トップページ 分類でさがす 観光・文化 文化 文化財 宮城県の埋蔵文化財 埋蔵文化財関係各種手引き・標準・マニュアル 宮城県の埋蔵文化財 発掘情報 現地説明会資料 発掘情報 遺跡地図 調査報告書等刊行物 埋蔵文化財とは 埋蔵文化財とは 各種届出等様式 埋蔵文化財情報 各種手引き・標準・マニュアル 催事 パネル展 現地説明会開催情報 読み上げる 本文 印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月25日更新 埋蔵文化財保護に関係する各種手引き・マニュアルを掲載しています。周知の埋蔵文化財包蔵地で開発を計画する際は、下記掲載の「埋蔵文化財保護の手引き(本文編)」で手続きの流れをご確認ください。 埋蔵文化財保護に関係する各種手引き・標準・マニュアル 番号 各種手引き・標準・マニュアルのダウンロード 策定 概要 1 埋蔵文化財保護の手引き(本文編) [PDFファイル/1. 84MB] 平成13年4月 平成31年4月改訂 周知の埋蔵文化財包蔵地に係わる開発行為における手続きの説明している。 2 埋蔵文化財保護の手引き(資料編) [PDFファイル/2. 文化財関係届出・申請の手引き - 奈良市ホームページ. 74MB] 埋蔵文化財保護に関する各種法令・通知等を集成している。 3 宮城県埋蔵文化財発掘調査標準 [PDFファイル/1. 29MB] 平成31年4月 県内における行政目的発掘調査のうち、記録保存調査の理念や原則、作業内容を示している。 4 発掘調査安全衛生管理マニュアル(平成31年版) [PDFファイル/902KB] 平成26年11月 平成31年4月改訂 発掘調査と整理作業での安全衛生管理に関するマニュアル。関係資料編を平成31年に最新版へ変更。 開発計画地と周知の埋蔵文化財包蔵地の係わりを確認する場合は 「宮城県遺跡地図情報トップ」 で確認できます。 埋蔵文化財に関係する協議書・発掘届・通知等様式等の ダウンロードはこちら このページに関するお問い合わせ先 文化財課 埋蔵文化財第一班 Tel:022-211-3684 Fax:022-211-3693 メールでのお問い合わせはこちらから PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) 前のページに戻る このページのトップへ

埋蔵文化財関係各種手引き・標準・マニュアル - 宮城県公式ウェブサイト

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埋蔵文化財 | 文化庁

当館では兵庫県内で国・県等がおこなう開発事業に伴う埋蔵文化財保護にかかる調整業務をおこなっています。なお埋蔵文化財以外の文化財にかかる事務は県教育委員会文化財課が、記録保存に伴う発掘調査や出土品整理は(公財)兵庫県まちづくり技術センターが実施しています。 兵庫県まちづくり技術センター 兵庫県教育委員会 文化財課 埋蔵文化財保護の手引き 兵庫県遺跡地図 発掘調査情報 埋蔵文化財調査年報 埋蔵文化財発掘調査報告書 発掘調査情報誌 「ひょうごの遺跡」

文化財関係届出・申請の手引き - 奈良市ホームページ

本書は、電子書籍のみとなります。 文化財は、我々祖先が営々と築いてきた文化遺産であり、一旦破壊されればもはや再生不可能な、かけがえのないものです。 現在の文化は、祖先の築いてきた文化遺産を基盤をとして成立しているとも言えます。 そのような性格を有する埋蔵文化財は、地域の歴史・文化を今日に伝えるばかりでなく、地域の個性の一部ともいうべきものであり、また地域全体でそれを継承することにより、連帯感の高まりも期待されています。 本書は、埋蔵文化財を保護しつつ、円滑な公共事業の推進を図るための方策等について、手引書として取りまとめたものです。 そしてさらに、初版刊行後以降の検討結果や状況の変化等を踏まえ、内容を改訂した、改訂版です。 目次 第1章 建設省所管の公共事業と埋蔵文化財保護とのかかわり 第2章 埋蔵文化財の取扱いにかかわる手続き 第3章 連絡調整 第4章 予備調査 第5章 発掘調査の取扱い標準と効率化・迅速化 第6章 本発掘調査 第7章 建設省所管の公共事業の流れと埋蔵文化財調査への対応 第8章 発掘調査効率化のための技術 第9章 埋蔵文化財の活用 資料編

Recent Created Data Participation-organizations: 熊谷市 - 埼玉県 Publisher: 熊谷ダイナミズム 編集コンソーシアム Publish Date: 20210629 Submit Date: 2021-08-01 Subtitle: 2019~2020年度文部科学省科学研究費補助金新学術領域公募研究研究成果総括報告書 Participation-organizations: EPRG - 千葉県 Publisher: 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 Publish Date: 20210731 Submit Date: 2021-07-31 Subtitle: ユーラシア考古学研究資料 Volume: 3 Series Number: 29 Publish Date: 20210331 Series Number: 6 Series Number: 5 Publish Date: 20200930 Volume: 2 Series Number: 25 Publish Date: 20200331 Submit Date: 2021-07-31

更新日:2021年3月29日更新 印刷ページ表示 ☆☆☆お知らせ:令和3年4月1日以降、届出書等への押印が不要になります☆☆☆ まず、遺跡の確認を!

