1.はじめに 「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が,第196回通常国会において,平成30年7月6日に成立し,同年7月13日に平成30年法律第72号として公布されました。本法律は,一部の規定を除いて,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日[令和元年7月1日]から施行されることとなっています。また,これにあわせて著作権法施行令や著作権法施行規則等の改正を行い,同日から施行されることとなっています (法律) 民法改正(相続関係)に伴う著作権法の一部改正 概要 (189KB) 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(抄) 条文 (40. 5KB) 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(抄) 新旧対照表 (40. 9KB) ※著作権法の一部改正関係以外の改正部分を含めた本法律の条文や新旧対照表等については,以下の法務省のホームページからご覧ください。 (政省令) 民法改正(相続関係)に伴う著作権法施行令等改正 概要 (54. 8KB) 著作権法施行令の一部を改正する政令 条文 (54. 【どこが変わる?】2021年民法改正で変わる民法の条文【物権編だけ?】 | 荒井法律事務所. 6KB) 著作権法施行令の一部を改正する政令 新旧対照表 (77. 4KB) 著作権法施行規則及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 条文 (253KB) 著作権法施行規則及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 新旧対照表 (98. 1KB) 2.改正の趣旨及び概要 本法律は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点から,民法及び家事事件手続法の一部を改正するものです。そのうち,民法の一部改正には,相続の効力等に関する見直しを含めており,相続による法定相続分を超える財産の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととしています。 著作権等の移転については,不動産登記の制度に倣って第三者保護のため登録対抗制度を導入しているところ,現行著作権法制定後の相続を取り巻く状況の変化や最高裁判例等の内容を踏まえると相続等に関して第三者の取引の安全を図るべき場面が拡大していることから,今般の民法における相続の効力等に関する見直しに併せて著作権法を改正することとしました。これにより,遺産分割や相続分の指定などの相続による法定相続分を超える部分についての著作権等の移転や会社分割などの一般承継による著作権等の移転については,登録しなければ第三者に対抗することができないこととなります。なお,この法律による著作権法の一部改正は,令和元年7月1日から施行されます。

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【どこが変わる?】2021年民法改正で変わる民法の条文【物権編だけ?】 | 荒井法律事務所

平成31年(2019年)1月13日から段階的に施行されます 新たな相続法の施行期日は、以下のとおりです。 (1)自筆証書遺言の方式を緩和する方策 平成31年(2019年)1月13日 (2)原則的な施行期日 (遺産分割前の預貯金制度の見直しなど) 令和元年(2019年)7月1日 (3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設 令和2年(2020年)4月1日 (4)法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度 令和2年(2020年)7月10日 囲み記事 民法による相続のルールとは? 遺産相続は遺言書がある場合には、その内容が優先されますが、遺言書がない場合などは、民法が定めた下記のようなルールに基づいて、遺産分割が行われます。 相続の順位(法定相続人)について 例えば、被相続人に配偶者及び子がいる場合には、被相続人の配偶者と第1順位である子、またはその孫・ひ孫が相続人となります。 この場合に、子も、孫・ひ孫もいないときには、被相続人の配偶者と第2順位である父母・祖父母等が相続人となります。 そして、子、孫・ひ孫、父母・祖父母等もいないときには、被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹または甥・姪が相続人になります。 相続する割合(法定相続分)について 相続人 相続する割合 配偶者のみ 配偶者100% 配偶者と子 配偶者2分の1、子(全員で)2分の1 配偶者と父母 配偶者3分の2、父母(全員で)3分の1 配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1 ※子、父母、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。 参考 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」 <取材協力:法務省 文責:政府広報オンライン> みなさまのご意見をお聞かせください。 みなさまのご意見をお聞かせください。(政府広報オンライン特集・お役立ち記事)

約40年ぶりに変わる“相続法”! 相続の何が、どう変わる? | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン

