A) ※随時更新 1. 手引き「5. 補助対象経費」(その他補助金等を受けている場合の取扱い)について(令和2年10月30日)(PDF:138KB) 2. 手引き「7(1)法人とりまとめ」(1法人複数事業所の場合の取扱い)について(令和2年11月2日)(PDF:128KB) 3. 手引き「6. 補助金交付額」(既に工賃変動積立金や自立支援給付費等を財源として工賃を補填している場合の取扱い)について(令和2年11月6日)(PDF:467KB) 4. 工賃補助支給対象者に神戸市以外の自治体(明石市、西宮市等)から、工賃補助金が振り込まれる(予定含む)場合の取扱いについて(令和2年11月11日)(PDF:353KB) 提出先 〒650-0031 神戸市中央区東町113-1 大神ビル701号室 神戸市 福祉局 障害者支援課 就労促進係(神戸市就労継続支援B型事業所利用者支援事業 担当者 宛) 提出方法 郵送により必要書類を提出してください。 留意事項 事業について質問がある場合は、質問票によりお問い合わせください。(電話でのお問い合わせはご遠慮ください) 補助金の交付については、予算の範囲内で行います。 提出期限に遅れた場合、申請は受け付けられませんのでご注意ください。

【障害福祉事業 特化型事務所】の 平成30年度 就労継続支援B型の報酬改定 1. 就労継続支援B型サービス費 改正点 ○ 就労継続支援B型事業所が障害者に支払う平均工賃月額に応じた基本報酬とする。 ○ 平均工賃額に応じた基本報酬を設定することから、目標工賃達成加算については、廃止する。 ○ 1月当たりの平均工賃額を算出するに当たり、障害基礎年金1級受給者が利用者数の半数以上いる場合については、平均工賃月額に2, 000円を加えた額を報酬評価上の事業所の平均工賃月額とする。 ○ 開設後1年間を経過していない事業所については、 各々(6)の基本報酬を算定する。 ○ 基本報酬の区分は前年度の実績により決定するが、新規事業所については開設後6か月間の実績をもって基本報酬区分の変更を認める。 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ) 算定要件 職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.

送迎加算の見直し 送迎加算(Ⅰ) 1回の送迎に津き平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合に加算。 なお、利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の100分の50以上が利用している場合に加算する。 21単位/回 送迎加算(Ⅱ) 1回の送迎につき平均10人以上が利用している( 利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の100分の50以上が利用していること) 又は週3回以上の送迎を実施している場合に加算する。 同一敷地内の送迎については、所定単位数の70%を算定する。 10単位/回 7. 社会生活支援特別加算【新設】 医療観察法対象者や刑務所出所者等(以下「 医療観察法対象者等」 という。) の社会復帰を促すために、就労継続支援事業所について、精神保健福祉士等を配置又は病院等との連携により、精神保健福祉士等が事業所を訪問して医療観察法対象者等を支援していることを評価する加算を創設する。 480単位/日 8. 【福祉・介護職員処遇改善加算】の見直し ○ 福祉・介護職員処遇改善加算(ⅳ)及び(ⅴ)については、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、これを廃止する。 その際、一定の経過措置期間を設けることとする。 9. 身体拘束廃止未実施減算 身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録をしていない場合について、基本報酬を減算する。 5単位/日 10. 施設外就労に係る加算の要件緩和 企業から請け負った作業を当該企業内等で行う支援(以下「施設外就労」という)については、月の利用日数のうち最低2日は、事業所内に おいて訓練目標に対する達成度の評価等を行うことを要件としているが、就労能力や工賃・賃金の向上及び一般就労への移行をより促進するため、達成度の評価等を施設外就労先で行うことを可能とする。 また、施設外就労の総数について、利用定員の100分の70以下とする要件を廃止する。 企業及び官公庁等で作業を行った場合に、施設外就労利用者の人数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。 100単位 11. 在宅時生活支援サービス加算【新設】 在宅利用者が就労継続支援を受けている同一時間帯に生活支援に関する支援が必要であり、生活支援に関する支援を当該サービス提供事業所の負担において提供した場合に、1日につき所定単位数を加算する。 300単位/日 12.

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