2020年6月5日 神奈川県横須賀署は、令和2年6月4日、ゲームキャラクターのイラストが無断で複製・翻案されたステッカーシールを販売する目的で所持していた埼玉県久喜市の会社員男性(61歳)を、著作権法違反(海賊版の頒布目的所持)の疑いで、横浜地検横須賀支部に送致しました。 男性は、平成30年11月29日、自宅において、(株)スクウェア・エニックスのゲームソフト「ファイナルファンタジーⅦ」ほか1タイトルに登場するキャラクターのイラストが無断で複製・翻案されたステッカー合計2枚を、販売する目的で所持していました。 端緒 別タイトルの販売容疑で捜索を受け犯行が発覚、ACCSを通じて著作権者に連絡した。 捜索 捜索では、販売目的で所持していた複数枚のシール等が押収された。 売上 男性は、インターネットオークションを通じて同様のシールを販売しており、平成28年1月頃から平成30年11月頃まで、約340万円(約2, 000枚)を売り上げていた。 特徴 男性が販売していたステッカーは、キャラクターのイラストがそのまま無断複製されたものの他、無断翻案(改変)されたものが含まれており、16社21作品のキャラクター(本件含む)について同法違反の疑いで送致された。 鑑定・告訴 (株)スクウェア・エニックス 一覧を見る

デザイナーなら知っておくべき著作権のきほん | Live Commerce ブログ

出典:「著作権 超入門 盗作論争の正しい見方」資料 次に、札幌市による広報誌「広報さっぽろ」6月号の特集「公共マナーって何かしら?」が、漫画『ベルサイユのばら』に似ているとして、作者の池田理代子さんの事務所から抗議を受けた騒動はどうでしょうか。 こちらは『ベルばら』の主人公、オスカルをもじった「オシカル」というキャラクターが、マリー・アントワネットをもじった「マナー・シラントワネット」に公共マナーを教える、という内容でした。 作者からの抗議を受け、札幌市側はすぐに「誤解を招く表現でした」として謝罪。事務所側も謝罪を受け入れました。このパンフレットは ネットで見ることができます 。 このケースでは和解に終わっていますが、もし裁判で争われた場合、争点となるのは、似ている作品が パロディだと明らかに分かる場合、著作権の侵害度合いは弱められるのか、強まるのか?

前項でご説明したとおり、キャラクター自体には著作権が存在しません。そこで、キャラクターの権利を保護するには、商標登録が必要となります。キャラクターの商標登録を行うことで、権利を強力に守ることが可能です。本項では、商標の基本的な概要をご紹介。キャラクターを商標登録することによるメリットについても解説します。 商標とは?

キャラクターに著作権なし?4つの事例でどこまで利用してよいか解説 | Topcourt Law Firm

漫画配信サイトは著作権者に無断で配信すると違法行為に! 著作権侵害だとして大手出版社に刑事告訴された海賊版配信サイト、漫画村。著作権者に無断でアップロードされた漫画が公開されているサイトですが、当然著作権侵害にあたる可能性は高いでしょう。 漫画村の運営者は、「アップロードされた漫画のリンクを収集して表示しているだけなので著作権法違反にはあたらない」という主張を展開しているようです。 しかし著作権法には、「リンクされたコンテンツが違法アップロードだと分かったら公開を停止しないといけない」という旨が明記されています。 また、「サーバーが海外にあるから日本の著作権法は適用されない」という主張も展開されていますが、これもそうとは言い切れません。 海外にサーバーがあっても日本向けにサービスを提供していれば、日本の著作権法が適用される余地は十分にあります。 「マリカー」は裁判で著作権侵害にはならない? キャラクターに著作権なし?4つの事例でどこまで利用してよいか解説 | TOPCOURT LAW FIRM. 「マリカー」の著作権法違反に関する裁判は2019年1月現在も継続中 任天堂の人気キャラクターの衣装を着てカートに乗って公道を走れる「マリカー」のサービス。東京都内を中心に事業を展開し話題を集めていましたが、著作権侵害行為だとして任天堂に提訴され、裁判が行われています(2019年1月現在)。 著作権侵害かどうかは、マリカーのサービスで衣装を着てカートに乗っている人の様子が、任天堂キャラクターのイラストの特徴と本質的な部分で被っているかが判断基準となるでしょう。イラストと実際の人間という違いもあるので、著作権侵害が認められるかどうかは不透明です。また、サービス運営会社は「マリカー」という名称を商標登録しており、実際に認められています。 ただ、不当競争行為が認められて損害賠償が命じられる可能性は十分あるでしょう。 キャラクターのハンドメイド製品には著作権がある? ハンドキャラクターのハンドメイド製品は著作権法違反の可能性 キャラクターのハンドメイド製品を販売すると、著作権法違反となる恐れがあります。最近はハンドメイド製品をフリマアプリで売るケースも増えていますが、キャラクターをモチーフにしたものは避けたほうが良いでしょう。 なお個人的にキャラクターのハンドメイド製品を制作して自分や家族だけで使用する分には、私的使用にあたるので問題ありません。これは先ほど取り上げたコスプレ衣装の例と同じです。 キャラクターの著作権・商標権は弁理士に相談 キャラクターを守るための商標登録は弁理士に!

