匿名加工情報取扱事業者の義務 改正法では、匿名加工取扱事業者を、作成と利用との2種類に分けて考えています。つまり、事業者から別の事業者に匿名加工情報が流通することを想定しています。 【図表2】取り扱う情報と事業者規模とで異なる安全管理措置 1 作成する事業者 (1)作成する (2)利用する事業者に提供する (3)(自ら利用することも想定) 2 利用する事業者 (1)(受領して)利用をする (2)さらに、他の利用する事業者に提供する 4-1. 作成する事業者の義務 匿名加工情報を作成する事業者が、遵守すべき安全管理措置を、次に示します。 【図表3】匿名加工情報を作成する事業者が行うべきこと 匿名加工情報を作成する事業者が行うべきこと 適正な加工を行うこと 加工方法自体を安全に管理すること 3 作成した際、情報項目等を公表すること 4 他の企業に第三者提供する際、情報項目と提供方法を公表すること 5 また、提供先へ匿名加工情報であることを明示すること 6 (自ら活用する場合)本人の再識別は禁止すること 7 安全管理の措置、苦情の処理などの措置を講じ、内容を公表すること 適正な加工を行うなどのほかに、公表することが多いことに気づくと思われます。公表することが求められる理由は、本人が自身の個人情報をどのように取り扱われているかを知ることができ、万一、権利利益の侵害を受けた場合は、問い合わせや原状復帰を求めやすいようにするためです。 次に2点に絞り説明します。 4-2. 適正な加工を行うことについて 匿名加工情報を作成する際の重要な点は、匿名化するにつれて再識別は困難になりますが、その代わり有効なデータからは遠のくことです。逆に匿名化が浅いと有効なデータになるかもしれませんが、再識別できる可能性は高まります。 例えば、スーパーマ-ケットにおけるマーケティング分析で考えてみましょう。一般的にスーパーマーケットは商圏が狭いので、住所を県単位で匿名化したデータ(市町村以下の住所を削除)では、分析にあたって価値はないでしょう。 逆に番地まで含めれば、分析には有効でしょうが、再識別は比較的容易になります。匿名加工情報を活用する事業者のニーズと、再識別されるリスクとを比較衡量し、両者のバランスをとることが一番の悩みどころです。再識別リスクの危険度モデルを自社で確立し、それによって評価を行うことも1つの解決策です。 なお、再識別できないようにする加工の程度について、ガイドライン(匿名加工情報編)では、世の中のすべてのテクノロジーを使ってもできない手法を求めているのではなく、一般的な事業者の能力や手法では再識別できない手法で事足りると記載されています。ここも重要なポイントの1つです。 4-3.

匿名加工情報とは 具体例

1. 匿名加工情報とは 匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報のことをいいます。 >また、匿名加工情報は、一定のルールの下で、本人同意を得ることなく、事業者間におけるデータ取引やデータ連携を含むパーソナルデータの利活用を促進することを目的に個人情報保護法の改正により新たに導入されました。 個人データをマスキングすれば匿名加工情報になるの? 個人データを単にマスキングしただけで、法令に定める適切な加工を行っていない場合は、匿名加工情報ではなく、個人データです。匿名加工情報は、以下で紹介している事業者の適切な加工を行ったものを指します。 2. 匿名加工情報の利活用事例 ポイントカードの購買履歴や交通系ICカードの乗降履歴等を複数の事業者間で分野横断的に利活用することにより、新たなサービスやイノベーションを生み出す可能性 医療機関が保有する医療情報を活用した創薬・臨床分野の発展や、カーナビ等から収集される走行位置履歴等のプローブ情報を活用したより精緻な渋滞予測や天候情報の提供等により、国民生活全体の質の向上に寄与する可能性 他にはどのような事例があるの? 【法律】匿名加工情報を徹底解説!定義や現状での活用事例を紹介! - 秘密計算の国内最大ブログ | Acompany Co., Ltd.. 上記以外の、匿名加工情報の利活用事例は、以下の資料をご覧ください。 3. 匿名加工情報に関する事業者の義務 3-1 適切な加工 (法第36条1項、規則第19条) 匿名加工情報を作成する事業者は、 個人情報を適切に加工する必要があります。 全ての措置を行わなければなりません(該当する情報が無い場合はこの限りではありません)。 特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除(置換を含む。以下同じ。)すること。 例⇒氏名は削除 個人識別符号の全部を削除すること 例⇒顔画像、指紋等 個人識別符号はどこに記載されてるの? 個人識別符号は全て 政令に定められています 個人情報と他の情報とを連結する符号を削除すること 例⇒事業者内で個人情報を分散管理してデータベース等を相互に連結するために割り当てられているID等は削除する。 特異な記述等を削除すること 例⇒年齢116歳のように、国内で数名しかいない場合など。 上記のほか、個人情報とデータベース内の他の個人情報との差異等の性質を勘案し、適切な措置を講ずること 3-2 安全管理措置 (法第36条第2項及び第6項) 匿名加工情報を作成する事業者は、以下の2つの安全管理措置を行わなければなりません。 匿名加工情報の加工方法等情報の漏えい防止 匿名加工情報に関する苦情の処理・適正な取扱い措置と公表 3-3 公表義務 (法第36条第3項及び第4項) 以下のいずれかに当てはまる場合は、事業者に公表義務が課されます。 匿名加工情報を作成したとき 匿名加工情報を作成した事業者は、匿名加工情報の作成後遅滞なく、ホームページ等を利用し、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければなりません。 匿名加工情報を第三者に提供するとき 匿名加工情報を第三者に提供するときは、予めホームページ等で第三者に提供する匿名加工情報に含まれる項目及び匿名加工情報の提供の方法を公表しなければなりません。 「匿名加工情報を作成したとき」って具体的にいつ?

