使用人兼務役員に係る届出書類関係について10月1日をもって従業員から「取締役経理部長」へ昇格した社員がいます。実態としては労働者的性格が強い為、使用人兼務役員になるのですが、調べたところ職安に届出(申請)が必要みたいです。そこで質問なんですが、この届出を怠った場合、本人及び会社にとってどういう不都合なことが起こりうるのでしょうか?職安に確認してもあいまいな返答で特に何も起こらないのではと感じています。ご存知の方がいましたら教えてください。 労災関係で何かあるのでしょうか? 中小企業で法人化しています。労災が発生したとき監督署に登記簿謄本の添付は求められますか?求められないのであれば役員かどうかは分かりませんし、労働者として当たり前に手続きできるわけですし。 そもそも任意で提出するだけで義務ではないのでしょうか?添付書類もかなり必要とされますし、何の意味があるのでしょうか?

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兼務役員雇用実態証明書 記入例 沖縄

現在も ハローワーク に 兼務役員 の届出をしていないということは ハローワーク のデータ上は一般社員と同じ扱いということですよね。 使用人分の給与と 役員報酬 の比率が100:0ということは 雇用保険 に継続加入できる要件を満たしています。 (給与の比率が 役員報酬 より多ければ 雇用保険 に加入すると、 以前 ハローワーク で聞いたことがあります) 私も 兼務役員 の届出を 役員 就任後かなり遅れて届け出た 経験がありますが、 (前任者の時代に 役員 になっていた人がなんの届出もされていなかったため) この届出は ハローワーク へ "兼務" 役員 なので雇保加入しますということの届出なので 要件を満たしていれば、ご本人に不利益はないと思われます。 トピ主さんの会社のお二人については要件も満たしていますし、 将来 失業等給付 受給の際には何の問題もなく受給できると思います。 (3年前の 役員 就任時に 離職票の発行 をして 求職手続きしていないでしょうから30年間は通算されます) >あと、仮に2年遡ってもらったとして、約1年間は空白の期間ができてしまいます。 2年間さかのぼるのは" 兼務役員 の届出"部分のみではないですか? ( 雇用保険 は 時効 2年が多いので) お二人については3年前に 資格喪失 手続等していなさそうですがどうでしょう? 気になるのは、給与でこの3年間の 雇用保険料 を徴収しているかということと、 年度更新の際に、このお二人の給与部分について 正しく保険料の申告&納付をしているかといった点です。 なお、 兼務役員 の届出の際に 登記 簿謄本のコピーと 「給与」および「 役員報酬 」の金額が明記されている 賃金台帳 を求められました。 (管轄の ハローワーク によって提出物が異なるかも知れません)

この記事は公開から1年以上が経過しています。法律や手続き方法、名称などは変更されている可能性があります。 こんにちは、社会保険労務士の佐佐木由美子です。 皆さまの会社には、 使用人兼務役員 という立場で働いている方はいらっしゃいますか? たとえば、営業本部長であるAさんが、本部長のまま兼務で取締役に就任し、給与と役員報酬の両方が支給されるようになった、というようなケースです。会社の役員であって、同時に支店長や工場長など、従業員としての身分を有している方を 使用人兼務役員 といいます。 この場合、気になるのは雇用保険の取り扱いです。一般に、役員に就任すると、雇用保険の資格を喪失することになります。このとき、役員就任日の前日が資格喪失日となります。 ところが、 役員であっても労働者としての性格が強い使用人兼務役員であると判断された場合、引き続き雇用保険の被保険者になることができる のをご存じでしょうか?

売上の10%が消える?免税事業者に与えるインパクト インボイス制度が導入されると、課税事業者は仕入税額控除を受ける際に、適格請求書発行事業者による登録番号等の必要事項を記載した請求書の交付・保存が必要になります。 ところが、免税事業者は、適格請求書発行事業者にはなれず、適格請求書を発行できません。 売上先が課税事業者になる場合、仕入税額控除を受けられない分、消費税相当額の値引きを要求される可能性があり、消費税免税による益税を享受できなくなることが予想されます。 経過措置で6年間の緩和期間はあるとはいえ、その後に、売上額の10%(従来は8%)相当がなくなるかもしれないということは、免税事業者にとってのインパクトは大きいといえるでしょう。 それを踏まえた上でも、免税事業者のままでいた方がいいのでしょうか。 免税事業者から課税事業者になるべきか?

