慢性疲労症候群(CFS)は明確な治療法が判っていないばかりか長期にわたって闘病生活を送らなければならない場合があり就労や日常生活に著しい支障が生じる疾病です。 このように慢性疲労症候群により就労や日常生活に支障が生じている場合にはその病状により障害年金を受給できる可能性があります。 慢性疲労症候群(CFS)とは 慢性疲労症候群(chronic fatigue syndrome:CFS)は何の前触れもなく突然全身の倦怠感が生じまた脱力感や頭痛などの症状とともに精神神経症状を伴い就労や日常生活に著しい支障が生じる疾病です。 日本国内には慢性疲労症候群の患者は 36万人 いると言われています。 症状 全身倦怠、強度の疲労感、微熱、頭痛、筋肉痛、脱力感、抑うつ症状等 原因 慢性疲労症候群の原因はまだよく判っていません。 ストレスが原因ではないかと言われていますが、その他ウィルスや細菌、遺伝子異常、免疫異常、内分泌異常、神経学的な異常等が原因ではないかと言われています。 慢性疲労症候群の診断基準 慢性疲労症候群の臨床的な診断基準が厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業)(神経・筋疾患分野)「慢性疲労症候群の病因病態の解明と画期的診断・治療法の開発」研究班より以下のような基準が出されています。 【慢性疲労症候群(CFS)臨床診断基準(案) (2016年3月改訂)】 Ⅰ. 6ヵ月以上持続ないし再発を繰り返す以下の所見を認める (医師が判断し、診断に用いた評価期間の50%以上で認めること) 1. 強い倦怠感を伴う日常活動能力の低下* 2. 活動後の強い疲労・倦怠感** 3. 睡眠障害、熟睡感のない睡眠 4. 下記の(ア)または(イ) (ア)認知機能の障害 (イ)起立性調節障害 Ⅱ. 別表1-1に記載されている最低限の検査を実施し、別表1-2に記載された疾病を鑑別する (別表1-3に記載された疾病・病態は共存として認める) *:病前の職業、学業、社会生活、個人的活動と比較して判断する。体質的(例:小さいころから虚弱であった)というものではなく、明らかに新らたに発生した状態である。過労によるものではなく、休息によっても改善しない. 【社労士に依頼する費用】障害年金の申請費用【障害年金専門の社労士】. 別表2に記載された「PS(performance status)による疲労・倦怠の程度」を医師が判断し、PS 3以上の状態であること。 **:活動とは、身体活動のみならず精神的、知的、体位変換などの様々なストレスを含む。 別表1-1.

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Sさんは、家族問題により精神的ストレスをため、精神病院に通院していた。通院を続けるうちによくなってきたように思えたが、仕事をしていると熱が出て倦怠感も強い。内科病院で「慢性疲労症候群」と診断され、仕事の内容を座ってできる内容に変更してもらったが、月に何度も休んでいたため、時間を短縮してもらった。収入が少なく、子供の面倒を見るためにも仕事は続けざるを得ず、病院の先生からは就労禁止と指示が出ているにも関わらず、仕事を続けていた。体調があまりにも悪く仕事を一度辞めたが、どうしても収入と子供のために仕事はせざるを得ず、再度就職したが、この状態ではいつまで仕事を続けられるかわからず途方に暮れている。仕事以外の時間は何もできず、全部寝ている。 仕事はかろうじて続けているものの、日常生活が立ち行かなくなっている状態のため、障害年金の受給の可能性が高いことがわかりました。 保険料納付要件も満たしていたため、 その後、医者の診断書を取得されました。病歴・就労状況等申立書の現在の状況についてしっかり記入され、必要書類の確認をした上で年金事務所に提出しました。 結果、障害基礎年金2級の受給に至りました。 【個人情報のため、事実とは一部異なります】

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相談内容 女性(30代) 傷病名:慢性疲労症候群 障害者手帳:なし H23頃、風邪を引いてから体調が改善せず眩暈、脱力感、喉の違和感、不安感などの症状が出現。起きていることさえ辛く横になる日々が続き医療機関を受診し、複数の科の受診を経て慢性疲労症候群と判明。現在は日常生活も困難な状況とのことで、旦那様が代理で相談会へお越しになりました。 当センターのサポート 認定日時点で生活に大きく支障が出ており、認定日請求とさせて頂きました。相談者様は2番目の医療機関を受診前に厚生年金を外れていました。 初診時から慢性疲労の症状はあったものの、初診の医療機関は当初、当時の診断と慢性疲労症候群との関連性に消極的であり、初診証明が難航することが予測されました。 しかし2番目の医療機関とのやりとりの中で、初診の医療機関作成の紹介状を持って転院されていたことが判明。初診医療機関のDr. により慢性疲労の症状についてもきちんと明記されていたため、受証の内容を整備した上で紹介状を添付書類として提出したところ、無事厚生年金加入期間を初診として認められました。 結果 決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 支給月から更新月までの支給総額:約1000万 請求方法:認定日請求 遡及分を含め障害厚生年金2級が認められました。 ご本人様は、遡及分については半ば諦めていたそうで、無事決定し大変喜ばれているとのことでした。 LINEで簡単相談! LINEをお使いのお方はLINEで簡単にご相談することができます。 下記ボタンから「お友だち追加」をしていただき、お気軽にお問合せ下さい!

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