発覚した場合、 電話して追及する、と言われました。 蛇足ですが、 私が退職するに至った原因は、この人です。 いつも注意するのに嫌味な言い方してくるし、 何か起こるたびに私に疑いをかけてくるし、 こんな人と一緒にやっていくのは無理と思い、 退職に踏み切りました。 会社には、一身上の都合ということにしてますが…。 もし、在籍中に行った業務のミスが、 退職後に発覚した場合、 やはり私が責任を取るべきなのでしょうか?? 分かる方いらっしゃったらご教示ください。 ちなみにその人(今回注意してきた人)は、 同じグループ内の先輩です。 グループには、別にリーダー(係長)がいます。 ミスがあったら必ず係長に報告するのですが、 今回は、係長ではなく、 その人が直接注意してきました。 今回のミスの内容は、 私は旅行会社に勤務しており、 JRの切符手配を受けた際に、 乗車日を間違えて発券してしまった、 というものでした。 言葉足らずな部分があったようなので 補足させてもらいました。 質問日 2012/02/16 解決日 2012/02/20 回答数 1 閲覧数 12887 お礼 100 共感した 0 その嫌味を言った方との会社における関係がわかりませんが、 その方は上司なのでしょうか?

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