万一、けがや病気で会社を休むことになったときに給付を受けられる 傷病手当金 。働けない間、生活を下支えしてくれるありがたい制度ですが、傷病手当金は何もせずとも自動的に受給できるというものではなく、自分自身で手続きを行う必要があります。 そこで今回は、傷病手当金の手続き方法や申請時の注意点などを詳しく解説していきます。手続き自体は理解してしまえばそれほど難しくはありません。とはいえ、申請書類などに不備があれば、給付が遅れてしまう可能性も。いざというときにスムーズに手続きができるよう、ぜひこの記事を参考にしてみてください。 1. 傷病手当金を申請できる4つの条件 具体的な手続き方法を見ていく前に、まずは傷病手当金の受給条件について紹介します。条件は以下の4つです。 1-1. 業務外の病気やけがで療養中であること 傷病手当金は、 業務外の病気やけがで療養中 の場合に支給されます。業務上のけがや病気の場合は、労災保険から所得補償などに関する給付がなされる形になります。 1-2. 労務不能であること(仕事に就くことができないこと) 労務不能とは、言い換えれば働けない状態ということです。つまり 働けない状態でなければ傷病手当金はもらえない わけです。しかし労務不能の一律な基準はなく、その人の業務内容などを鑑みて個別に判断されます。 1-3. 傷病手当金の申請方法:手順と書類を提出するタイミングを具体例で確認. 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること 連続して3日休むことを「待期」と呼びます。傷病手当金の支給が発生するのは、 待期の3日間の後、4日目以降仕事に就けなかった場合 です。待期には、土日・祝日等の公休日も含まれるので、金曜日に休んだならば、土日を挟んで、月曜日から支給が発生することとなります。 1-4. 休職期間に給与の支払いがないこと たとえ業務外の病気やけがで会社を休んでいたとしても、 給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません 。 上記の中の1つでも該当しない方は、そもそも傷病手当金を受給することができませんので注意してください。 ※傷病手当金の手続きだけでなく、制度全体について知りたい方は「 傷病手当金の活用マニュアル|簡単にわかって申請できる! 」をご覧ください。 2. 傷病手当金の手続き方法 それでは実際に傷病手当金を申請する際の手続き方法について見ていきましょう。 2-1. 手続きに必要な書類 傷病手当金を申請するには 傷病手当金支給申請書 が必要です。この申請書は、以下の書類4枚1組となっています。 被保険者記入用:2枚 事業主記入用(会社が記入する):1枚 療養担当者記入用(医師が記入する):1枚 ※上記以外の書類の提出を求められるケースもあります。例えば、休職理由がけがの場合は「負傷原因届」、けがの原因が第三者による場合は「第三者行為による傷病届」が必要となります。 2-2.

  1. 傷病手当金の申請方法:手順と書類を提出するタイミングを具体例で確認
  2. 「退職後の傷病手当金」支給条件と退職後の申請タイミングを確認!

傷病手当金の申請方法:手順と書類を提出するタイミングを具体例で確認

支給開始日とは、 一番最初に傷病手当金が支給された日です。図のように待機完成(連続3日間の休み)後→最初に欠勤した日(4日目以降)となります。 この1年6ヶ月は傷病手当金が支給された日数ではなく、支給が開始された日から数えて連続した1年6ヶ月の期間となります。 また、傷病手当金は同じ病気やケガに対して1回のみの支給となっていて、一時的に出勤した後、同じ病気やケガで再度、欠勤した場合には、当初の支給開始日から1年6ヶ月経過するまでが支給期間となります。 ただし、退職後の傷病手当金(継続給付)の場合は、一旦仕事に復帰できる状態になると、その後、仕事に就くことができない状態になっても支給されませんので、注意してください。 スポンサーリンク 傷病手当金の支給額 退職後の傷病手当金の支給額も在職中と同様に、下記の計算式で求めます。 傷病手当金1日あたりの支給額 = [支給開始日(退職日)以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額]÷30日×2/3 詳しい計算方法については、こちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。 ▶ 傷病手当金はいくらもらえるの?支給額の調べ方と計算方法を解説!

「退職後の傷病手当金」支給条件と退職後の申請タイミングを確認!

全国健康保険協会では平成26年7月1日から傷病手当金の申請書の用紙を一新しました。 基本的に書かなければならない項目は変わりませんが、スキャナで読み込むため今まで可能だったコピーをした申請書の使用ができなくなりました。 全国健康保険協会の傷病手当金支給申請書の新様式 平成26年7月1日から変更された新様式です。 傷病手当金支給申請書(平成26年7月1日版) 《全国健康保険協会HPより》 以前の用紙では被保険者が記入するのか、事業主が記入するのか、医師が記入するのか分かりにくかったですが、今回の用紙では記入する人ごとにページ分かれており、見やすい印象があります。 傷病手当金支給申請書の新様式の注意点 申請書をコピーして使いまわすことができましたが、新様式の傷病手当金支給申請書ではコピーが使えません。 そのため必要になる都度、全国健康保険協会のホームページでもらうか、全国健康保険協会の窓口で申請書をもらう必要があります。 その点については今までよりも手間がかかるようになったと言えそうです。 傷病手当金支給申請書のダウンロード 全国健康保険協会HPより

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