成年後見制度の利用者数 2020年現在において、成年後見制度を利用している人は約23万人に過ぎず、潜在的な後見ニーズ( 判断能力が不十分とみられる人の総数 :推計およそ1000万人)のわずか2%を満たしているに過ぎません。 今後、認知症高齢者等がますます増加し、後見人の需要も一層高まっていくと見込まれますが、親族や専門職だけでこれらすべてをまかなうことは難しいといえます。 今後の後見の需要増に対応するため、新たな後見の担い手として、 市民後見人 のさらなる活用が期待されているといえます。 3. 誰が後見人に選ばれているか 成年後見制度の創設時(2000年)、後見人の選任数全体に占める親族の選任数の割合は91%でしたが、2020年には20%にまで大幅に減少しています。 その背景には、①単身世帯や身寄りのない高齢者等の増加により、本人の後見人となるべき親族が見当たらないケースが増えている、②親族後見人による不正が多いことから、家庭裁判所が親族後見人の選任に消極的になっており、第三者後見人を選好する傾向にある、ということなどがあるとみられます。 このような状況の下で、近年、後見人の選任数が特に増えているのが専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士)です。専門職の選任数は、2000年に全体のわずか8%であったものが、2020年には69%にまで大きく増加しています。 諸外国では、後見人の多くを本人の親族が担っているのが一般的であり、国際的には日本の現在の状況は特異であるといえます。 また専門職については、その絶対数が限られており、後見を敬遠する人も少なくないことから、専門職が後見の需要増のすべてに対応できるわけでもないといえます。 4. 成年後見はどのぐらい申し立てられているか 後見開始の審判等の申立件数は、後見制度発足以来、年々増え続け、2012年には約3万5千件にまで増加しました。 だがその後、件数は頭打ちし、2012年から2020年までの9年間、申立件数はほぼ横ばいとなっています。 その要因はさまざまなものが考えられますが、この数字は良くも悪くも、現在の制度や社会状況における平準的な水準といえるのかも知れません。 ただ、申立件数が頭打ちになったといっても、後見制度に対する需要自体が減少しているわけではありません。 実際、後見制度の利用者数は毎年数千件ずつ増加し続けています。 申立件数の頭打ちは、むしろ後見類型の増加率の鈍化と捉えて、今後は、補助や任意後見の申立件数の増加を図るよう志向すべきであるように思われます。 なお、2006年の申立件数の一時的な急増は、障害者自立支援法施行の影響と考えられます。 5.

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成年後見制度の利用の促進に関する法律 | e-Gov法令検索 ヘルプ 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号) 施行日: 平成三十年四月一日 (新規制定) 4KB 9KB 44KB 145KB 横一段 186KB 縦一段 185KB 縦二段 186KB 縦四段

成年後見制度利用促進|厚生労働省

どの後見類型がよく利用されているか 後見等(後見、保佐、補助)の開始の審判において、「後見」類型は制度発足以来、一貫して全体の大多数を占めてきました。 他方、後見類型以外の利用件数は伸び悩んでいます。 2020年における審判全体に占める割合は、後見が71%を占める一方で、保佐が20%、補助が7%に止まり、任意後見にいたってはわずか2%に過ぎません。 後見類型は、本人を保護する機能は強いのですが、その反面、本人の行為能力を包括的に制限し、また本人の意思を反映させることが非常に難しい制度です。他方、補助や任意後見は、本人の行為能力の制限を最小限にとどめ、本人の意思を最大限尊重することを可能にしうる制度といえます。 近年、後見類型偏重傾向の是正(特に補助と任意後見の利用推進)を促す施策が進められていることから、徐々に保佐や補助の利用件数が増える傾向にあります。ただ、最も望ましいとされる任意後見の利用がほとんど増えていない現状は問題であるように思われます。 今後、後見類型偏重の是正をさらに進めていくことが望まれます。 6. どのような人が後見人に選ばれているか 2000年から2020年の21年間において、後見人に選任された人のうち、全体に占める割合が最も大きいのは本人の「子」(21年間の平均が24%)であり、次いで「司法書士」(同16%)、「弁護士」(同13%)、「兄弟姉妹」(同10%)などとなっています。 ただし、現在(2020年)における割合は、「司法書士」(30%)、「弁護士」(22%)、「社会福祉士」(14%)、「子」(11%)の順になっています。 制度発足当初は、後見人に選任されるのは本人の親族がほとんどでしたが、年を経るごとに、専門職(特に司法書士と弁護士)がこれに代替していった状況が見てとれます。 他方、市民後見人(市民後見法人を含む)が全体に占める割合は、平均(21年間の平均)でわずか3%にすぎません。 市民後見人の割合は年々少しずつ増え続けており、2000年の0%から2020年には6%にまで増えました。です が、今後の後見の需要増を十分にまかなうためには、市民後見人の一層の普及と活用が期待されているといえます。 7. 市区町村長申立ての利用状況 法定後見の開始審判の申立てに占める市区町村長申立ての件数が、近年、大幅に増加しています。2000年にわずか23件(申立件数全体に占める割合は0.

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地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能の強化に向けて、全体構想の設計とその実現に向けた進捗管理・コーディネート等を行う「 司令塔機能 」 2. 地域における「協議会」を運営する「 事務局機能 」 3. 地域において 「3つの検討・専門的判断」を担保する「進行管理機能」 地域連携ネットワークの役割・機能とは? 地域連携ネットワーク は、地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生委員・自治会等地域関連団体、家庭裁判所、金融機関、医療・福祉関連団体、民間団体・NPO等、弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等が集まって作られたネットワークで、下記のような役割・機能を担います。 1. 成年後見制度利用促進|厚生労働省. 広報機能(権利擁護の必要な人の発見、周知・啓発等) 2. 相談機能(相談対応、後見ニーズの精査、見守り体制の調整等) 3. 利用促進(マッチング)機能 4. 後見人支援機能(チームによる支援、本人の意思を尊重した柔軟な対応等) 5.

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