■はじめに ―執筆 特定社会保険労務士 山本多聞 従業員が育児・介護休業法による介護休業を取得する場合、雇用保険から介護休業給付を受けることができます。 介護休業は対象となる家族(配偶者、子、孫、祖父母、兄弟姉妹)が常時介護を要する状態にあり、対象となる家族1人につき通算して93日(3回まで申請可能)を上限として、従業員が申し出た期間となります。 出産前に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある場合には、介護休業終了後に手続きを行うことで、介護休業開始時賃金日額(休業開始前の賃金)の67%にあたる介護休業給付金が支給されます。 ■介護休業給付金支給申請・手続きが可能となる要件は? 以下のすべての要件を満たす場合に介護休業給付金支給申請の手続きが可能となります。 対象となる家族(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫)が負傷、疾病、または障害により2週間以上にわたり常時介護を要する状態にある。 対象となる家族1人につき通算して93日(3回まで申請可能)を上限として、従業員が介護休業の申し出を行い、休業している。 ※介護休業は3回まで小分けにして取得することもできます。 介護休業を開始した月から1ヶ月ごとに区切った期間(支給単位期間)の初日から末日まで雇用保険に加入している。 ※1ヶ月以内に介護休業を終了した場合はその期間です。 支給単位期間に就業していると認められる日数が10日以下である。 ※介護休業期間に一時的に出勤をしても、介護休業を継続し、介護休業給付金を引き続き受給することが可能です。 ■介護休業給付金支給申請・手続き・期限はいつまで?

介護休業 社会保険料 月変

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少子高齢化により、介護による離職を防ぐために設けられたのが、家族の介護のために93日を限度として休業することができる「介護休業」です。育児休業と同様、雇用保険をその財源としている介護休業では、介護休業給付が行われます。しかし産休・育休の間は社会保険料が免除されるのですが、介護休業中は免除はありませんので支払う必要があります。本記事では、介護休業における社会保険料の支払い手続きなどについて解説します。 介護休業中は基本的に無給 介護休業中は社会保険料の支払いが必要 介護休業中の雇用保険と税金の支払い 介護休業中の社会保険料の支払はどうする? (1)会社側が全額負担 (2)会社側でいったん立替 (3)毎月振り込み 介護休業給付金から社会保険を支払うのはキツイ? 介護休業給付の受給手続について まとめ 介護休業に関する法律は、「育児・介護休業法」。つまり育休と介護休業については同じ法律がベースになっています。 育休も介護休業も、会社に籍を置いたまま、復帰すること前提で休む制度です。しかし、休業期間中に賃金を支払うことは法律上義務付けられていませんので、ほとんどの会社で無給になります。 育児休業中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給され、社会保険料が免除になります。介護休業の場合も「介護休業給付金」を受給できますが、社会保険料の免除制度がないため、社会保険料を支払う必要があります。 なぜかというと、介護休業は介護が必要な家族1人につき最大で93日(3回に分けて取得可能)であるため、育児休業と比べて短期間の休業となるためです。 社会保険と一緒にされる事が多い雇用保険については、無給であれば支払が発生しませんので、介護休業中が無給であれば支払う必要はありません。 また、給付金は非課税です。そのため、給付金に対する所得税(源泉徴収税)の引去りはありません。住民税については前年所得に対してかかるため支払う必要があります。その代り翌年の住民税については、給付金分については計算対象から外れます。 介護休業中の社会保険料については、免除されないという事がわかりました。しかし、支払については具体的にどうするのでしょうか?

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