著作権の中には譲渡できない権利があるの??

同人誌は著作権侵害になるの?キャラクターは著作物?オタク文化を法律的に解説。 | It法務・Ai・Fintechの法律に詳しい弁護士|中野秀俊

シンボルマーク、ロゴタイプは著作権ではなく商標権で保護する シンボルマーク、ロゴタイプといったもののデザインは著作権を行使することは難しいといのが一般的だ。 つまりデザインを真似た、盗作したことを立証できないと「著作権の侵害」とは認められないからだ。 そこで設けられているのが商標権である。商標権とは、商標登録することでマークやロゴタイプといったデザイン、会社名など名称などを保護する、盗用を防ぐものである。 著作権では保護が難しい、このようなロゴ等はデザインする場合、商標登録されているなかで似たようなものがないか、検索、把握し、デザインする必要がある。そして、オリジナルデザインは真似されないようしっかりと商標登録をおこないたいものである。 今回の東京オリンピックのロゴ問題は結論から言えば、リエージュ劇場のロゴは商標登録をしていなかったため、商標権の侵害にはならないということになった。 特許情報プラットフォーム 7. 映画の著作権は70年だが、今後は全て著作権の保護期間が変わるかも 映画の著作権の保護期間は、書籍や音楽、美術やデザインなどの保護期間50年ではなく、公表後70年(その著作物が創作後70年以内に公表されなかったときは、その70年)を経過するまで存続する(54条)。となっている。 また、映画においては、「その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」が著作者であるとされる(16条本文)が、著作者が多数の創作になるため、著作者の死亡時を基準とするのではなく、著作物の公表時を基準として保護期間を算出する。 音楽の保護期間は今は50年だが、この分野の著作権を管理する、JASRACは(日本音楽著作権協会)は、著作権の国際的調和の観点から、TPP後は日本の著作権の保護期間は70年に延長される、アメリカ基準を歓迎する意向を示している。 映画の著作物(wikipedia)について JASRAC Tube動画コンテンツは違法ではないの? 映画やドラマ、ミュージックビデオなどのコンテンツは著作者の許諾なく、YouTube等の動画サイトに投稿すれば、著作権の複製権の侵害、さらに不特定多数の人が視聴できる状態となるので、送信可能化権の侵害となる。 また、違法にアップロードされた動画にリンクを張るといことも侵害になる可能性がある。許諾なくYouTubeなどに動画をアップする行為は著作権の侵害であり、違法であることは分かったが、なぜたくさんの使用許可ないだろう映像があるのか?

同人誌は著作権的にどうなの? 日本のオタク市場においては、コミックマーケット(通称コミケ)が重要な位置を占めています。このコミケについては、既存の漫画などのキャラクターやコンテンツを使った作品である同人誌が多く出品されます。 このような既存のキャラクターを使ったオリジナルストーリー等については、法律上、許されているのでしょうか。 既存のコンテンツを使って、新たなストーリーを創作した場合については、 新たなストーリーについては 二次的著作物 となり、それ自体は著作法上、保護 されます。 もっとも、 元のコンテンツについても、著作物として保護されている場合には、二次的著作物を創作する際に、 元のコンテンツの著作権者の許諾が必要 になります。 実際上、コミケに出品される同人誌等については、既存の漫画家などの著作権者から許諾を得ていないものがほとんどであると思います。 このような場合については法律上、 元の著作物の著作権者の同一性保持権や複製権等を侵害する ことになり 著作権法違反 になる可能性があります。 漫画のキャラクターは著作権法上保護されるの?

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