(2017年11月) 弁護士ドットコムのコメント取材に応じ、ドットコムニュースに掲載されました! (2017年11月) 取材記事が弁護士ドットコムに掲載されました。 勤務弁護士・石崎が弁護士ドットコムのコメント取材に応じ、ドットコムニュースに掲載されました! (2017年9月) 当事務所の所属弁護士 石崎がコメントした取材記事が弁護士ドットコムに掲載されました。 勤務弁護士・石崎が弁護士ドットコムのコメント取材に応じ、ドットコムニュースに掲載されました! (2017年8月) 勤務弁護士・杉浦が日本政策金融公庫の事業者サポートマガジン「経営お役立ち情報」を執筆しました! (2017年6月) 当事務所の所属弁護士 杉浦が執筆した記事が日本政策金融公庫の事業者サポートマガジンに掲載されました。 勤務弁護士・杉浦が執筆者・編集委員を務める『中小企業法務のすべて』 2/15 出版予定! 『中小企業法務のすべて』が2月中旬に出版予定です! 当事務所の勤務弁護士・杉浦が執筆者・編集委員を務めています。 中小企業法務において知っておくべきこととは? 日本弁護士連合会・日弁連中小企業法律支援センターが2009年10月に設置されて以降、蓄積されてきたノウハウを収録したバイブルです。 中小企業への法的支援のノウハウを全国の中小企業支援に携わる弁護士・実務家に向けて提供します! 弁護士ドットコム、Yahooニュース、NewsPicksへ記事が配信されました! 横浜パートナー法律事務所 刑事. (2017年2月15日) 当事務所の所属弁護士 杉浦が執筆した解説記事が弁護士ドットコムに掲載されました。 過熱する保活競争、入園のための「ペーパー離婚」や「勤務実態の虚偽記載」の問題は? 弁護士ドットコムをはじめ、各ポータルサイトへ記事が配信されました! (2016年12月4日) 当事務所の所属弁護士 石崎が弁護士ドットコムの取材を受け、記事が掲載されました。 『焼き鳥店「串外しやめて」で激論、「バラしてシェア」する客を退店させることは可能?』 弁護士ドットコムで、ロイホ24時間営業廃止、弁護士「長時間労働批判の世論を見越した、高度な経営判断」という記事が記載されました! (2016年11月19日) 弁護士ドットコムで、当事務所の勤務弁護士 石崎が記した「労働」に関する記事が掲載されました。また、その記事がYAHOO! ニュースにも転載されました。 週刊東洋経済に『副業するなら押さえたい法律・規則のQ&A』という記事が記載されました!

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毎月借りたり、返したりを繰り替えしている生活を一緒に変えます。任意整理や、自己破産。民事再生などのご相談はこちらへ 詳しくはこちら 司法書士は身近な街の法律家です 不動産の事、相続の事、成年後見人の事、会社の事、借金の事、など皆様の生活にかかわる法律的な事に少しでも悩んだ時にお気軽に相談できる存在です。 「こんな事聞いていいのかな」「この悩みはどこに聞いたらいいんだろう」そんな一番最初のご不安を解決します。 当事務所へのご連絡が皆様のお悩み解決の第一歩となります。 当事務所ではご相談の方針として、優しく聞く事、法律ではなく、その人の悩みに寄り添う事を第一にしております。 代表司法書士 横浜市出身 東京司法書士会会員・法務大臣認定司法書士 成年後見センター リーガルサポート会員 一般社団法人 日本財産管理協会会員 社会福祉法人 試行会第三者委員 平成17年 司法書士試験合格 平成25年 1月「宮内悠衣子司法書士事務所」開設 平成30年 2月「マイパートナー司法総合事務所」へ名称変更