2023年10月インボイス制度導入、免税事業者と課税事業者それぞれの対応は?|Btobプラットフォーム 請求書

消費税還付の要件は? 個人事業者の場合、原則としてその年の2年前の消費税がかかる売上が1, 000万円を超えていれば消費税を納める義務があります。1, 000万円以下であれば免税事業者となります。 納める消費税は、原則的には売上にかかる消費税(預かった消費税)から仕入にかかる消費税(支払った消費税)を差し引いて計算します。これを「原則課税」といいます。 仕入にかかる消費税とは、商品の仕入れやモノの購入、サービスの提供を受けた際に支払った対価にかかる消費税です。 消費税が還付されるのは、「売上にかかる消費税<仕入にかかる消費税」となる場合です。売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を差し引いて、引ききれない金額がある場合には、確定申告をすることで還付されます。 ■消費税が還付される場合 【例】売上 1, 100(消費税10%、税込) → 売上に係る消費税 100 仕入 2, 200(消費税10%、税込) → 仕入に係る消費税 200 【還付される消費税の計算】 売上に係る消費税 100 − 仕入に係る消費税 200 = △100 → 確定申告により引ききれなかった100が還付される 消費税が還付されるのは、具体的には次の3つのケースです。 1. インボイス制度導入、免税事業者は課税事業者になるべきか? – MONEY PLUS. 赤字の場合 赤字の場合は、売上よりも仕入や経費のほうが多いため、消費税が還付されるケースに当てはまります。 ただし、給与や社会保険料、税金など消費税がかからない経費は売上にかかる消費税から差し引くことができません。事業全体では赤字であっても仕入にかかる消費税が少ないと消費税を納めなければならないこともありますので注意が必要です。 2. 不動産の購入や高額の設備投資をした場合 不動産の購入や高額の設備投資をした場合には多額の消費税を支払うため、仕入にかかる消費税が売上にかかる消費税を上回るケースが多いです。 ただし、ここで注意すべきは、売上の内容が、消費税がかかる売上か、そうでない売上、つまり非課税かという点です。 例えば居住用アパートのみを営んでいる大家さんであれば、家賃収入は消費税が非課税の売上であるため、アパートの建築や修繕で消費税を支払っていたとしても消費税の還付を受けることはできません。 3. 輸出売上が多い場合 消費税は国内での取引に課される税金であるため、輸出売上については消費税が免税になります。 しかし、その輸出売上をあげるために国内で行った仕入や輸送費などの経費については消費税を払っているため、仕入にかかる消費税が売上にかかる消費税を上回り、消費税が還付されます。 ただし、消費税の還付を受けることができるのは、「原則課税」である場合に限られます。 したがって、その年の2年前の消費税がかかる売上が1, 000万円以下である免税事業者や簡易課税制度(後述)を選択している事業者は、消費税の還付を受けることはできません。 免税事業者でも還付を受ける方法がある 免税事業者が、不動産を購入するなど仕入にかかる消費税が多額に発生するため消費税の還付を受けたいと思った時にはどうしたらいいでしょうか?

インボイス制度導入、免税事業者は課税事業者になるべきか? – Money Plus

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「消費税を節税するにはどんなことに気を付ければいいの?」 「増税や軽減税率はなにか関係がある?」 この記事ではこんな疑問を持つ方に向けて、消費税についてベストな判断ができるように解説しています。 「消費税のことを知らなかった!」で損をしないように、大切なポイントを確認しましょう。 消費税の免税事業者とは 消費税の免税事業者とは、消費税の納税義務が( 確定申告 と納税)が免除されている事業者のことをいいます。 反対に、免税事業者に対して納税義務がある事業者のことを課税事業者といいます。 免税事業者が以下の納税義務の要件を満たすと課税事業者となり消費税の確定申告と納税の義務が生じます。 納税義務は以下の2つのSTEPで判定します。 STEP1:基準期間の課税売上が1, 000万円を超えるか? はい → 消費税の納税義務があり、確定申告を行う必要があります。 いいえ → 以下のSTEP2へ STEP2:以下の2つの条件に両方とも該当するか?

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