勤務中に3分中抜けの神戸市職員処分、英紙が「過酷な仕事文化」と報道 「信じられないほど長時間働く日本」 英紙デーリー・メール(電子版)は20日、神戸市水道局の男性職員(64)が勤務中に約3分間の中抜けを繰り返したとして減給処分になったことを紹介し、「苛酷な仕事文化」などの見出しで報じた。 神戸市によると、職員は昨年9月からの7カ月間で26回、昼休み前にそれぞれ約3分間職場の水道センターを抜け、近くの飲食店で弁当を注文していた。市に「昼休みに行くと待たされる」と説明したという。 デーリー・メールは「トイレに行ったとしても許されないのか? 職場の奴隷のようだ」「全くばかげている」といったネット上の反応を紹介した上で「このケースは、従業員がめったに病気で休まず、信じられないほど長い時間働く日本の仕事文化の本質に関する議論を再燃させた」と論評している。

【厳しすぎ】神戸市、仕事中に弁当注文で3分離席した市職員を減給処分 : はちま起稿

たった3分離席で処分とはひどすぎるとの声 inouemasahito @inounymas 逆に、休み時間に1秒でも働かせたら、この人たちは不祥事として謝罪するのだろうか。ひょっとしたら他にもたくさんサボっていて、処罰の理由になるのが弁当の注文かもしれないが、だとしたら勤務態度の問題として罰しないと、変な前例になるぞ。 2018-06-16 09:26:43 てきとう @neuron7890 @nako2013 @INOUE_MASAHITO この感じだと電話もダメなんじゃないの?

勤務中に弁当注文。中抜け3分を半年で26回した神戸市職員を処分 厳しすぎ? の声も | ハフポスト

意外と難しい問題かもしれない。

勤務時間中に、トイレに行くことやお茶休憩(水分補給)については、常識の範囲内の時間・回数の職場離脱であれば、生理現象ということで、同職場離脱は正当な動機による行為ものとして、当然に許されるものと考えます。 勤務時間中の喫煙については、色々な議論があるところですが、かつては各職場内において喫煙者が多数いたことから、各職場の管理者が、常識の範囲内の時間・回数での喫煙による職場離脱を事実上容認してきたという歴史的背景により、現在においても多くの職場において容認されているのだと考えます。 今後は、勤務時間中の喫煙を禁止し、休憩時間にのみ喫煙を許すという職場ルールの変更も直ちには違法とはいえないと考えます。 これに対して、「弁当の注文」のための職場離脱を職場管理者が容認する理由はありませんし、喫煙と異なり事実上容認されているとは考えられません。 この記事の画像(3枚) 勤務中の「中抜け」は上司の許可が必要 ――勤務中の「中抜け」は、1日に何分まで許されるものなのでしょう? 各々の方が勤務している職場のルールがどのようになっているか(例えば、短時間の職場離脱を容認しているか等)によりますが、一般的な職場としては、以下のようになると思います。 職場内において業務をするように命じられている場合には、原則として職場の上司の管理・監督に従う義務がありますので、上記のような常識的に許されるトイレ休憩等を除いて、職場離脱に関しては時間の長短に関わらず、上司の許可が必要であると考えます。 緊急の際等には、やむを得ず職場を離脱せざる得ないこともあるかもしれませんが、原則として、その場合でも用件が終わり次第、適切な時期に、上司に報告する必要があると考えます。 勤務時間中における個人所有の携帯電話の使用等、勤務時間中における従業員の業務外行為をどの程度まで容認するかは、基本的に各会社の職場ごとに定めるべき事項であり、経営者が従業員の意向に配慮しつつ、規定することが必要である事項と考えます。 石鍋文人(いしなべ・ふみひと) 東京弁護士会所属 ALBA 法律事務所 弁護士 労働側・使用者側双方の立場において最善の解決を目指し労働問題の解決に注力している傍ら、スタ ートアップ企業に対して、広告やブランドに関する法的支援業務をなしている。

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