高齢者の暮らしの安心を実現 ホームロイヤーパートナー港南アール法律事務所

港国際法律事務所 横浜主事務所(横浜市西区) 東京の大手渉外法律事務所で4年、外資系投資銀行の法務部で2年、外資系投資銀行に9年勤務経験のある弁護士が代表を務める法律事務所です。 様々な経験を積んだ代表弁護士が、依頼者の立場に立つという理念で開設した法律事務所です。 国内企業は経済活動のボーダレス化や不景気による国内市場低迷により、近年海外企業との取引や現地法人の開設、外国企業と国内企業とのJVなどが増加傾向にあります。 港国際法律事務所では、外資系企業の法務部に勤務経験のある弁護士、外国法資格取得者、海外の法律事務所に勤務経験のある弁護士、海外ロースクールの留学経験者が在籍していることから、渉外案件を多数手がけています。 世界の10カ所とネットワークを結び、共同で多くの案件を解決した実績もあります。 国内には8拠点を持ち、海外企業とのトラブルや企業の海外進出のサポートも行います。 主な海外実績は、アメリカ、韓国、中国、香港、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、ミャンマー、トルコです。 港国際法律事務所 横浜主事務所 神奈川県横浜市西区北幸2丁目3-19 日総第8ビル4階 平日9:00~21:00 土日祝10:00〜19:00 045-628-9310 2.

新日本パートナーズ法律事務所|東京都千代田区麹町の弁護士

(2020年7月) 当事務所の代表弁護士 大山がコメントした取材記事が弁護士ドットコムに掲載されました。 > 詳しくはこちら 代表弁護士 大山が弁護士ドットコムのコメント取材に応じ、ドットコムニュースに掲載されました! (2019年12月) 代表弁護士 大山滋郎のインタビュー記事が、わたしの弁護史に掲載されました。(2019年9月26日) 当事務所の代表弁護士 大山滋郎のインタビュー記事が、わたしの弁護史に掲載されました。 代表弁護士 大山滋郎の記事が、週刊東洋経済7月20日号特集「人生100年時代の稼ぐ力」に掲載されました。(2019年7月20日) 当事務所の代表弁護士 大山滋郎の記事が、週刊東洋経済に掲載されました。 代表弁護士 大山滋郎の記事が、FUNDBOOKに掲載されました。(2019年7月19日) 当事務所の代表弁護士 大山滋郎の記事 「会社をたたむ費用・流れ・手続きを解説。検討したい3つのポイント」 が、FUNDBOOKに掲載されました。 勤務弁護士・杉浦が弁護士ドットコムのコメント取材に応じ、ドットコムニュースに掲載されました! (2019年1月) 当事務所の所属弁護士 杉浦がコメントした取材記事が弁護士ドットコムに掲載されました。 勤務弁護士・石﨑が弁護士ドットコムのコメント取材に応じ、ドットコムニュースに掲載されました! (2018年10月) 当事務所の所属弁護士 石﨑がコメントした取材記事が弁護士ドットコムに掲載されました。 代表弁護士 大山滋郎が、J:COMの「横浜人図鑑」にゲスト出演しました。(2018年10月1日) 勤務弁護士・石﨑著「なぜ、飲食店は1年でつぶれるのか?」が旭屋出版より発売されました! 企業法務に強い横浜の弁護士【無料相談】顧問弁護士.com|弁護士法人横浜パートナー法律事務所. (2018年4月) 4月25日、当事務所の所属弁護士 石﨑冬貴が執筆した書籍が旭屋出版より発売となりました。飲食店経営者や店長が最も恐れ、商売の根幹を揺るがす問題として 、いま大きな関心を読んでいる法律問題について、そのポイントと実戦的な解決策を分かりやすく著しました 。飲食店関係者だけでなく、ビジネスマンにも役立つ一冊となっております。 勤務弁護士・杉浦が弁護士ドットコムのコメント取材に応じ、ドットコムニュースに掲載されました! (2018年4月) 勤務弁護士・石﨑が弁護士ドットコムのコメント取材に応じ、ドットコムニュースに掲載されました!

