当事者双方が和解した場合、被害者側は加害者側から 和解金 を受け取ることができます。 和解金とは 民事上の紛争を解決するために当事者間で合意した金額のこと 「示談金」とほぼ同じ意味を持つ 和解金(示談金)の主な内訳は以下の画像の通りです。 「和解案(和解条項)」とは?

  1. もしもあなたが交通事故で訴訟を起こされたら…|トピックスファロー

もしもあなたが交通事故で訴訟を起こされたら…|トピックスファロー

タクシーに追突されたり、ぶつけられたりしたときに、「タクシーと交通事故を起こすと、あとが面倒だ。」という話を聞かれた方は少なくないと思われます。 自家用車同士の事故と異なり、タクシーとの事故の示談交渉は円滑に進めることが難しく、示談できずに訴訟で争うケースが多いというのです。現実に、手間ばかりかかる事件として受任しない方針の弁護士すら存在します。 その原因のひとつが、「タクシー共済」の存在だと指摘されています。タクシー共済に加入する加害者と交渉する際に、このタクシー共済の対応が問題となることがとても多いのです。 この記事では、タクシー共済とは何か?タクシーとの交通事故が面倒と言われるのは何故か?タクシーとの交通事故に対処する方法について解説します。 なお、タクシー乗車中の事故については、以下の関連記事をご覧ください。 タクシー共済とは? タクシー会社の車両は、保険会社が運営する自動車保険(任意保険)ではなく「タクシー共済」に加入する場合が目立ちます。 タクシー共済は、タクシー会社が会員となって組織する「事業協同組合」の福利厚生の一環として認められた「共済事業」です(中小企業等協同組合法第1条、第3条1号)。 事業協同組合は会員の相互扶助のための団体であって、組合員であるタクシー会社は共済掛金(保険料)を支払う一方、事故で賠償義務を負担すると共済金(保険金)を受け取って賠償金に充てることができるという一種の保険がタクシー共済なのです(同法第9条の2第1項3号、同条第7項)。 タクシー会社は任意保険に入らなくてもいい? タクシー会社はタクシー共済に入っていれば、任意保険には入らなくても良いのです。 法令上、タクシー会社を含む「旅客自動車運送事業者」は、交通事故による損害賠償に備えるために次の1. もしもあなたが交通事故で訴訟を起こされたら…|トピックスファロー. 又は2. のいずれかの契約を結ぶことが義務づけられています(※)。 ※道路運送法第31条7号、旅客自動車運送事業運輸規則第19条の2 損害保険会社との損害賠償責任保険契約(つまり 任意保険 ) 事業協同組合との損害賠償責任共済契約(つまり タクシー共済 ) さらに、これら1. の契約は、次の条件を満たしている必要があります。 人身損害については被害者1名あたりの補てん限度額が8, 000万円以上 物損については1事故あたりの補てん限度額が200万円以上 タクシー事業者に法令違反があっても損害保険会社(または事業協同組合)が免責されることはないこ 保険期間中(または共済期間中)の保険金(または共済金)支払額に制限がないこと タクシーの台数に応じて契約をする場合は、すべての台数分の契約をすること 物損についての免責額が30万円以下 賠償額に対する(タクシー会社側の)一定割合の負担額その他の負担額がないこと 【関連外部サイト】 国土交通省告示第503号 (平成17年4月28日) このようにタクシー共済であっても、被害者保護の観点から、任意保険と同様に、その内容が適正であることが要求されているのです。 タクシー会社がタクシー共済を選ぶ理由とは?

【出典:ahoboawake】 相談 自賠責の過失割合と訴訟を起こした場合の過失割合についてお聞きしたいことがあります。 自賠責保険の場合、被害者の軽過失は考慮されないことは存じております。具体的には被害者に70%以上の過失がなければ過失相殺がされないとなっていると思います。私がお聞きしたいのは、自賠責で過失相殺がされていないということ、つまり、被害者の過失割合が70%未満であったとの自賠責の判断はその後の訴訟等で仮に被害者の過失割合に関して争点となっても、動かしがたいものとなってしまうものかということです。 例えば、死亡事故におきまして、被害者遺族が自賠責から満額の3000万円を受けたとします。そうすると、この場合、自賠責の手続きに関しては被害者の過失は70%未満とされているとして処理されていると思われます。その後、遺族の方は、自賠責から支払いを受けた3000万円を超える部分の損害の賠償を求め、加害者に対して訴訟を提起したとします。 この場合、加害者としては被害者の過失割合が例えば70%あったと考えても、自賠責では過失相殺がされていないため、過失割合は少なくとも70%未満であると裁判上でも判断されてしまうものなのでしょうか?それとも、過失割合については自賠責とは異なる判断をすることもできるのでしょうか? 個人的には自賠責の手続きをしている時点では刑事裁判等が起こっていない場合も多く、刑事記録などの入手が困難であるため、証拠関係をそれほど精査していないこともあると思われますので、被害者の過失に関して、自賠責の判断と訴訟での判断は異なって当然と思うのですが、いかがでしょうか? 自賠責と裁判所の過失割合の判断は同じではない >過失割合については自賠責とは異なる判断をすることもできるのでしょうか?

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