更新日: 2020年06月05日 公開日: 2020年06月04日 「養育費を支払っているのに、元配偶者が知らない間に再婚していた……」 養育費を支払っているものの、元配偶者と疎遠になっている場合、相手の状況を知らないというケースも少なくありません。しかし、もし相手が再婚していた場合は、知らなかったでは済まないと感じるでしょう。まずは、養育費の支払いがどうなるのか気になるのではないでしょうか。 本来、再婚相手と子どもが養子縁組したら養育費の支払い義務はなくなります。では、養子縁組をしていない場合は、どうなるのでしょうか? また、養子縁組していることに気がつかず養育費を払い続けていた場合、払いすぎた分の返還請求はできるのでしょうか? 本コラムでは養育費の返還請求ができるのか、減額・免除を受けるにはどうすれば良いのかなどを、弁護士が解説します。 1、養育費の返還請求はできる?

再婚しても養育費をもらい続けることはできる?考えておきたい3つのこと | ミスター弁護士保険

減額できたとして、いつまで養育費を支払うの? 裁判所では、多くのケースにおいて子どもが20歳になるまでは養育費を支払うべきとの考えが強いです。 しかし、民法第766条1項・2項を見ると、親には未熟子を養育する義務があると解釈することもできます。 そのため、養育費の支払いそのものは子どもが20歳を超えても、自立して生活できるようになるまでは支払う必要があると考えられているのです。 義務教育を修了し高校を卒業すると、大学に進学するのか・専門学校や短大へ進むのか・就職するのか選択の幅が広がります。 高校を卒業して就職する場合、18歳で養育費の支払いを終了するケースが多く、進学の場合はその学校を卒業するまで支払いを続けるべきだという考えもあります。 減額できたとしても、 養育費は子どもが社会人として自立するまでは支払う ものだと理解しておきましょう。 2. 相手が再婚したことを知らなかった場合は返還してもらえる? 再婚しても養育費をもらい続けることはできる?考えておきたい3つのこと | ミスター弁護士保険. たとえば、元妻が別の相手との再婚に気づかなかったというケースもあります。 そんな時、毎月欠かさず養育費を支払っていた元夫からすれば、損をした気分になるでしょう。 再婚したことに気付かず養育費を払い続けていた場合、その期間分を返還して欲しいと考える方もいるのではないでしょうか? しかし、残念ながら再婚に気付かなかった期間の養育費については、 返還される可能性が低いです 。 裁判所の手続き等で、再婚時からの養育費の合計が確定している場合、返還を求める権利があると判断されるケースもあります。 ただ、すでに支払った養育費の返還が必要だと判断されるケースは非常に少ないのが実態で、難しいと思っていた方がよいでしょう。 浮気調査の相談窓口 浮気調査に関する不安や疑問を お気軽にご相談ください。 0120-379-048 24時間受付 匿名OK 相談だけでもOK - 以下のようなご相談を承っています - どのような調査ができるか 調査費用について 調査にかかる期間 慰謝料請求できる可能性 無料相談窓口の 詳細はこちら 弁護士法人が運営する探偵社

子連れ再婚した相手と離婚する場合に子どもの養育費を請求できるのか L 離婚後も養子縁組を維持するメリットとデメリットは - 弁護士ドットコム

減額請求の最初のステップは、当事者同士での話し合いです。 元夫から減額請求があっても、それに応じたくなければその旨をハッキリと元夫に伝えましょう。 次のステップとして元夫が調停を起こす可能性もありますが、その際には以下の対策を取ることで減額請求に対抗することができます。 現在の生活がギリギリであることを主張する 養育費を減額されると生活が困窮することを主張する 元夫の収入がアップしている場合は、その点を指摘する 関連記事 5、元夫が再婚して子どもができたら元夫の相続権はどうなる? 元夫と再婚相手の間に子どもができた場合の相続権についても、詳細をチェックしていきましょう。 (1)元夫との間の子どもは元夫の相続人 婚姻中に元夫との間に生まれたみなさんの子どもは、夫婦が離婚しても変わらず元夫の財産の相続人です。 それは元夫が再婚し、その相手との間に新たな子どもをもうけても同じで、この場合はみなさんの子どもと再婚相手との間の子ども、両方が元夫の相続人となります。 一方、再婚相手に連れ子がいた場合、ただ元夫と相手が再婚しただけでは連れ子には元夫の相続権が発生しません。 ただし、再婚と同時に連れ子と養子縁組を行っているケースでは法律上親子とみなされるため、実子と同じように相続権が与えられます。 (2)取り分は減る 元夫が再婚しても、みなさんとの間の子どもの相続権が失われるわけではありませんが、再婚によって相続人となる子どもが増えた場合には、その分みなさんの子どもが相続できる財産の取り分も減ります。 (3)実際に元夫が死亡したらどうやって連絡が来るの?