当事務所の特徴 | 弁護士法人横浜パートナー法律事務所

パートナー Partner 弁護士 内 山 浩 人 Hiroto Uchiyama, Attorney At Law 経歴 2004. 10 弁護士登録 2004. 10 内山辰雄法律事務所に入所 2009. 10 内山総合法律事務所を設立 所属・資格等 2011. 4~2013. 3 日本住宅情報交流センター(ハウスクエア横浜) 法律相談員 2011. 9~ 登録政治資金監査人(登録番号4019号) 2012. 11~ 認定経営革新等支援機関(1号認定) 2018. 5~ 鎌倉市市有財産評価審査会委員 2020. 4~ 神奈川県弁護士会IT委員会委員長 論文・書籍 2009. 3 論文「プロバイダ責任制限法による発信者情報開示の現状と課題~ Current Status and Challenges of Disclosure of Identification Information of the Sender by the "Act on the Limitaion of Liability for Damages of Specified Telecommunications Service Providers and the Right to Demand Disclosure of Identification Information of the Senders" 」(横浜弁護士会 専門実務研究第3号) 2014. 8 共著「ネットトラブルの法律相談Q&A」(法学書院) 2014. 11 寄稿「相続税改正」(大家四季報創刊号) 2017. 3 論文「『忘れられる権利』と近時の裁判例の動向 ~The "Right to be Forgotten": Recent Court Cases. 」(神奈川県弁護士会 専門実務研究第11号) セミナー・研修等 2007. 7. 23 横浜弁護士会事務職員研修会~クレサラ事件~ 2013. 横浜パートナー法律事務所 評判. 2. 26 横浜弁護士会会員研修会~インターネット上の名誉毀損・プライバシー侵害について 2013. 3. 22 NPO法人日本住宅性能検査協会主催「太陽光発電と屋根貸し問題について」 2014. 21 NPO法人日本住宅性能検査協会主催「サブリースの法律問題とオーナー側の相談事例及びその解決方法」 2016. 10. 20 横浜市・神奈川県弁護士会共同主催「横浜市市民法律講座 インターネットトラブルから身を守る~知っておきたい対応事例~」 2018.

多湖総合法律事務所(相模原市) 法律事務所に使われているロゴの青い鳥は、新しい生活、再起、羽ばたき、創造をイメージにしています。 市民の平穏な日常生活とよりよい企業活動を守るために、依頼者の法的トラブルを未然に防いだり、トラブルを解決したりするために従事しています。 問題ひとつひとつに丁寧に対処しながら、スピーディな解決を目指します。 相談については一人の弁護士が担当しますが、実際の事件解決には、豊富な解決実績を活かしながらチームで問題解決にあたります。 依頼者の希望を聞きながら、可能な限り希望に寄り添える解決方法を模索します。 経済的な状況に配慮し、弁護士費用はできるだけ抑えるように努力もしています。 多湖総合法律事務所 神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション2F 042-711-7142 初回相談30分無料 4.

あまり無いことかもしれませんが、渡航前にこれまでかけていた生命保険を解約されて、やはり長期滞在されている間に、日本の生命保険に「やっぱり入っておけば良かった」とお考えが変わることもあるでしょう。そういった場合は、現地から日本の生命保険に加入することは可能なのでしょうか?

Q.海外へ転勤すると、生命保険の契約はどうなるの?|公益財団法人 生命保険文化センター

4にあるように、海外居住中であっても、任意加入の手続きは可能です。任意加入の保険料は、国内にいる親族等の協力者が代理で納めるか、日本国内の預貯金口座から引き落としにより納めることができ、付加保険料を納めることもできます。 図. 4 国民年金制度に任意加入したうえで保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができ、一定の要件を満たせば、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。 社会保障協定とは 日本の社会保険資格を維持したまま、海外に赴任すると、日本の厚生年金保険に継続して加入することになります。一方で、赴任先の法律により、赴任先でも公的年金制度に加入が義務付けられていると、赴任先でも年金制度へ加入しますので、保険料の二重払いが生じてしまいます。また、将来、年金を受給するときは、一定の加入期間が必要になるため、比較的短期間の赴任期間中だけ年金保険料を支払っても、要件を満たさなければ年金は受給できず、保険料が掛け捨てになってしまいます。 このような保険料の二重払いの回避と、保険料掛け捨て防止を目的に、現在、日本は23ヶ国と社会保障協定を署名済みで、うち20ヶ国は発効済みです(図. 5)。 図. 5 ※注 英国、韓国、中国及びイタリア(未発効)との協定については、保険料の二重負担防止のみとなります。 各社会保障協定の内容は、多くの点で共通していますが、協定を締結する相手国の制度内容等に応じて、それぞれ対象となる制度等が異なります(図. 6)。各国と締結している協定内容の詳細については、年金機構ホームページでご確認ください。現在、社会保障協定が締結・発効されていない国に赴任していても、将来、適用される可能性があるため、厚生労働省や年金機構ホームページ等を活用した最新情報の把握が欠かせません。 図. Q.海外へ転勤すると、生命保険の契約はどうなるの?|公益財団法人 生命保険文化センター. 6 社会保障協定締結国に当初から5年以内の予定で赴任する場合は、申請により、赴任先での社会保険の加入が免除されることになります(図. 7)。なお、赴任途中で社会保障協定が締結された場合は、協定の発効日時点における残りの赴任期間で判断します。 図. 7 社会保障協定適用申請の流れは、以下(図. 8)のとおりです。赴任先(協定国内)では、派遣元である日本で発行された適用証明書を提示することにより、その国の公的保険制度の加入が免除されます。 図.

