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死んだら年金をとめて,「未支給年金」をもらえる請求をする | 明徳司法書士事務所(奈良県王寺町)

企業などに勤めている人は、国民年金ではなく、厚生年金に加入することになります。厚生年金受給者が亡くなった場合には、その者の受給資格に問題がない限り、遺族に遺族厚生年金が支払われます。請求する遺族には、当然条件があります。 その優先順位を見てみると、第一位が配偶者か子供、第二位が両親、第三位が孫、第四位が祖父母となっています。請求には、年金事務所へ行く必要があります。提出すべき書類は、遺族基礎年金の時に述べたものとほぼ同じなので、参考にしてください。 遺族厚生年金の金額は、亡くなった人の被保険者期間をもとに算出します。亡くなった人が受給できる老齢厚生年金額の3/4が受給額になります。 2.年金は相続と関係があるの? 遺族の方が受け取る年金は、残された遺族の方の生活安定のためのものとなります。そのため、相続財産とはなりません。相続財産ではないので遺産分割協議も無関係です。基本的に国が支給している遺族年金や国民年金は相続税の課税対象とはなりません。しかし、 民間の保険会社による個人年金のようなものは「みなし相続財産」となり相続税の課税対象となる ことに注意が必要です。 相続財産ではないのに相続税がかかる?みなし相続財産ってなに? 未支給の年金は相続放棄しても受け取れる? 弁護士が注意点を解説 | 相続会議. (1)未支給年金は相続財産とならない 老齢基礎年金(国民年金)の給付の受給権者が死亡し、まだその者に支給されてい ない年金がある時に遺族がその年金を受け取る場合には、 相続財産とはなりません。相続税の課税対象にもならず、 遺族が支給を受けた当該未収年金は、遺族の一時所得となります。 (2)相続放棄している場合には遺族年金はもらえない? 遺族が受け取る年金は受取人の固有の財産となります。そのため、相続財産とはなりません。したがって、 相続放棄をしていても遺族年金をもらうことは可能 です。 遺族年金や未支給の年金は相続放棄をしても受給できるのか? まとめ ご家族が亡くなった場合、手続きをすることで、ご家族が受け取るはずだった未支給年金やその他の年金をもらうことが出来ます。 大切なご家族が支払ってきた大切な年金です。期限や必要なものをご確認いただき、しっかりと手続きを行いましょう。

未支給の年金は相続放棄しても受け取れる? 弁護士が注意点を解説 | 相続会議

このような未支給年金については、 請求できる人が法律(国民年金法、厚生年金保険法等)で決まっています 。 未支給年金を請求できるのは、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と 生計を同じくしていた (注1)方で、次の方々です。 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 未支給年金を受け取れる順位もこのとおり と定められています(同順位者複数ならば等分)。 上記のような規定がありながらも、亡くなられた方の未支給年金が相続財産として遺産分割の対象となるのかならないのか(遺産分割の対象になるのかならないのか)については、長らく議論されていました。 しかし、平成7年11月7日最高裁判決によって 明確に相続性が否定され、未支給年金請求権は受取人固有の財産 であるとされました(注2)。 そのため、 遺産分割協議書で未支給年金を分割対象としているケースがありますが、現在では間違いです 。 (注1)共済年金では、生計同一という要件は無い (注2)判決要旨「右の規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである。」 故人の口座に支給されても『未支給年金』!? 年金受給者死亡届の提出が遅れ、被相続人の口座に年金が振り込まれてしまうことも珍しくありません。 これは、 単に「未支給年金がたまたま支給されてしまった」というだけの話 ですから、本来それを受け取る権利があるのは、あくまでも法律で決められている上記の順番の 受取人 です。相続財産ではなく、 遺産分割の対象にもなりません 。 受取人ではない人がこれを引き出したならば、本来の受取人に返す義務があります。 未支給年金は相続税の対象にはならない。しかし! 未支給年金については明確に相続性が否定されました。 相続性が否定されても、死亡保険金のように受取人が相続や遺贈によって取得したものとみなされると相続税の対象になる可能性があります(税法上のみなし相続財産)が、相続税法上でもこれに対応する規定はなく、 相続税が課されることはありません (国税庁ホームページ質疑応答:未支給の国民年金に係る相続税の課税関係)。 しかし、受取人個人の 一時所得として、所得税の対象 にはなります(所得税基本通達34-2)。 一時所得は年間50万円まで非課税であり、未支給年金単独で50万円を超えることは少ないと思われます。しかし、生命保険金の満期金を受け取る等、他に一時所得に該当する所得がある場合には、これらを合算して申告をしなければなりません。 厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂 厂厂厂厂 厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷 厂厂 厂 無断転載禁止

「年金返納せよ。」にびっくり。 | 片岡和子司法書士事務所片岡和子司法書士事務所

?と思いながら開封してみてビックリ。 「4月15日に振り込まれた○○円については返納する必要がある。あなたから返納していただきたいが、返納の意思があるかどうか回答せよ。返納の意思がないのであれば、相続人についての情報を提供せよ。」 という内容だったのです。 何で? どうなってるの? 年金事務所での説明と違うじゃない!

現在の位置: トップページ > よくある質問 > 国保・後期高齢・年金 > 国民年金 > 給付 > 年金を受けていた本人が亡くなりましたが、年金が預金口座に振り込まれました。どうすればいいのでしょうか? ここから本文です。 給付 よくある質問 ページ番号1011239 更新日 平成31年1月22日 印刷 年金は、年金を受けていた方が亡くなられた月分まで支給されます。 未支給年金請求の手続ができない場合は、亡くなられた後に振り込まれた年金を後日返還していただくことになります。 返還していただく方法は、日本年金機構から連絡があります。 なお、4月に振り込まれる年金は2月分・3月分、6月に振り込まれる年金は4月分・5月分、8月に振り込まれる年金は6月分・7月分、10月に振り込まれる年金は8月分・9月分、12月に振り込まれる年金は10月分・11月分、2月に振り込まれる年金は12月分・1月分です。 平成30年3月から日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、日本年金機構への年金受給権者死亡届の提出を省略できるようになりました。 また、亡くなられた方の死亡当時、生計を同一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などの方がいる場合、亡くなられた方が受け取れなった年金(未支給年金)を受け取れる場合があります。未支給年金請求の手続は省略することはできません。手続の方法、必要書類については、保険年金課または松戸年金事務所にご確認ください。 ご意見をお聞かせください

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