匿名加工情報とは

「匿名加工情報」について 当協会は、対象事業者を対象に次のような支援を実施しています。 「匿名加工情報」に関するご相談 随時受け付けています。 JIPDEC 認定個人情報保護団体事務局 業務推進グループ E-mail:nintei @ ※メールアドレスの@の前後の空白を削除してください。 有識者検討会の開催、運営支援 個別のご相談、ご検討を支援する体制を整えました。 匿名加工支援(PDF) 有識者検討会について(PDF) 事例集の公表 「匿名加工情報」を作成する際の参考資料を掲載しています。 匿名加工情報の事例集(PDF)

匿名加工情報とは 例

2017年5月30日に施行される 改正個人情報保護法 で、新たに設けられた制度が匿名加工情報です。 簡単に言えば、特定の個人を識別できないように加工した情報をさらに個人情報の復元ができないようにした情報です。このように加工することで、本人の同意を得ずに第三者に提供可能になり、情報取得時の目的以外の業務にも利用できるようになります。 ビッグデータ の利活用が注目されている中で、個人情報取扱事業者にとってはビジネスチャンスとなり得る新制度と言えるでしょう。 不完全な加工では個人の特定が可能な場合もある 個人情報の識別が一切できないような完全なデータ加工や運用の徹底は容易ではありませんから、匿名加工情報取扱事業者は、リスクの把握が必要不可欠になります。 個人情報の加工には、氏名や生年月日、個人識別符号などの本人を特定されるような情報を削除したり、意味のない文字列に置換したりする方法がありますが、外部データと突き合わせることで個人を特定することが可能な場合があります。 たとえば、「山田太郎・男性・海山町・90歳」というデータを「A・男性・海山町・90歳」に書き換えたとしましょう。これでこのデータは、個人情報から匿名加工情報になり、個人の特定が不可能な状態になったと言えるでしょうか?

匿名加工情報とは 具体的に

個人情報保護委員会のガイドラインによりますと、そこまでは求められておらす、「少なくとも、一般人及び一般的な事業者の能力、手法等を基準として」特定することができないようにすることが求められている、とされています。 「当該個人情報を復元することができない」についても同様です。 匿名加工情報は個人情報ではないものの、もともとは個人情報だったものですから匿名加工情報に手を加えれば特定の個人を識別されてしまう危険があるわけです。 そうであるからこそ、匿名加工情報を管理したり第三者に提供したりする際のルールが決められているのです。これについては別の講で説明することとします。

匿名加工情報とは何か

改正個人情報保護法解説その3「匿名加工情報」とは 2019年11月08日 個人情報の定義で、「匿名加工情報」という定義も新たに追加されました。 これは、一言で言うと、特定の個人を識別することができない情報の事をいいます。 氏名や生年月日を削除して、住所等を変換(例○○県や○○市等)して、特定できない情報にすることです。 個人情報と匿名加工情報の違いは以下となります。 個人情報と匿名加工情報との違い 個人情報 匿名加工情報 情報の性質 個人が識別できる 個人識別符号を含む 個人が識別できない 個人識別符号は含まない 利用目的 利用目的の特定が必要 利用目的を変更する場合は、本人の同意が必要 本来の利用目的外の利用が可能 第三者提供 第三者提供時に本人の同意が必要 オプトアウトによる提供は可能(要配慮個人情報は不可) 第三者提供時に公表することにより本人の同意は不要 その他 安全管理措置が必要(個人データ) 開示等の請求への対応が必要(保有個人データ) 加工方法情報等の安全管理措置が必要 匿名加工情報の安全管理措置は努力目標 法第2条(第9項) 次の1. 2.

まとめ 匿名加工情報は、「特定の個人が識別できない」情報であるがゆえに、積極的に利活用することが可能となっています。 ただ、その作成の難しさなどがネックとなり、実際に利活用されているケースはまだまだ少ないです。 匿名加工情報は、「特定の個人が識別できない」ように加工された情報である。 匿名加工情報を作成したり、第三者提供したりする事業者には様々な義務が生じる。 定義を満たすように情報を加工することが難しいこともあり、活用事例は多くない。 匿名加工情報は、パーソナルデータの利活用推進のために施行された。 参考

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