海外赴任時の健康保険は日本の健康保険?民間医療保険?|海外勤務者の社会保険|海外進出企業労務サポート|業務内容|多田国際社会保険労務士事務所

いわゆる日本の大手生命保険会社の保険保障は、主に以下の3つです。 死亡保険金 入院・疾病 ガンなどの難病診断時・高額治療時の補償 海外に在住していて日本の生命保険を請求する機会は入院・疾病のみ この場合、海外赴任時にリアルに請求できそうな可能性があるとすれば、②の入院・疾病でしょう。死亡保険も現地で亡くなればもちろん保険請求できますが、死亡保障はそもそも残されたご家族の為に加入されるものですから、ご本人にとって役立つものかと言われたらそうではありません。 また、③の場合は、このような診断になった場合、おそらく日本にそのまま帰国されるケースになられるでしょうから、「海外赴任で役立つ」という観点からは少し外れてしまいます。また、仮に②の場合でもですが、果たして日本の保険会社が海外の高額な入院費用を日本の保険内容ですべて賄ってくれるかどうかは保険会社によります。ですので、 も し日本の生命保険をそのまま赴任されても契約を続けられる場合は、渡航される国名を伝え、現在の保険でどこまで医療保障がしてもらえるかは必ず確認するべきでしょう 。 海外から日本への保険金請求は可能か?

Q. 海外赴任時の健康保険は日本の健康保険?民間医療保険?|海外勤務者の社会保険|海外進出企業労務サポート|業務内容|多田国際社会保険労務士事務所. 海外へ転勤すると、生命保険の契約はどうなるの? A. 保険料を払い込むことによって、生命保険を有効に継続することができます 海外に転勤しても保険料を払い込むことによって、生命保険を有効に継続することができます。 海外で死亡した場合のほか、一般的には病気やケガで入院したような場合についても、保険金や給付金を請求することができます。 海外渡航の手続き 「海外渡航届け」の提出 生命保険会社に連絡して所定の用紙を提出しましょう。 保険料の払込方法を選択 国内の代理人 ※ からの払い込み 本人の国内にある金融機関の口座や勤務先の国内の給与からの引き去り 前納や一括払による払い込み など 渡航中の保険金・給付金の主な請求方法 国内の代理人 ※ 経由で請求 日本に帰国して請求 海外からの直接請求 生命保険会社によっては、請求方法が異なることがあります。 なお、生命保険会社は一般的に、保険金などを海外に送金する取り扱いを行っていません。 ※ 国内の代理人とは、保険料を払い込むことなどを契約者から委任された人です。 渡航前に生命保険会社に委任状を提出することによって、代理人の手続きをします。 多くの生命保険会社では「海外渡航のてびき」等を作成していますので、海外渡航の際には、この「海外渡航のてびき」等で各種取扱いなどを確認しておきましょう。 「生命保険に関するQ&A」一覧のページへ このページの感想をお聞かせください。 この回答で解決できましたか? 回答はわかりやすかったですか?

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