稲は寒さに弱い作物ですから、日本の場合は、夏季(開花期(かいかき))の最低気温が問題となります。 一般的(いっぱんてき)には、開花前の約2週間の最低気温が17度以下になると花粉が奇形(きけい)となりお米が実らなくなります。 開花期の最低気温がこれ以下になるようですと、栽培は困難(こんなん)になります。 また、1日のうちで最高気温と最低気温の差が大きい方がおいしいお米がとれることが知られています。 出典 北海道立総合研究機構農業研究本部 道南農業試験場 Q&Aお米 令和2年更新 お問合せ先 消費・安全局消費者行政・食育課「消費者の部屋」 こども相談電話 03-5512-1115
  1. 稲(いね)の栽培(さいばい)に適(てき)した気候条件(きこうじょうけん)をおしえてください。:農林水産省
  2. 田んぼをつくるための土地の条件はどういう事柄がありますか??... - Yahoo!知恵袋

稲(いね)の栽培(さいばい)に適(てき)した気候条件(きこうじょうけん)をおしえてください。:農林水産省

これは、農地が所在する場所を管轄する市町村役場の農政課や農業委員会(各市町村によって課の名称や担当が異なります)に相談をします。 農地転用については後で述べますが、農業委員会が担当し、農振農用地区域の確認は別に農政課などが対応します。自治体によっては、両者が同じフロアで隣合っていて、担当者も同じということもあります。電話番号が似ている場合は経験上大体両者がセットになっています。 最近では電話で応対してくれますので、担当課に電話して聞いてみましょう。この際に、「地番はわかりますか? 」などと聞かれますので、予め登記事項証明書などを手元に置いてお話しされるとよいでしょう。 さて、農振農用地区域の確認が終わったら、農地転用許可の可能性を調べます。調査は各地方の農業委員会で行います。 実は、各地方の農業委員会により農地は第1種農地、第2種農地、第3種農地などに分類されています。第2種農地、第3種農地であればおおよそ農地転用許可申請が可能ということになりますが、第1種農地は原則不許可になりますので、農地転用許可申請自体できないことになります。 以上を簡単にまとめると「農振農用地区域ではなく、かつ、第1種農地でもない」ならば農地転用許可申請が原則可能ということになります。 4. 農地の判断は地目だけではできない? 稲(いね)の栽培(さいばい)に適(てき)した気候条件(きこうじょうけん)をおしえてください。:農林水産省. ところで、土地などの不動産をお持ちの方は、登記事項証明書をご覧になったことがあるはずです。登記事項証明書の地目の欄に「田」とか「畑」などと記載されている場合は農地にあたるのかというと、実はそうではありません。えっ? と思われるかもしれませんね。 実は農地法にいう「農地」というのは各自治体の農業委員会で「現在農地として使われている土地」と判断されている土地のことをいうのです。ですので、地目が農地だから農地法上も農地に該当するとは限らないのです。逆に地目が「山林」とあっても農地台帳等に登載されていたり現況が農地ならば、農地という判断になります。 5. まとめ 農地法の許可は3種類ある。特に4条許可・5条許可のような農地転用の場合には、申請前に調査が必要となる。 ちなみに、農地転用した後に何か建物を建てるなどする場合には農地法の許可だけでは足りない場合がありますのでかなり注意が必要です。 例えば、建築基準法や森林法など様々な法律の規制があり得ます。 この記事が「勉強になった!」と思ったらクリックをお願いします 記事のキーワード *クリックすると関連記事が表示されます

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田んぼをつくるための土地の条件はどういう事柄がありますか??

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