ということで、本当の正しい処理、これをやりましょうという話なのですが、私は今まで税理士事務所等で勤務していたころ、税務調査に立会をさせていただいたりしても、ここを指摘してくる調査官は皆無でした。 要するに、この辺の処理は「正しい処理」でないといけないわけではないんですね。 だって、考えても見れば「前払金」で処理したとしても、翌期には精算されるわけですよね?だったらそんなには変わらないですよね。まあ、実務上はそんな理由から、先述した「第一法」や「第二法」でも許されるということなんでしょうね。 ちなみに、この労働保険料、第二期・第三期と分けて支払えますよね?概算保険料が40万以上だったら3期に分けて支払えます(継続事業の場合です。建設業などの有機事業の場合には20万以上です) この概算保険料を支払ったときって、経理処理はどうすると思いますか? これは「概算保険料」の支払いですからね。そこからすればお分かりになると思います。 正しい処理だったら、「前払金」ですね。 ということで、もし仮に赤字になっていて、赤字で決算はできないという会社さんだったら、この正しいほうの「前払金」処理をすることは有効になるでしょうね。その分、費用が減るはずですから。特に従業員の数が多い会社さんは労働保険料が多くなりますから有効です。 ただ、今年は「前払金」で処理して、次の年は「法定福利費」で処理、みたいに年ごとに処理が違うのはダメです。会計の原則的な考え方に、経理処理が二通り以上ある場合、毎年、同じ処理をしていくということがあるためです。一度、変更したらあとはその処理方法を継続してくださいね。 ということで、今日は労働保険料の経理処理の話でした。 タメになると思ったらポチッとお願いします! ▼ ▼ ▼ にほんブログ村

シンプルで分かりやすい労働保険料の仕訳|申告書と一緒に解説

事業主にとって、支払い義務のあるものがいくつかあり、その代表には、利益に対して課税される 法人税 や事業税があります。 これらの税金と同じく、労働保険料も 租税公課 と思われがちですが、実は、労働保険料は法定福利費に分類されます。 法定福利費 は法律で定められている福利厚生の費用を支払った場合に使用する科目です。 では、労働保険料の会計処理とはどのようなものなのでしょうか?

【簡単な方法】労働保険の会計処理・仕訳は?

当初から法定福利費として計上する場合の仕訳例 概算支払い時(3回計上) 給与預かり時(毎月計上) *預り金は被保険者数によって決まります。ここでの金額は25とします。 精算時 概算保険料と被保険者負担分はすでに法定福利費に計上してあるため、不足分のみを計上します。このパターンは振替や決算期処理がなく一番シンプルな仕訳方法です。 2. 精算時に振替が必要な場合 概算支払い時(3回計上):前払い費用とします。 給与預かり時(毎月計上):預り金とします。 *こちらも当初預かり金額は25とします。被保険者が変わらない場合は25×12ヶ月=300となりますが、増加という設定なので年間預り金は375になり、その額を精算時に振り替えます。 精算時 前払い費用は400×3回分計上します。精算時に過不足を法定福利費で調整。不足分は現金で支払いました。 3.

こちらの漠然とした質問にも、非常にご丁寧にお答えいただきまして、本当にありがとうございました。大変参考になりました! お礼日時:2006/12/13 20:18 No. 1 回答日時: 2006/12/13 11:21 この拠出金は、石綿による健康被害の救済を目的として法的に強制される支出ですから、勘定科目は「法定福利費」です。 労働保険の一部と考えて会計処理して下さって結構です。 ありがとうございます!法定福利費で問題ないのですね。安心しました。 追加の質問になってしまうのですが、今回のように仕訳に迷ってしまった場合など、「企業会計基準」を参考にするとよいと伺ったことがあるのですが、 皆様の会社でも「企業会計基準」に則って科目を選択していらっしゃるのでしょうか? もしよろしければお教えいただけますでしょうか。 お礼日時:2006/12/13 18:10 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! 【簡単な方法】労働保険の会計処理・仕訳は?. このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

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