現在のページ ホーム 組織一覧 健康推進部 国民健康保険課 健康・医療・福祉 医療・保険・健康 国民健康保険 国民健康保険税 保険税について 保険税の納税義務者 保険税は世帯単位での課税となるため、世帯主が世帯全員の国保税の納税義務者となります。 そのため、世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯に国保被保険者がいれば、世帯主に納税義務が生じます。 国保に加入していない世帯主を擬制世帯主といいます。 保険税の内訳 国保税は、医療分(医療保険分)・支援分(後期高齢者支援金分)・介護分(介護納付金分)からなります。 医療分 医療給付への財源となります。 支援分 後期高齢者医療制度を支援する財源となります。 介護分 介護保険制度への財源となります。 介護分は40歳~64歳までの介護保険の第2号被保険者に課税されます。 国保税額は、医療分・支援分・介護分の合算額となります。 医療分・支援分・介護分は、それぞれ所得割・均等割・平等割の3項目の合算額となります。 ただし、国保税には課税限度額が決められています。限度額を超える課税はされません。 所得割 前年の収入(所得)を基に計算する。 均等割 世帯の被保険者数で計算する。 平等割 一世帯あたりで計算する。 税率等 令和2年度 区分 合計 6. 77% 2. 46% 2. 国民健康保険でも傷病手当金が支給されるのをご存知ですか?|おもろ社会保険労務士事務所. 47% 11.

  1. 沖縄県国民健康保険運営方針(平成30年3月)/沖縄県
  2. 国民健康保険税/宜野湾市
  3. 国民健康保険でも傷病手当金が支給されるのをご存知ですか?|おもろ社会保険労務士事務所

沖縄県国民健康保険運営方針(平成30年3月)/沖縄県

◆ 糸満市役所 ◆ 開庁時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・12月29日~1月3日を除く) 8時30分から12時00分まで、13時00分から17時15分まで 糸満市(法人番号 5000020472107) 住所:〒901-0392 沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地 代表電話:098-840-8111 ファックス:098-840-8112 Copyright © 2013 City Itoman All Rights Reserved.

国民健康保険税/宜野湾市

(1) 健康づくり係 ・ 健康増進に関すること。 ・ 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 ・ 国民健康保険法に基づく保健事業に関すること。 ・ 食育の推進に関すること。 ・ 感染症及び予防接種に関すること。 ・ 地域医療の支援に関すること。 ・ 保健推進員の育成に関すること。 ・ ハンセン病療養所に関すること。 ・ 母子保健事業に関すること。 ・ 母子保健推進員の育成に関すること。 ・ 食生活改善推進員の育成に関すること。 ・ 献血の推進に関すること。 ・ 課内一般庶務及び課内他係の所管に属さない事項に関すること。 ・ その他健康増進に関すること。 (2) 地域保健係 ・ 保健師活動に関すること。 ・ その他母子保健に関すること。 名護市役所 市民部 健康増進課 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号 電話:0980-53-1212(健康づくり係 内線349/386/263) FAX:0980-53-7570

国民健康保険でも傷病手当金が支給されるのをご存知ですか?|おもろ社会保険労務士事務所

おもろ社会保険労務士事務所の平田です。 4連休がスタートしました。Gotoトラベルが東京発着の旅行にも認められ羽田空港が混雑しているというニュースを見ました。 旅行に出かけていただき停滞している経済を立て直していただきたいです。くれぐれも感染予防対策はしっかり行ってくださいね。 国民健康保険でも傷病手当金が支給される?!

平等割 医療分は、1世帯につき20, 000円です。支援分は、1世帯につき6, 000円です。 介護分は、世帯内に第2号被保険者の方がいれば1世帯につき5, 500円です。 1世帯 × 平等割 = 平等割額 ■転入などにより年度の途中で加入された方への課税方法 転入などにより年度の途中から国民健康保険に加入された方は、はじめに均等割と平等割のみで課税し通知いたします。 その後、前住所の市区町村へ所得照会をし、それに基づき所得割を上乗せし本来の税額で再度通知いたします。 ※1回目で資産割分 (資産割がある方のみ。平成31年度(令和元年度)までの国保税には課税されます。) も通知します。 1. 加入手続き ↓ 2. 保険手帳の交付 3. 均等割と平等割のみで税額を決定(1回目の通知) 4. 所得照会 5. 沖縄県国民健康保険運営方針(平成30年3月)/沖縄県. 前年の所得の把握 6. 所得割額を上乗せし最終税額を決定(2回目の通知) ・軽減制度をご存じですか 軽減制度は、低、中所得世帯の税負担を軽減するため、所得割、資産割、均等割、平等割のうち 均等割と平等割を軽減する制度です。ただし、世帯全員の所得の申告がなければ、軽減を受けることができません。令和3年度より、個人所得課税の見直しに伴い一定の給与所得者、年金所得者が2人以上いる世帯は、国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなることから令和2年度までと同水準にするため次のとおり改正されました。 2割軽減 5割軽減 7割軽減 世 帯 の 合 計 所 得 金 額 43万円+(52万円×被保険者数 ※1)+(10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 43万円+(28.

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