A11 長野市から5月中旬にお送りする納入書で納入してください。 なお、年の途中で税額が変更された場合は、納入書の金額を訂正して使用してください。「 納入書訂正例 [PDFファイル/300KB] 」 裏面は、退職手当等に係る特別徴収税額の納入申告書となっています。 納入取扱場所は、長野市役所(各支所含む)、金融機関、郵便局等です。詳細については、納入書の裏面を参照してください。 金融機関の中には、口座引落し等の納付代行サービスを行っているところもあります。詳細は各金融機関にご確認ください。 納入代行サービスをご利用の事業所など、総括表に「納入書不要」と記入していただいた事業所には、納入書を送付していません。納入書が必要になった場合は、「市民税課個人担当3班 (電話 026-224-8517)」までご連絡ください。 質問一覧に戻る Q12 特別徴収税額の通知書が送られてこないのはなぜですか? A12 給与支払報告書を、提出期限の1月末以降に提出された場合、税額通知書の送付が遅れる場合があります。 期限内にご提出していただいている場合、「提出時に特別徴収の該当者がいないと報告した。」、「該当者が長野市にお住まいでなかった。」などの理由が考えられます。 5月末になっても税額通知書が送られてこない場合は、「市民税課個人担当3班 (電話 026-224-8517)」までご連絡ください。 質問一覧に戻る Q13 特別徴収税額が年の途中で変更になっている従業員がいますがなぜですか? A13 税額は、給与支払報告書や確定申告書の内容により決定されますが、当初の税額通知書発送後に、より正確な課税を行うため、扶養親族が扶養要件から外れていないかなどについて調査を行っています。 そのため、年の中途で税額が変更になる場合があります。 税額変更の事由は、「特別徴収税額の変更通知書」の摘要欄に記載されていますので、従業員(納税義務者)からお問い合わせがあった場合には、そちらをご覧いただくようご案内ください。 通知書の様式例 [PDFファイル/471KB] さらに詳細な内容の確認を希望される場合には、「市民税課個人担当3班 (電話 026-224-8517)」に従業員(納税義務者)ご本人がお問い合わせいただくようご案内をお願いします。 質問一覧に戻る

地デジ・アプリによる市政情報の発信/札幌市

のみとなります。 該当の名称を長押しし、ふき出しに出た住所を選択してテナント情報を表示します。 テナント情報の右上にある☆印(お気に入りボタン)からお気に入りを登録ください。 削除されたグループに入っていたお気に入り情報は、「グループなし」のグループに入ります。 「グループなし」は削除することができません。 <キャリア決済をご希望・ご利用の場合> 削除されません。解約後は、株式会社ゼンリンデータコムの「PCサイト いつもNAVI」で引き続き、お気に入り情報をご利用頂けます。 ※ただし、解約前に「PCサイト いつもNAVI」のID・パスワードについてご確認の上、保管ください。 ※ID・パスワードは「お気に入り」機能より「お気に入りの編集」⇒「PCで編集する」を選択すると表示されます。 <クレジットカード決済をご希望・ご利用の場合> 解約では削除されませんが、同じ端末・ブラウザで再度ご利用になった際は以前のお気に入り情報がご利用いただけます。ご利用の端末やブラウザを変更すると、契約中であっても以前のお気に入りは利用できなくなります。

保険証の有効期限が切れます。手続きが必要ですか 国民健康保険の保険証は毎年1回更新があり、8月1日から翌年7月31日の有効期限となっています。7月中旬に、世帯ごとにまとめて世帯主あてに、加入者の皆さまへ一斉に郵送していますので、更新手続きは不要です(郵送量が多いため、配達に1週間程度かかることがあります)。 なお、年齢等によって切替のある方の有効期限は、次のとおりです。 いずれの方も、新しい保険証は郵送でお送りしますので、更新手続きは不要です。 区分 有効期限 理由 75歳になる方 75歳の誕生日の前日 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行するため 70歳になる方 70歳の誕生月の月末※ 70歳の誕生月の翌月から高齢受給者証を兼ねた保険証に変更するため 65歳になる方で退職者医療制度の該当者(被扶養者がいるときはその方も該当) 65歳の誕生月の月末※ 65歳の誕生月の翌月から退職者医療制度の対象外となるため ※1日生まれの方は、誕生日の前日が有効期限です。 20. 医療費のお知らせが届きました。どんなことに使うものですか 国民健康保険では、医療機関を受診された方がいる世帯の世帯主あてに、「医療費のお知らせ」をお送りしています。これまで、年4回(3か月ごと)に分けて送付していましたが、下記のとおり変更となります。 ・平成31年1月受診分から令和元年10月受診分は令和2年2月上旬に送付 ・令和元年11月受診分から令和2年10月受診分は令和3年2月上旬に送付 以降、11月受診分から翌年10月受診分を年1回での送付となります。 記載の内容は、受診者名、受診年月、医療機関名、受診日数、医療費の総額(保険適用分)、自己負担額などです。 この通知の目的は、加入者の方に、健康に対する意識や国民健康保険の医療費負担の仕組みについて認識を深めていただくことです。 なお、この通知は平成29年分以降の所得税の確定申告において、医療費控除を受ける際に「医療費控除の明細書」の添付書類として使用することができます。 ただし、11月、12月受診分については、通常の申告期限までに送付が間に合わないため、これまでどおり領収書等に基づいて医療費控除明細書に記載してください。 また、医療費控除に関することは、税務署に直接おたずねください。 21. ジェネリック医薬品とはなんですか 「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」とは、先発医薬品(新薬)の特許期間が切れた後に販売される薬です。先発医薬品とほぼ同じ効能・効果を持ち、先発医薬品よりも低価格になっています。 ジェネリック医薬品を使用することで、皆さまの自己負担の軽減と医療費の削減につながります。処方されているお薬をジェネリック医薬品に切り替えを希望されるときは、医師や薬剤師とご相談ください。 また「ジェネリック医薬品希望カード」をお配りしていますので、ご希望の方は、市役所健康増進課、能生・青海事務所住民係にお申し出ください。 ・全ての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではありません。 ・処方箋にある「ジェネリック医薬品への変更不可」の欄に医師の署名がある場合は、ジェネリック医薬品への切替はできません。 【ジェネリック医薬品差額通知書について】 糸魚川市国民健康保険では、平成24年度から、現在服用されている新薬からジェネリック医薬品に切り替えた場合、自己負担がどれだけ軽減できるか試算した通知をお送りしています。この通知は、新潟県内の国保保険者の共同事業として実施するものです。通知を受け取られた方は、今後の切り替えの参考資料としてご活用ください。

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