事前確定届出給与 という税制を利用することで社会保険料を減額するスキームがあります。税理士や社会保険労務士に勧められたことがある社長さんもいらっしゃるかもしれません。事前確定届出給与は役員に対する賞与のようなものです。 毎月支払われる定期同額給与である役員報酬の金額を大きく減少させ、事前確定届出給与で一気に多額の賞与を支給することで 社会保険料 を減らすことができるのです。なお、事前確定届出給与の金額は役員ごとに定めることができますし、人によって支給したりしなかったりすることもできます。 ※社会保険料とは会社で加入する健康保険料と厚生年金保険料のことを言います。 社会保険料を減らせるのはお得なスキームであると言えるかもしれませんが、一方ではリスクもありますので、こちらのページで紹介したいと思います。 リスクその1 手続き失敗によるリスク(届出書の期限には要注意) 事前確定届出給与を利用するには下記のいずれか早い日までに「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する必要があります。この期限までに提出が間に合わない場合は利用できなくなってしまうという危険があり、毎年同制度を利用するのであれば、毎年出し忘れには注意しなくてはなりません。 1. 職務執行開始日もしくは株主総会等の決議日のどちらか早い日から1ヶ月後 2.

事前確定届出給与 社会保険料 計算

例えば、「定期同額給与」を低くして、年3回までの「事前確定届出給与」を高くすると、金額によっては 社会保険料(健康保険+厚生年金保険)が安くできる可能性 はあります。 (3)留意事項~「届出額」通りに支給しなかった場合~ 「事前確定届出給与」通りに役員給与を支給する場合は何の問題もありません。しかし、届け出額と異なる金額を支給した場合は、下記の「通達」にも留意が必要です。 ●(年管管発0918第5号 要約) 「賞与」とすることで、社会保険の負担が少ないにもかかわらず、実際は、月給同様に 給与を「分割支給」している場合は、賞与ではなく「給料」として社会保険を計算 する。 例えば、事前確定届出給与の金額を無視して、毎月引き出す場合は、税法上「事前確定届出給与」自体が全額否認されるだけでなく、 「社会保険上」も「給料」として社会保険料を徴収される可能性がある ということになります。ご留意ください。 7. 届出書記載例・役員給与変更株主総会議事録 (1) 事前確定届出給与 「事前確定届出給与に関する届出書」の記載例を載せておきます。 詳細はYouTubeご参照ください。 (2) 役員報酬変更株主総会議事録 事前確定届出給与を実施する際の株主総会議事録の記載例です。 株主総会議事録(wordファイル)のダウンロードはこちら 8. 参照URL (役員に対する給与) (事前確定届出給与に関する届出) (変更届)

975%=9万2845円 3.社会保険料の年額:9万2845円×12ヶ月=111万4140円 例2.月給60万4000円の場合=1ランクアップ 1.報酬月額:56万円のままに据え置き 2.社会保険料の月額:報酬月額56万円×14.

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