婚約中 浮気相手 慰謝料 相場
これに対して、「婚約」の場合について考えてみましょう。 「婚約」の場合には、婚約者が浮気を行ったけれども、実際には婚約は解消されず、予定どおり結婚をした、という場合、慰謝料は認められないか、もしくは、認められたとしても非常に少額であると考えられます。 これは、婚約が、婚姻をした夫婦関係ほど強くは保護されていないためです。 浮気した婚約者に請求できる慰謝料の相場は? では、以上の検討を参考に、「浮気をした婚約者に対して、慰謝料を請求しよう」と考えたとき、いくらぐらいの請求をするのがよいのでしょうか。慰謝料の相場を理解しましょう。 大体の相場を理解しなければ、次のような不都合があるかもしれません。 相場より高すぎる請求をしたとき →話し合いができず、裁判所において訴訟で争ったとき、相場からかけ離れた主張は認められづらい。 相場より低すぎる請求をしたとき →話し合いが成立したとき、一般的に精神的苦痛を慰藉するのに足りると考えられている金額をもらうことができない。 婚約者の浮気問題を、慰謝料によって金銭的に解決するとき、さまざまな事情が、その金額に絡んできます。 目安として、だいたいの相場をイメージしていただくとすれば、100万円~200万円程度が、1つの目安となるでしょう。 ただ、あくまでもこの100万円~200万円程度というのは、目安にすぎず、実際に数十万円程度の慰謝料で解決するケースもあれば、高額の慰謝料を勝ち取れるケースもあります。 なお、夫婦間で「不貞」が発覚し、離婚に至った場合、100万円~300万円程度が目安とされ、200万円を越える解決も少なくありませんが、「婚約」のほうが、保護が薄いため、相場も低く抑えられると考えられます。 慰謝料を増額・減額する事情は?
- 婚約者が浮気した!どうすれば良いの?あなたのモヤモヤに答えます!
- 婚約中にもかかわらず、婚約者が不貞行為をしたことが判明。 | - 不倫慰謝料請求の相談なら弁護士法人赤瀬法律事務所へ 0120-0783-51 -
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慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償請求のことです。いいかえると、「心の痛み」の対価として支払われるお金のことです。 しかし、婚約をしていたにもかかわらず婚約者に浮気をされてしまったとき、「損害」はなにも精神的苦痛だけではありません。 浮気をし、婚約破棄に至ってしまった婚約者に対して、慰謝料以外に請求すべき金銭としては、次のようなものがあります。 婚約破棄の結果、中絶をせざるを得なかったときの中絶費用 結婚の準備のために費やした金銭(結婚指輪代、結婚式代) 結婚の準備のために同棲するのに必要となった費用 慰謝料以外に、浮気をした婚約者に対してどのような金銭を請求したらよいかは、「婚約者の浮気がなかったら、無駄にならなかったであろう費用」を1つずつ検討していくのがよいでしょう。 「離婚・不貞」は浅野総合法律事務所にお任せください! 今回は、婚約者が浮気をしたという相談ケースで、婚約者に対して慰謝料を請求するときの慰謝料額の相場について、検討すべきことを弁護士が解説しました。 婚約をして、幸せの絶頂にあると信じていたのに、裏切られたときの精神的苦痛、肉体的苦痛は非常に大きいものでしょう。慰謝料を請求しようとするとき、どの程度請求するのがよいかを理解してください。 今回の解説によって、婚約者の浮気で請求できる慰謝料には、増額・減額をする要素が多くあり、検討しなければならないことが多いことをご理解いただけたのではないでしょうか。 婚約者の浮気でお悩みの方、どれくらいの慰謝料を請求しようかとお困りの方は、ぜひ男女トラブルを得意とする弁護士に、お早めに法律相談ください。 「離婚・不貞」弁護士解説まとめ
あなたは、 「 婚約中に浮気があった場合の慰謝料相場 が知りたい」 「 婚約中でも慰謝料を請求できるのか 知りたい」 「より高額な慰謝料を請求したい」 このような悩みをお持ちではないでしょうか?