2021. 07. 29 1.経営事項審査における建設業経理の状況の評価 経営事項審査において、建設業経理の状況は「公認会計士等数」と「監査の受審状況」から客観的に評価されますが、今回この「公認会計士等」に該当する要件について改正されました。企業会計基準が頻繁に変化する中で、継続的研修の受講により最新の知識の習得が重要視されるようになったことが改正の背景です。 2.公認会計士等の要件の改正 「公認会計士等数」の算出方法は以下の通りです -------------------------------------------------------------------------------------------- (①公認会計士等数×1)+(②2級登録経理試験合格者数×0.

  1. 法改正への対応と税理士の研修義務 | 会計求人TOPICS
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法改正への対応と税理士の研修義務 | 会計求人Topics

解決済み 公認会計士試験に合格しても税理士登録ができなくなるよう法改正が進んでいると大学の授業で聞いたのですが、あと数年でそのような制度になってしまう可能性はどの程度なのでしょうか? 回答よ 公認会計士試験に合格しても税理士登録ができなくなるよう法改正が進んでいると大学の授業で聞いたのですが、あと数年でそのような制度になってしまう可能性はどの程度なのでしょうか? 回答よろしくお願いします 回答数: 1 閲覧数: 405 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 大切なことなので言っておきます。 公認会計士試験に合格しただけでは、税理士登録できません。正確には、公認会計士試験合格+実務2年+補習所3年 を満たし初めて公認会計士に登録ができ、この登録ができるようになって初めて、税理士にも登録できる、となってます。さらに、税理士試験の科目合格が必要だ等の条件は付けくわえない、というのが今回の合意です。。 もっとみる 投資初心者の方でも興味のある金融商品から最適な証券会社を探せます 口座開設数が多い順 データ更新日:2021/08/02

会計士による税理士資格登録問題は解決したのか?【解決済!】

税理士会側が期待した結果ではなかったのではないか 昨年12月に発表された税制改正大綱で、公認会計士が無条件で税理士になれる税理士方の規定を廃止し、条件付きでの登録になる改正が盛り込まれました。 これは以前当ブログでも取り上げました。(そういえばそれ以降改正を取り上げていませんね、、、) 【平成26年度与党税制改正大綱】税理士と公認会計士の争いに終止符?|大阪の補助税理士 きままに税務会計 簡単に書くと、公認会計士試験合格者が公認会計士になるために受けなければならない実務補修を行う実務補習団体等が、国税審議会が指定する研修を行い、それを受講することで税理士になれるというものです。 これは税理士会がこれまで求めてきたものと全く違う結果になったからでしょうか。 税理士会の会報で、その経過が報告されていました。 どのようにしてこの結果に至ったのか、ざっと追ってみましょう。 人気ブログランキング登録しています。 ぜひ上位入りにご協力お願いします! 会計士による税理士資格登録問題は解決したのか?【解決済!】. !、 ← クリック! 当然ながら全く意見は一致しない中での模索? 日本税理士会連合会と日本公認会計士協会で話し合いが行われたようです。 税理士会の当初からの主張は「税法3科目合格」を課すことでしたが、協議では「税法1科目合格」を提示したとのこと。 しかし、会計士協会は「ゼロ回答」。まあ当然ですよね。 そして、その後の進展のない中、国会議員の仲介により話が進んでいったそうです。 その流れは、 (税)税理士法から公認会計士が税理士の資格を有するとする規定を削除し、代わりに研修受講で税法免除とする ↓ (公)拒否 →規定は残す方向に (税)国税審議会による指定研修修了を要件に ↓ (公)研修は内部で適正になされている、金融庁が検証すべきとして拒否 (公)公認会計士法施行令で、実務補習の税法の研修を、税理士試験合格相当とする ↓ (税)拒否。税理士資格なので税理士法で!
証券市場の公正性及び透明性を確保し、投資者の信頼が得られる市場を確立する等の観点から、公認会計士監査の充実及び強化を図るため、監査証明業務と非監査証明業務の同時提供及び公認会計士の継続的監査の制限等公認会計士及び監査法人の独立性の強化、公認会計士及び監査法人に対する調査権の拡充並びに公認会計士審査会による監視制度の導入等監視監督機能の充実及び強化、試験体系の簡素化、試験の一部免除の拡充等公認会計士試験制度の見直し等、所要の措置を講ずることとする。 一 総則 1. 公認会計士の使命及び職責 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする旨の使命規定、及び公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない旨の職責規定を設けることとする。 (第1条及び第1条の2関係) 2. 公認会計士の資格 (1) 公認会計士試験に合格した者等であって、業務補助等の期間が二年以上であり、かつ、実務補習が修了し内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有することとする。 (2) 新試験制度の導入に伴い、会計士補の資格を廃止することとする。 (第3条関係) 二 公認会計士試験等 1. 新試験制度の導入 公認会計士試験を短答式試験と論文式試験による一段階二回の試験とすることとする。 (第5条関係) 2. 公認会計士試験の試験科目 (1) 短答式試験は、以下に掲げる科目について行うこととする。 ○ 財務会計論(簿記・財務諸表論等) ○ 管理会計論(原価計算等) ○ 監査論 ○ 企業法(商法等) (2) 論文式試験は、以下に掲げる科目について行うこととする。 ○ 会計学(財務会計論及び管理会計論) ○ 企業法 ○ 租税法(法人税法等) ○ 選択科目(経営学、経済学、民法又は統計学のうち一科目) (第8条関係) 3. 短答式試験科目の一部免除 (1) 学校教育法第68条の2第1項に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令に定めるものを授与された者に対しては、政令で定める科目を免除することとする。 (2) 税理士試験に合格した者及び税理士試験を免除された者等に対しては財務会計論を、短答式試験の科目に関連する事務に従事した期間が通算して七年以上である者として政令で定める者に対しては、政令で定める科目を免除することとする。 (3) 短答式試験の合格者に対しては、合格発表後二年間のうちに行われる短答式試験を免除することとする。 (第9条関係) 4.

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