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成年後見「親族望ましい」 最高裁、家裁に通知 選任対象:朝日新聞デジタル

認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。後見人になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。 ■専門職不評、利用伸びず…

親族が成年後見人になる場合のメリット・デメリットとその対応策 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人

成年後見人等には「身近な親族を選任することが望ましい」(最高裁判所見解) 投稿日:2019年04月15日【 ひとりごと | 成年後見 】 « 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ 2019年3月18日に開催された成年後見制度の利用の促進に関する有識者会議において、最高裁判所は、成年後見人等には「身近な親族を選任することが望ましい」との後見人選任に関する公式見解を明らかにしました。 以前の記事 「成年後見制度について(問題と展望)」 で、成年後見人と親族との間で対立が生じる背景等について解説しました。今回は、上記最高裁見解について、考えてみましょう。 1 成年後見制度の利用の促進に関する法律(以下、「成年後見利用促進法」という。) 平成28年4月8日、成年後見利用促進法が成立し、同年5月13日から施行されました。成年後見制度の利用が日本社会の高齢化に見合うほどに十分進んでいない現状に鑑み、制度利用促進について国家の責務を明らかにするものです(成年後見利用促進法第1条)。 高齢化にもかかわらず成年後見制度の利用が進んでいないというのはどういうことでしょう? このことを確認するために最高裁判所事務総局家庭局が毎年発表している「成年後見関係事件の概況」を見てみましょう。細かい増減を見ることは本稿の目的ではないので、大雑把な数字だけを見ます。 平成26年から平成30年までの5年間を見ると、毎年3. 4~3.

家族が成年後見人になるには?知っておきたい4つの判断基準を徹底解説

どんな形で預金や不動産を家族で管理できるか、無料診断受付中 当サイトでは、どんな形で預金や不動産を家族だけで管理できる仕組みを作ることができるか、無料診断が可能です。累計3500件を超える相続・家族信託相談実績をもとに、専門の司法書士・行政書士がご連絡いたします。 成年後見制度をはじめ、後ほど紹介する親が元気なうちに任意後見契約や家族信託契約を活用した財産管理方法など、ご家族にとってどんな対策が必要か、何ができるのかをご説明いたします。自分の家族の場合は何が必要なのか気になるという方は、ぜひ こちらから無料診断をお試し ください。 我が家では何ができる? 成年後見「親族望ましい」 最高裁、家裁に通知 選任対象:朝日新聞デジタル. 無料で診断する> 電話で 無料診断する (平日/土曜日9時~18時) 5. 親が認知症になるまでであれば「任意後見」「家族信託」で対策できる 親が判断能力を失ってしまった「後」では、成年後見制度を利用するという方法しかありません。 その中でできる選択肢としては、専門家を成年後見人にするか、もしくは、身近な親族を後見人とするくらいの対策しかできないのが実情です。 このように、判断能力喪失後のは1つしかありませんが、親が判断能力のある内であれば、選択肢の幅は格段と増えます。成年後見制度では家庭裁判所が職権で成年後見人等を選任するのに対して、元気な時に財産管理を行う親族を定める制度として、 「任意後見制度」「家族信託」を検討することができます。 任意後見と家族信託の詳しい説明と違いについては、下記の記事で詳しく解説していますので、確認をしてみてください。 ■関連記事 今まで通り"家族だけ"で親の預金口座を管理できる家族信託・民事信託の仕組みとは? 6. まとめ 上記の通り、最高裁判所による運用方針が変わり、以前であれば金融資産が2000万円ある場合など、「全て親族のみが後見人となる」ことを認めることは難しかったのですが、運用見直しにより、条件付きではありますが、運用は見直されつつあります。 ただし、 成年後見制度の原則である "本人のための財産管理" という部分については厳格な運用は変わらない ため、家族のために両親の財産を活用したい、今まで通り柔軟な財産管理をしたい、積極的な相続対策をしたいというニーズを満たすことはできません。やはり、できることであれば、両親が元気なうちに将来の財産管理、資産承継の道筋を作ることができる、 家族信託・民事信託での財産管理の方法 も含めて、対策を検討すべきです。 是非、上記も踏まえて、家族で一度将来のことについて話してみてくださいね。

2019年3月18日に開催された成年後見制度の利用の促進に関する有識者会議において、最高裁判所は、成年後見人等には「身近な親族を選任することが望ましい」との後見人選任に関する公式見解を明らかにしました。 以前の記事「成年後見制度について(問題と展望)」で、成年後見人と親族との間で対立が生じる背景等について解説しました。今回は、上記最高裁見解について、考えてみましょう。 1 成年後見制度の利用の促進に関する法律(以下、「成年後見利用促進法」という。) 平成28年4月8日、成年後見利用促進法が成立し、同年5月13日から施行されました。成年後見制度の利用が日本社会の高齢化に見合うほどに十分進んでいない現状に鑑み、制度利用促進について国家の責務を明らかにするものです(成年後見利用促進法第1条)。 高齢化にもかかわらず成年後見制度の利用が進んでいないというのはどういうことでしょう? このことを確認するために最高裁判所事務総局家庭局が毎年発表している「成年後見関係事件の概況」を見てみましょう。細かい増減を見ることは本稿の目的ではないので、大雑把な数字だけを見ます。 平成26年から平成30年までの5年間を見ると、毎年3. 4~3.

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