売買契約に関する改正点 売買契約に関連する主な改正点は、3つあります。 ・ポイント1│危険負担に関するルールを見直した ・ポイント2│売主の担保責任のルールを見直した ・ポイント3│解除の要件を見直した とくに、不動産売買契約について、こちらの記事で解説しています。 関連記事 ☑【民法改正(2020年4月施行)に対応】不動産売買契約のレビューポイントを解説! 消費貸借契約に関する改正点 消費貸借のうち、主に金銭のやり取りを内容とする金銭消費貸借契約に関係のある主な改正点は、6つあります。 ・ポイント1│当事者の合意のみで契約を成立させることができるようになった ・ポイント2│利息のルールが明文化された ・ポイント3│法定利率が引き下げられた ・ポイント4│借主は、金銭を受け取る前であれば一方的に解除できるようになった ・ポイント5│金銭交付前に一方当事者が倒産したときは、契約終了となった ・ポイント6│借主は、期限前にいつでも返済できるようになった 改正点の詳細は、こちらの記事で解説しています。 関連記事 ☑【民法改正(2020年4月施行)に対応】金銭消費貸借契約のレビューポイントを解説! 保証契約に関する改正点 保証契約に関係のある主な改正点は、4つあります。 ・ポイント1│個人根保証契約に制限が加えられた ・ポイント2│事業用融資の場合に、公証人による意思確認手続が新設された ・ポイント3│保証人に対する情報提供義務が新設された ・ポイント4│連帯保証人への請求が主債務者に影響しない 改正点の詳細は、こちらの記事で解説しています。 関連記事 ☑【民法改正(2020年4月施行)に対応】保証契約のレビューポイントを解説! 賃貸借契約に関する改正点 賃貸借契約に関連する改正点は、7つあります。 ・ポイント1│借主が、賃貸物を返還する義務が明文化された ・ポイント2│借地借家法の適用のない賃貸借について、存続期間の上限が50年に延長された ・ポイント3│賃貸物の修繕に関するルールを見直した ・ポイント4│賃貸物が一部滅失したときの、賃料の減額と解除に関するルールを見直した ・ポイント5│賃貸借が終了したときに、原状回復・収去義務のルールが明文化された ・ポイント6│敷金のルールが明文化された ・ポイント7│賃貸不動産が譲渡されたときのルールが明文化された 改正点の詳細は、こちらの記事で解説しています。 関連記事 ☑【民法改正(2020年4月施行)に対応】賃貸借契約のレビューポイントを解説!

民法の一部を改正する法律の概要については,以下の資料をご覧ください。(随時更新予定) 法律 【PDF】 新旧対照条文 【PDF】 改正の概要 【PDF】 Q&A 【PDF】 説明資料 -主な改正事項(1~22) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。 法務省 保証に関する民法のルールが 大きく変わります 平成30年3月発行 法務省民事局参事官室 TEL 03-3580-4111... ルが設けられています。このルールは,今回の民法改正の後も変わりません。 個人(会社などの法人は含まれませ... 法務省民事局 ① 職業別の短期消滅時効の見直し 時効期間と起算点の見直し(シンプルに統一化)... 改正法の内容② (不法行為債権に関する長期20年の期間制限の意味) ・不法行為債権全般について、不法行為債権に関する 長期... − 1 − 法務省 H31年2月発行 2020年4月1日から 売買, 消費貸借, 定型約款などの 契約に関する 民法のルールが変わります 2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が 2020年4月1日から施行されます。この改正では,契約 民法の一部改正(令和3年4月28日法律第24号〔第1条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)法律 新旧対照表公布日 令和3年04月28日施行日 未定法務省. 法務省. 新旧対照表を見る. 新旧対照表ご利用に際して 改正前... 前々回は,法律のたたき台になる要綱をご紹介いたしましたが,先週3月5日の閣議決定を踏まえ,法律案が法務省HPで公表されています。 ① 民法等の一部を改正する法律案・・・新旧対照表 ② 相続等により取得した土地所有権... 【民法改正(2020年4月施行)に対応】利用規約(定型約款)のレビューポイントを解説! 【解説つき】改正前と改正後の民法の条文を新旧対照表で比較 それでは、改正点について、条文を確認しましょう。解説つきの新旧対照表をご 相続法改正内容の概要については、下記法務省HPより確認できます。本記事後半に概要を記載いたしました。相続法改正内容をまとめたPDFも法務省HPから公開されていますので、下記に添付いたします。また、改正法の「新旧対照表 引用元:「民法の一部を改正する法律案新旧対照条文(P113~114)」 3-1-3.

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