離婚したら夫(妻)の借金はどうなりますか?

自分名義の借金はどうなるの? - 離婚の経験豊富な横浜の弁護士

結婚生活を送っている間に、ローンを組むなど借金をすることはよくあります。離婚するときには財産分与で財産を分けますが、借金も分けなければならないのかが気になるところです。 本記事では、離婚するときに借金の負担がどうなるのかについて説明します。あくまで一般的なルールなので、具体的なケースについては専門家に相談しながら対処してください。 離婚時に夫婦の借金が残っている。誰が返済する? 離婚するとき、預貯金や不動産などの財産のほかに、ローンなどの借金があるケースもあります。夫婦の借金が残っている場合には、誰が借金を返済するのでしょうか? 離婚時には財産分与を請求できる 離婚するときには、夫婦の財産として残っているものを分ける「財産分与」を行います。財産分与では、原則的に夫も妻も2分の1ずつの割合で財産を取得します。外で働いて収入を得ていない専業主婦の妻であっても、夫をサポートすることで財産形成に貢献しているからです。 財産が夫名義になっている場合には、妻は夫に財産分与を請求できます。 借金も原則的に分ける 財産分与するときには負債も対象に含めます。つまり、借金も原則的には折半します。なお、財産分与するのはあくまで夫婦の借金なので、個人的な借金は対象外です。 住宅や車の購入費用、生活費、医療費、子供の教育費に充てるための借金は夫婦の借金に含まれます。夫がギャンブルのためにした借金は夫婦の借金ではないので、妻が負担する必要はありません。

離婚では、貢献度に応じて婚姻中の共有財産を夫婦で分けることになります。これを財産分与といいます。 財産分与は現金や有価証券、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も対象になります 。 ただし、借金すべてが財産分与の対象となるわけではありません。以下で詳しく説明します。 財産分与の対象になる財産 財産分与は夫婦の婚姻中の共有財産に対して行うものです 。したがって、以下のようなものが財産分与の対象になります。 現金 預貯金 不動産 株などの有価証券 家族で利用するために購入した車のローン 住居用に購入した家の住宅ローン 生活費のために利用した借金 財産分与の対象にならない財産 前述のとおり、借金などマイナスの財産も財産分与の対象となることがわかりました。しかし、同じ借金であっても以下のようなものは財産分与の対象となりません。 配偶者がギャンブルで作った借金 配偶者が風俗店に通うことで作った借金 配偶者が自分用に買った高級ブランド品 これらは家族のためではなく個人的な理由で借りたお金です 。このような借金は財産分与の対象とはなりません。 夫婦が離婚する場合、離婚すること自体のほかにさまざまな取り決めをしなければなりません。女性の場合は… 借金が理由で離婚をした場合の慰謝料や養育費の請求は?

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父親の家に預けられたとき、自分はただ遊びに行っただけで、母親がすぐ迎えにくると思っていた。その家では、食事も満足に与えられず、兄が冷蔵庫から卵を盗み、卵焼きを作ってくれたこともある。そんな事実も母親は、拘置所からの手紙で、初めて知ったという。 「考えてみると、カオリはずっと、頼れる父親像を探していたのかもしれません。小さい頃から、アイドル系の男の子には興味がなく、年上の強い男の子が好きだった。尾形にしても、鈴木さんにしても、どこかで父親を慕うような気持ちがあったのかもしれません」 だが結果的に、母親の言う"頼れる父親探し"は、残虐な暴力を発生させることになった。 上條昌史 週刊新潮WEB取材班編集 2020年1月1日 掲載

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