これに対して、「婚約」の場合について考えてみましょう。 「婚約」の場合には、婚約者が浮気を行ったけれども、実際には婚約は解消されず、予定どおり結婚をした、という場合、慰謝料は認められないか、もしくは、認められたとしても非常に少額であると考えられます。 これは、婚約が、婚姻をした夫婦関係ほど強くは保護されていないためです。 浮気した婚約者に請求できる慰謝料の相場は? では、以上の検討を参考に、「浮気をした婚約者に対して、慰謝料を請求しよう」と考えたとき、いくらぐらいの請求をするのがよいのでしょうか。慰謝料の相場を理解しましょう。 大体の相場を理解しなければ、次のような不都合があるかもしれません。 相場より高すぎる請求をしたとき →話し合いができず、裁判所において訴訟で争ったとき、相場からかけ離れた主張は認められづらい。 相場より低すぎる請求をしたとき →話し合いが成立したとき、一般的に精神的苦痛を慰藉するのに足りると考えられている金額をもらうことができない。 婚約者の浮気問題を、慰謝料によって金銭的に解決するとき、さまざまな事情が、その金額に絡んできます。 目安として、だいたいの相場をイメージしていただくとすれば、100万円~200万円程度が、1つの目安となるでしょう。 ただ、あくまでもこの100万円~200万円程度というのは、目安にすぎず、実際に数十万円程度の慰謝料で解決するケースもあれば、高額の慰謝料を勝ち取れるケースもあります。 なお、夫婦間で「不貞」が発覚し、離婚に至った場合、100万円~300万円程度が目安とされ、200万円を越える解決も少なくありませんが、「婚約」のほうが、保護が薄いため、相場も低く抑えられると考えられます。 慰謝料を増額・減額する事情は?

  1. 婚約者が浮気した!どうすれば良いの?あなたのモヤモヤに答えます!
  2. 婚約中にもかかわらず、婚約者が不貞行為をしたことが判明。 | - 不倫慰謝料請求の相談なら弁護士法人赤瀬法律事務所へ 0120-0783-51 -

婚約者が浮気した!どうすれば良いの?あなたのモヤモヤに答えます!

婚約者が浮気をしたとき、とても大きな精神的苦痛を受けることとなるでしょう。婚約者の浮気で受ける悲しみは、はかり知れません。 円満に婚約が成立し、もうすぐ結婚、と浮かれていたタイミングであったり、もう妊娠をしていたりすれば、婚約者の浮気による苦しみはさらに大きく、「慰謝料を請求したい」というお気持ちになることでしょう。 婚約者の浮気をきっかけに婚約を解消したり、むしろ浮気をした婚約者のほうから婚約を破棄されたりして、予定していた婚姻にいたらないカップルも少なくありません。 このように、婚約者の浮気が原因で起こる男女問題について、金銭的に解決するため請求するのが「慰謝料」です。今回は、浮気した婚約者に、いくらの慰謝料を請求できるか、相場について弁護士が解説します。 「離婚・不貞」弁護士解説まとめ そもそも「婚約」が成立している? まず、「婚約者の浮気について、慰謝料を請求したい」という方は、そもそも「婚約」が成立しているかどうかについて、最初に検討する必要があります。 結婚した夫婦であれば、他の異性と肉体関係(性交渉)を持てば、「不貞」(「不倫」をあらわす法律の専門用語)といって、慰謝料請求の対象となります。 これに対して、単に交際しているだけのカップルであれば、たとえ浮気をしたとしても、法律上は違法ではなく、精神的苦痛を証明できて慰謝料が認められたとしても、ごく低額にとどまることが予想されます。 「婚約」が成立しているかどうかは、多くの事情を総合して決まるものであって、1つの条件だけで決まるものではありません。「婚約が成立したかどうか」を判断するため、参考にされるのは、次のような事情です。 「婚約」を認めるための事情 婚約指輪を購入したかどうか。 妊娠しているかどうか。 寿退社したかどうか。 両家の親族に紹介済であるかどうか。 結婚式の予定が決まっているかどうか。 結納が済んでいるかどうか。 同棲を開始しているかどうか。 「婚約」は破棄された? 婚約は、法律上の「婚姻」、すなわち、夫婦関係よりも、法的な保護がなされていません。 つまり、婚約は、「婚姻」に近づけば近づくほど、「婚姻」に類似して保護され、浮気をした場合に慰謝料を請求することができるわけですが、「婚姻」と同等に保護されるわけではありません。 夫婦の「不貞」との違い 夫婦関係の場合には、他の異性と肉体関係を持った場合には「不貞」といって、慰謝料請求の対象となりますし、離婚理由にもなります。 そして、片方の配偶者が「不貞」を行った結果、夫婦が離婚に至れば、より大きな損害の賠償を請求できますが、離婚に至らなかったとしても、「不貞」自体によって負った損害について、賠償請求をすることができます。 このことは、慰謝料について、次の2つの慰謝料は、別々に算出されると、理論的には考えられるからです。 不貞行為によって負った精神的苦痛についての慰謝料 離婚をしたことによって負った精神的苦痛についての慰謝料 ただし、「不貞の結果、離婚にいたった場合」のほうが、「不貞があったが離婚はしなかった場合」よりも、請求できる慰謝料の金額が高額になるのは当然です。 婚約が解消されなかった場合は?

婚約中にもかかわらず、婚約者が不貞行為をしたことが判明。 | - 不倫慰謝料請求の相談なら弁護士法人赤瀬法律事務所へ 0120-0783-51 -

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償請求のことです。いいかえると、「心の痛み」の対価として支払われるお金のことです。 しかし、婚約をしていたにもかかわらず婚約者に浮気をされてしまったとき、「損害」はなにも精神的苦痛だけではありません。 浮気をし、婚約破棄に至ってしまった婚約者に対して、慰謝料以外に請求すべき金銭としては、次のようなものがあります。 婚約破棄の結果、中絶をせざるを得なかったときの中絶費用 結婚の準備のために費やした金銭(結婚指輪代、結婚式代) 結婚の準備のために同棲するのに必要となった費用 慰謝料以外に、浮気をした婚約者に対してどのような金銭を請求したらよいかは、「婚約者の浮気がなかったら、無駄にならなかったであろう費用」を1つずつ検討していくのがよいでしょう。 「離婚・不貞」は浅野総合法律事務所にお任せください! 今回は、婚約者が浮気をしたという相談ケースで、婚約者に対して慰謝料を請求するときの慰謝料額の相場について、検討すべきことを弁護士が解説しました。 婚約をして、幸せの絶頂にあると信じていたのに、裏切られたときの精神的苦痛、肉体的苦痛は非常に大きいものでしょう。慰謝料を請求しようとするとき、どの程度請求するのがよいかを理解してください。 今回の解説によって、婚約者の浮気で請求できる慰謝料には、増額・減額をする要素が多くあり、検討しなければならないことが多いことをご理解いただけたのではないでしょうか。 婚約者の浮気でお悩みの方、どれくらいの慰謝料を請求しようかとお困りの方は、ぜひ男女トラブルを得意とする弁護士に、お早めに法律相談ください。 「離婚・不貞」弁護士解説まとめ

あなたは、 「 婚約中に浮気があった場合の慰謝料相場 が知りたい」 「 婚約中でも慰謝料を請求できるのか 知りたい」 「より高額な慰謝料を請求したい」 このような悩みをお持ちではないでしょうか?

Sitemap | xingcai138.com, 2024

[email protected]