再婚したら養育費減額される? 弁護士が教える減額のパターンと対策

養育費(元妻との間の子ども) 24万円×152万円÷(152万円+114万円)= 約14万円 (年間) したがって1ヶ月あたりの養育費は 14万円÷12ヶ月= 約1万2, 000円 この具体例の場合、養育費の受取側である元妻もすでに再婚しており、再婚相手とあわせて年収が300万円あります。 また、支払い義務のある元夫が再婚すると、0歳~14歳以下の子ども1人と、14歳以上の子ども1人、そして再婚相手と扶養に入れるべき家族が増えます。 そのため、養育費は大幅に減額されることが分かるでしょう。 実際の減額手順 再婚で養育費の減額ができる場合、どのような手続きをすればいいのでしょうか? ここからは養育費を減額するときの流れや手続き方法についてお話ししていきます。 1. 再婚したら養育費減額される? 弁護士が教える減額のパターンと対策. まずは元パートナーと話し合い 相手や自分が再婚する場合、離婚したときと同じように、養育費をどのようにするかはきちんと話し合う必要があります。 もし話し合いで合意が得られたら、新たに取り決めた養育費の金額や支払開始日を、公正証書で記録しておくことをおすすめします。 2. 「養育費減額調停」を家庭裁判所に申し立てる 当事者での話し合いで解決できなかった場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てましょう。 調停でも再度話し合いとなりますが、調停委員が仲介してくれるため、直接話し合うよりもスムーズに進行するでしょう。ここで合意がなされれば、公的な書面に記録が残りますので、改めて公正証書を作成する必要はありません。 3. それでも解決できない場合は裁判所による「審判」へ 家庭裁判所での調停でも解決に至らなかった場合は、自動的に裁判所による審判に移行します。審判では、元夫婦の現在の収入や置かれている状況、調停での話し合いをもとに養育費を算定・決定します。 このように 養育費の減額は正当な理由があっても、審判にならない限り相手(元パートナー)の合意が必要になります。 トラブルはできる限り避けたいですが、相手にも生活がありますから、簡単に納得してくれるとは限りません。 もし、 話し合いで解決できないようであれば、弁護士に相談しましょう 。 調停以降は裁判所でのやりとりとなります。調停員や裁判官に自らの主張を納得してもらうためには、主張を裏付ける論拠や証拠が必要となります。 さらには普段の生活で人と話すことは慣れている方でも、友人や上司、ビジネスパートナーと話をするのと、裁判官や調停員と話すのは、まったく別物です。 どれだけ正当性のある主張でも伝わらなければ、無意味に終わる可能性もあります。 経験豊富な弁護士であれば、代理人として交渉してくれるので、有利な状況で話を進められるというのは大きなメリットです。 再婚と養育費に関するよくある2つの疑問 1.

養育費の計算 最後に養育費を以下の計算式で求めます。 養育費の計算 子どもの生活費×養育費を支払う側の親の基礎収入÷(養育費を支払う側の親の基礎収入+養育費をもらう側の親の基礎収入) これは年間の養育費になりますので、1ヶ月の養育費を計算するためにはさらに12でわる必要があります。 養育費の減額シュミレーション(支払い側が再婚した場合) かなり複雑な計算ですので、一例を交えて解説していきますね。 以下のようなケースで計算してみましょう。 【前提】 ・元夫が再婚した ・元妻との間には18歳の子どもがいる ・再婚した妻は無収入で8歳の連れ子がいる ・元夫は連れ子と養子縁組をしている ・親権者は元妻で元夫が養育費を支払っている ・再婚前の養育費は4万円(養育費算定表を参考とする) ・元夫の年収(会社員):600万円 ・元妻の年収(会社員):300万円 ・再婚した妻は無収入 ※再婚相手に収入がなく、働くのが難しいといえる場合は、支払義務者は再婚相手を扶養する義務があります。その場合、再婚相手は、0~14歳の子供と同等とみなされます。したがって元夫の扶養義務者は、養育費を受ける子どもと再婚した妻とその子どもの3人になります。 このケースでは 1. 基礎収入 元夫:600万円×37%=222万円 元妻:300万円×38%=114万円 2. 生活費指数 元夫・元妻:100 再婚相手の連れ子:90 元妻との子ども:55 再婚した妻:55 3. 子どもの生活費 222万円×55÷(100+90+55+55)= 約41万円 4. 養育費(元妻との間の子ども) 41万円×222万円÷(222万円+114万円)= 約27万円 (年間) したがって1ヶ月あたりの養育費は 27万円÷12ヶ月= 約2万2, 000円 となります。 再婚で扶養に入れる家族が増えた場合、このように計算することができます。 再婚前に支払っていた養育費は4万円なので、元妻が再婚していなくても、扶養する家族状況に伴って養育費は減額できる可能性が高いでしょう。 養育費の減額シミュレーション(受け取り側が再婚した場合) 今度は元の夫婦双方が再婚した場合でシミュレーションしてみましょう。 【前提】 ・元妻との間に10歳の子どもがいる ・親権者は元妻で元夫が養育費を支払っている ・現在の養育費は3万円(養育費算定表を参考とする) ・元妻は再婚している ・元夫の再婚相手には0~14歳以下の子どもが1人、14歳以上の子どもが1人いる ・元夫の年収:400万円 ・元妻の家庭(元妻の再婚相手の夫との収入を含める)年収:300万円 ・再婚した妻は無収入 元夫:400万円×38%=152万円 元妻(の家庭):300万円×38%=114万円 元夫・元妻:100 再婚相手との子ども:90+55 元妻との子ども:55 再婚した妻:55 152万円×55÷(100+90+55+55+55)= 約24万円 4.

この記事でわかること 離婚した両親が再婚したときに養育費が減額されるかどうか 再婚したときの養育費の再計算方法 養育費の計算に使えるシミュレーションツール 養育費の減額請求の流れ 元配偶者が養育費の支払いを打ち切ったときの対処法 つらい離婚を乗り越えて、新たに再婚しようとしたとき、養育費の金額が変更になる可能性があるのをご存じでしょうか。 子どものためのお金なのに、親が再婚したからといって変更になるのも不思議ですが、実務上はそうなっています。 子どもと再婚相手の関係性、元配偶者と再婚相手の関係性によっても金額が変わりますので、こちらの記事でわかりやすく解説していきます。 自分や元配偶者が再婚したとき養育費は減額されてしまう?

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