2665 年末調整の対象となる人 12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。 家族従業員の年末調整、面倒だからやらない。税務署の対応は?
  1. 「専従者」のフリーランス活動について | THE LANCER(ザ・ランサー)

「専従者」のフリーランス活動について | The Lancer(ザ・ランサー)

一個人事業主の立場から考えてみましょう。事業に専従してくれる、つまり、自身の仕事をメインで手伝ってくれる配偶者がいるのであれば、青色事業専従者給与と配偶者控除、どちらを活用するのがよりお得なのか迷うのではないでしょうか。 税の仕組みとしては、青色事業専従者給与を活用すると必要経費がその分増加する(下図上段参照)ことになります。配偶者控除を活用するとその分、所得控除が増加する(下図中段参照)ことになります。いずれもその結果、税率が乗じられる課税所得金額が減るため、節税につながるのです。 税額が算定されるイメージ図(筆者作成) 青色事業専従者給与の金額によっては配偶者自身に税負担も 一方、世帯という視点から見ると配偶者自身に税負担が生じるか、ということも重要です。たとえば冒頭の例のように、青色事業専従者給与を年間360万円支給したとします。このとき配偶者側からみれば、給与の支給を受けることになるため、配偶者自身に税負担が生じる可能性が大きくなります(103万円未満の支給であれば所得税が、100万円未満の支給であれば所得税・住民税とも生じることはありません。ただし自治体によっては、住民税の均等割がかかることがあります)。 青色事業専従者給与と配偶者控除、それぞれのメリットとデメリットは?

こんにちは。大阪府の寝屋川市・枚方市を中心に不動産オーナーを支援している税理士の平川( @asse_t_ax)です。 個人事業主のみなさんが、事業を始め、その事業が軌道に乗ってくると、「税金」について頭を悩ますことになります。 その場合に奥さんや家族に仕事を手伝ってもらっていれば、家族へお給料を支払うことを検討しましょう。 家族へのお給料を、税務上は「専従者給与」というのですが、実際、私のお客様からもこの「専従者給与」についての質問は多々あります。 その質問の内容としては、「支給金額はどれくらいまでなら問題ないのか?」といったことや、「支給時期はいつでも問題ないか?」、「専従者がアルバイトやパートをしていても問題ないか?」など、さまざまです。 今回は、その中でも「 青色専従者給与を受けながら副業(パート・アルバイト)はできるのか?

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