永年勤続表彰制度等により、一定期間勤続した従業員を表彰し、記念品等を贈呈することとしている会社は中小企業でもそれなりにあります。 このように永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品や旅行や観劇への招待費用は、以下の要件をすべて満たしていれば給与として課税しなくてもよいこととされています(所基通36-21)。 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。 ただし、 記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます 。また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます(タックスアンサーNo.

永年勤続表彰 旅行券 金額

世間の感覚と税務上の取扱いが、ズレていることを表した言葉です。一般的な感覚で何気ない行為をしたところ、実は課税されることが後日わかった――。税務の世界ではよくある話です。今回は、永年勤続表彰と創立記念について、よく寄せられる質問をQ&A形式でお届けします。 Q1. このたび、永年勤続表彰制度ができました。課税されることもあると聞きましたが、どんなところに注意すればいいですか? A1. 永年勤続した従業員等を表彰し、記念品を支給することは社会で一般的に行われていることから、①その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内で、②勤続年数がおおむね10年以上である人を対象にしており、③同じ人を2回以上表彰する場合には、前回の表彰からおおむね5年以上の間隔が空いていれば、給与として課税されません。 Q2. 永年勤続表彰として、記念品ではなく、金銭を支給することも検討していますが、問題ないでしょうか? A2. 永年勤続者へ記念品ではなく、金銭を支給した場合には、その多寡にかかわらず、その全額が給与として課税されることとなります。なお、役員に対するものは定期同額給与以外の給与に該当し、損金不算入となります。 Q3. 永年勤続表彰として、商品券を支給した場合にはどうなりますか? A3. 商品券は、換金性が高いことから実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、その全額が給与として課税されます。 Q4. 永年勤続表彰として、旅行券を支給した場合にはどうなりますか? A4. 私的な旅行でも経費になる【永年勤続者表彰】守るべき要件 | MASA Tax Consulting. 旅行券は、一般的に有効期限もなく換金性もあることから、原則として給与として課税されます。ただし、①旅行券の支給から1年以内に旅行し、②その旅行が支給した旅行券からみて相当なものであり、③会社に旅行日・旅行先・旅行会社への支払額などを記載した旅行の報告書を提出し、④1年以内に使用しなかった部分を返還した場合には、給与として課税されません。 Q5. 永年勤続表彰として、品物を自由に選べるカタログを支給した場合にはどうなりますか? A5. 永年勤続者への記念品は、①市場への売却性、換金性がなく、②選択性も乏しく、③その金額も多額となるものではないこと等、現金と異なる状況を勘案して、強いて課税をしないこととなっています。ご質問のように、自由に記念品を選択できるとすれば、それは支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらすと考えられることから、非課税として扱われる永年勤続者の記念品には該当しません。 Q6.

初めて相談させていただきます。 よろしくお願いします。 弊社では、10月に永年勤続表彰者に対し旅行券を支給しています。 過去に支給した方と同様、冬に旅行する方はおらず、対象者全員が未実施です。 コロナの終息が見込めないなか、残り4ヶ月で旅行実施は難しいと思っています。 そこで、一度、旅行券を回収し、状況を見極め改めて再支給した場合、非課税となるでしょうか? また、回収・再支給で非課税となる場合、来年3月に定年退職となる方について、期間は1年ではなく、来年3月までの旅行実施が条件となるのでしょうか? さらに、仮に、7月に再支給ができた場合、再支給前の6月末に退職し、同日役員に就任する職員がおります。この職員(役員)について、再支給の対象者とし、期間を1年とすることは可能でしょうか?

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